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更新日:2025年6月2日

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産業廃棄物収集運搬業許可申請書

概要

 茨城県で新たに産業廃棄物処理業の許可申請を行う場合(他県で許可を受けている場合や、これまで個人として許可を受けていた方が法人化する場合も含みます)、茨城県で既に産業廃棄物処理業の許可を受けている方が、許可の期限を更新しようとする場合に使用する様式等となります。

 詳細は、許可申請マニュアル(PDF:1,693KB)を参照ください。

受付窓口

茨城県産業廃棄物処理業許可申請等受付会場

住所 茨城県水戸市笠原町978番25

   茨城県開発公社ビル2階

TEL  029-291-7315

Fax     029-291-7316

へ申請の事前予約を行ってください。

受付期間 9:30~17:00(土日祝日を除く)
備考

手数料は,下記のとおりかかります。

新規81,000円(電子交付の場合は80,850円) 

更新73,000円(電子交付の場合は72,850円)

申請書類は紙製のフラットファイルに綴じてご持参ください。

様式のダウンロードについて

  • PDF形式
  • Word形式
  • Excel形式
 

その他

 許可申請時に有効な修了証を添付できない場合について

 講習会の申込みをしたことが分かる受講日の記載された書類(Web申込みの印刷画面等)に加え、以下  
の申立書を添付して許可申請をしてください。

 なお、許可証を交付するのは、講習会を修了していただき、有効な修了証を提出していただくことが条件       となります。

  申立書(Word:15KB)

  申立書(PDF:55KB)

 

「汚泥」の石綿含有産業廃棄物の取り扱いについて

 令和4年から、取扱品目の中に「汚泥」がある事業者に対し、石綿含有産業廃棄物を取り扱うかどうかを確認しているところであります。取扱品目「汚泥」について、現時点で許可証の中に記載のある事業者又はこれから「汚泥」の取扱いを検討されている方につきましては 「汚泥」の石綿含有産業廃棄物の取り扱いについてを確認のうえ、申請手続きを行ってください。

通常の申請書類以外に必要となる書類

  1. 意向確認書
  2. 事業計画概要書のうち、右上に「石綿・収運」と書かれたもの
  3. 運搬容器の写真(運搬に当たっては、耐水性のプラスチック袋等で二重こん包することが必要です)

必要な書類の様式について

  様式(収集運搬用)(ワード:106KB)
  記載例(収集運搬用)(PDF:375KB)

優良産廃処理業者認定制度

 優良産廃処理業者認定制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(以下「優良基準」という。)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県・政令市が認定するものです。認定を受けた産業廃棄物処理業者(以下「優良認定業者」という。)は,産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年(通常は5年)になります。

 詳細は優良産廃処理業者認定制度をご確認ください。

 なお、優良認定は更新申請も含めて県が直接審査を行います。優良認定は事前審査を行う場合があるため、事前に茨城県県民生活環境部廃棄物規制課(029-301-3033)まで直接ご連絡ください。事前の連絡を受けていない場合、優良認定としての審査はお受けできませんのでご注意ください。

自動車車検証の電子化に伴う提出書類の変更について

 令和元年5月の道路運送車両法改正により、令和5年1月から自動車車検証の電子化が開始、令和5年1月以降に公布される車検証は「電子車検証」となっています。
 茨城県の産業廃棄物収集運搬業における対応は、「自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更」をご確認ください。
 
 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

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