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ページ番号:46732
更新日:2025年7月25日
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いわゆる親子会社の関係にあるニ以上の事業者が産業廃棄物の処理を行う際、一体的な経営の基準等に適合する旨の都道府県知事等の認定を受けた場合は、当該親子会社は特例として産業廃棄物処理業の許可を受けず、相互的に産業廃棄物の処理が出来ることとなっております。
詳細は、特例認定の手引き(PDF:523KB)を参照ください。
PDF形式
特例認定変更・廃止届出書(様式第5号の5)(PDF:123KB)
Word形式
特例認定変更・廃止届出書(様式第5号の5)(ワード:42KB)
Excel形式
講習会の申込みをしたことが分かる受講日の記載された書類(Web申込みの印刷画面等)に加え、以下の申立書を添付して許可申請をしてください。
なお、許可証を交付するのは、講習会を修了していただき、有効な修了証を提出していただくことが条件となります。