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ページ番号:73123
更新日:2025年8月13日
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法」という。)の規定に基づき、(特別管理)産業廃棄物処理業の許可取得後に欠格要件に該当した場合、以下4(1)の規定による届出は2週間以内に、4(2)の規定による届出は遅滞なく、欠格該当に係る届出を行う必要があります。
欠格要件とは、申請者の一般的適性について、法に従った適正な業の遂行を期待し得ない者を類型化して排除することを趣旨とするものであり、申請者が欠格要件に該当する場合には許可(施設設置許可、処理業許可)を受けることができません。また、産業廃棄物処理業者や廃棄物処理施設の設置者が欠格要件に該当するに至った場合には許可が取り消されます。
受付窓口は持参、郵送どちらの場合でも廃棄物規制課になります。
申請者が以下の欠格要件のいずれかに該当するに至ったとき
第14条第5項第2号イ | ||
法第7条第5項第4号 | ||
ロ | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 | |
ハ | 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 | |
二 | この法律、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの(※1)若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 | |
ホ | 第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があつた日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。) | |
へ | 第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの | |
ト | ヘに規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ヘの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人(※2)であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの |
法第14条第5項第2号ハ | |
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が法第7条第4号ロからトまでのいずれかに該当するもの | |
法第14条第5項第2号二 | |
法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに法第7条第4号ロからトまでのいずれかに該当するもの | |
法第14条第5項第2号ホ | |
個人で政令で定める使用人のうちに法第7条第4号ロからトまでのいずれかに該当するもの |
申請者、法定代理人、役員又は使用人が法第14条第5項第2号イ(第7条第5項第4号イに係るものに限る。)に該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至ったとき
法第14条第5項第2号イ(第7条第5項第4号イに係るものに限る。)に該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者 | |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条の8第1項 精神の機能の障害を有する状態となり廃棄物の処理の業務の継続が著しく困難となった者 |
(参考)法第14条第5項第2号イ(第7条第5項第4号イに係るものに限る。)
法第14条第5項第2号イ | ||
法第7条第5項第4号 | ||
イ | 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの(精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行う事ができない者) |
(※1)生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの
大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
(※2)政令で定める使用人
1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)の代表者
2) 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの