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自動車車検証の電子化に伴う提出書類の変更について

産業廃棄物処理業者の皆さまへ

 

                                                      茨城県 県民生活環境部 廃棄物規制課

                                                       不法投棄対策室 産廃処理業許可担当

 令和元年5月の道路運送車両法改正により、令和5年1月から自動車車検証の電子化が開始し、令和5年1月

以降に交付される車検証は、「電子車検証」となっています。

 茨城県の産業廃棄物収集運搬業のおける対応は、以下のとおりです。

1.概要

 自動車検査証の電子化以降、新しい自動車検査証(以下、「電子車検証」という。)では、従来の自動車検

査証とは券面記載事項が変更となるため、産業廃棄物収集運搬業の許可申請及び変更届出の提出書類について

は下記のとおり変更します。

2.提出書類

 許可申請及び変更届出において、従来提出書類としていた「自動車検査証の写し」にかえて、「自動車検査

証記録事項」を提出してください(電子車検証の券面のみでは不可)。

 この「自動車検査証記録事項」については、検査時に受け取ったものの写し又は車検証閲覧アプリを使用し

て印刷したもののいずれかを提出してください。

※電子車検証が発行される前の車両については、従来どおり「自動車車検証の写し」を提出。

3.参考

国交省電子車検証特設サイト(外部サイトへリンク)

車検証電子化告知リーフレット(PDF:2,117KB)

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