ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 県民生活環境部 > 本庁 > 廃棄物規制課 > 二以上の事業者による産業廃棄物の一体的処理について
ここから本文です。
更新日:2023年3月9日
いわゆる親子会社の関係にあるニ以上の事業者が産業廃棄物の処理を行う際、一体的な経営の基準等に適合する旨の都道府県知事等の認定を受けた場合は、当該親子会社は特例として産業廃棄物処理業の許可を受けず、相互的に産業廃棄物の処理が出来ることとなっております。
認定申請の手引きについては、以下のファイルをご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください