目的から探す
ページ番号:72627
更新日:2025年5月30日
ここから本文です。
法律で定めのある場合を除き、行政書士でない者が官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、法律で禁じられています。 なお、茨城県行政書士会では、会員の皆様に行政書士証票等の携行を徹底していただいております。 行政書士の方は、行政書士証票を提示してください。 |
代理人の申請等を希望される方は、申請等を行う本人が作成した委任状が必要となります。(申請者が法人である場合、当該法人の社員を除く。)
また、申請者本人にご連絡することもありますのでご了承いただきますようお願いいたします。
1.作成日
2.委任者(委任する者)の名称及び代表者の氏名(法人の場合)、氏名(個人の場合)、捺印
3.代理人(委任される者)の氏名、職印
4.委任事項
委任事項には以下の様な事項が考えられます。
例)茨城県の産業廃棄物処理業許可申請に関する書類作成
〃 申請代理
〃 補正
〃 許可証の受領
※1 様式は任意としますが、標準的なものについては別途委任状(様式)(Word:23KB)を参照ください。
※2 行政書士が作成した書類については、記名及び職印の押印が義務付けられています(行政書士法施行
規則第9条第2項)。
※3 代理人として窓口に来られた方に対して、本人確認を行いますので、身分証及び行政書士証票(行政
書士補助者証を含む)の持参をお願いいたします。
近年、申請者のお手伝いとして行政書士又は弁護士以外の方が事業者の代わりに許可申請の予約の電話をされる場合があります。そのような場合は、こちらでは申請書類の作成や申請が委任状上では「無報酬により行う」等の記載があったとしても、本当に無報酬で業として行っていないということが確認できません(仮に委任状で「無報酬」と記載してありながら報酬を受け取っていた場合、行政書士法違反で罰せられる場合がありますのでご注意ください。)。
そのため、行政書士以外の方が事業者の代わりに予約申請等を行う場合には、原則対面審査(県外事業者であっても同様とする)とし、また事業者が同席した上での審査とすることとします(事業者本人が審査に同席されない場合には審査をお断りします。)。
また、親会社が子会社の代わりに申請書を作成し、許可申請をする場合も行政書士法に違反する可能性があります。
申請書は、事業者本人(法人の場合にはその従業員を含む)または行政書士に依頼して、適正に申請するようにお願いいたします。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
四 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
(業務の制限)
第十九条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
2 総務大臣は、前項に規定する総務省令を定めるときは、あらかじめ、当該手続に係る法令を所管する国務大臣の意見を聴くものとする。
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
二 第十九条第一項の規定に違反した者