ページ番号:65976

更新日:2026年4月1日

ここから本文です。

よくある御質問(FAQ)

 産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可申請等に関し、お問い合わせいただくことの多い事項をまとめたページです。

許可制度の概要関係

許可の種類は?

 許可の申請には、次の3種類があります。

新規 産業廃棄物処理業(収集運搬又は処分)の許可を新たに受けようとするための申請
更新 5年(優良認定事業者の場合は7年)ごとの更新の許可を受けるための申請

事業範囲変更

処理業の許可を受けている者が、事業の範囲を追加するための申請

例) 取り扱う産業廃棄物の種類の追加、自動車破砕物や石綿含有産業廃棄物を「除く」から「含む」に変更、積替え保管を「除く」から「含む」に変更、処分方法が「破砕 :木くず 」の処分業者が「焼却 :木くず 」の処分を新たに行う場合 等

事業の範囲を狭める場合は、変更届を提出してください。

 詳しくは、 産業廃棄物処理業の許可申請について(PDF:1,407KB)」をご確認ください。

茨城県を通過する場合、収集運搬の許可は必要ですか?

 茨城県内で積卸しをせず、通過する場合、茨城県知事の許可は不要になります。
 例えば東京都内の解体工事現場で発生した木くずを茨城県を通過し、福島県内の処分場に運搬する場合、茨城県知事の許可は不要です。

自社(自分)の廃棄物を運搬する場合、収集運搬の許可は必要ですか?

 排出事業者自ら産業廃棄物を運搬する場合は、他者から委託を受けて産業廃棄物を処理するものではないため、収集運搬業の許可は不要です。ただし、廃棄物処理法の基準に従う義務があります。
 なお、建設工事等(解体工事を含むものです)の場合は、元請け業者が排出事業者となりますのでご注意ください。

許可の有効期間は何年ですか?

 許可の有効期間は5年 (優良産廃処理業者認定制度に係る認定業者は7年 )です。
 新規許可の場合、許可日から5年目の許可日の前日をもって満了します。

 更新許可の場合、前回許可の有効期限が令和3年3月31日までだった場合、その5年後の令和8年3月31日をもって満了します。

許可を受けるには

申請についての手引きが欲しい

申請の手引き「産業廃棄物処理業の許可申請について」をご利用ください。

申請書の記載例を確認したい

 以下のリンクより、必要な申請書をクリックすると様式・記載例がダウンロードできます。ご利用ください。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係の申請・届出一覧

産業廃棄物処理業の許可を受けるために最初にすることは?

 産業廃棄物処理業の許可を受けるには、産業廃棄物の処理(収集運搬又は処分)を的確に行うに足りる知識及び技能を有する必要があります。
 そのため、申請者(法人の場合には取締役以上の役員)又は政令で定める使用人が公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の講習会(外部サイトへリンク)を受講し、修了証を受けていることや、審査日の時点で、修了証が有効期間内のものであることが必要です。
 詳しくは、上記手引きでご確認ください。

講習会を受講したい

 許可申請書に添付する「修了証」はJWセンターの講習会を受講し、修了試験に合格することで入手できます。講習会日程や申込方法についてはJWセンターHP(外部サイトへリンク)をご覧頂くか、一般社団法人茨城県産業資源循環協会(外部サイトへリンク)(電話番号029-301-7100)にお問い合わせください。

経理的基礎に関する基準について

 申請者が法人の場合、 直前 の決算期で債務超過となっている場合や法人税の納税に未納額がある場合等は、 経理的基礎の審査のため別途書類を求める場合があります。
 個人の場合、資産に関する調書において負債の額が資産の額を上回る場合や申告所得税の納税に未納額がある場合等は、経理的基礎の審査のため別途書類をお求めする場合があります。
 詳しくは、以下のリンクより様式の『産業廃棄物収集運搬業許可申請書添付書類』をダウンロードのうえ、23番(法人の場合)、25番(個人の場合)をご確認ください。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書

申請手続きについて

申請の予約をしたい

受付会場 茨城県産業廃棄物処理業許可申請等受付会場(以後「受付会場」という。)
住所

〒310-0852

 茨城県水戸市笠原町978番25

 茨城県開発公社ビル(外部サイトへリンク) 2階

受付時間

9時30分~17時00分 (土日祝日を除く)

電話番号 029-291-7315
FAX

029-291-7316

許可申請書類の

提出先及び提出時期

郵送の場合(県外の事業者)

審査日 月~金曜日

郵送先 茨城県廃棄物規制課

 〒310-8555

 茨城県水戸市笠原町978番6

 茨城県庁舎14階

郵送時期

【申請手数料が収入証紙の場合】

予約した日の1カ月前~3開庁日前の間

(土・日・祝日・年末年始を除く)まで(必着)

例:予約日が月曜日の場合、前の週の水曜日まで

【申請手数料が電子納付の場合】

予約した日の1カ月前~5開庁日前の間

(土・日・祝日・年末年始を除く)まで(必着)

例:予約日が月曜日の場合、前の週の月曜日まで

対面の場合(県内・県外の事業者)

審査日 火・水・木曜日 

受付会場

 〒310-0852

 茨城県水戸市笠原町978番25

 茨城県開発公社ビル 2階

提出時期

 申請予約を取った日時に受付会場に来場ください。

 対面審査の場合は手数料の納付方法は茨城県収入証紙のみとなりますのでご注意ください

茨城県収入証紙購入場所はこちら

 なお、申請件数が複数ある場合(更新許可と事業範囲の変更許可の同時申請等 )、PCB廃棄物に係る申請の場合、または産業廃棄物処分業(特別管理含む)新規許可申請の場合は、予約時に必ずその旨お伝えください。

 また、更新許可に伴う優良産廃処理業者認定制度に係る申請をされる場合には、茨城県県民生活環境部廃棄物規制課(029-301-3033)まで直接ご連絡ください。

 更新許可申請は許可が満了する日の6カ月前から受付をしています。

申請書はどこで入手できるか?

 以下のリンクよりダウンロードできます。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係の申請・届出一覧

申請書の提出部数は?

 (特別管理)産業廃棄物搬収集運搬業の場合、新規・更新・事業範囲の変更許可申請いずれも2部(正本1部・副本1部)です。
 (特別管理)産業廃棄物処分業の場合、新規・事業範囲の変更は4部(正本1部・副本3部)、更新の場合は2部(正本1部・副本1部)です。

郵送での申請の場合、申請者用の副本は鑑文のみでも結構です。

郵送で申請することは可能か?

 本県外の事業者にあっては、対面申請及び郵送申請の併用としております。
 なお、副本返送用の封筒(レターパック(赤・青いずれも可)又は必要な料金分の切手を貼付した封筒(角2)を同封願います。

申請時の注意点は?

 各書類を紙製のフラットファイルに綴じて申請してください(郵送での申請の場合、副本は鑑文のみ送付し、それ以外はお手元で保管してください。)。

 変更届については綴じる必要はございません。

 ※正本は、日本産業規格A4判の紙サイズで、両面ではなく、片面印刷としてください。

file

申請書に押印は必要か?

 申請書への押印は不要です。必要に応じ本人確認等をさせていただくことがありますのでご協力ください。
 ただし、委任状を添付して代理人が申請する場合、委任状には押印が必要です。

許可書はどのように送られてくるのか?

 申請者又は代理人宛て郵送いたしますので、返送先を記載した返信用のレターパック(赤・青を問いません)又は必要な料金分の切手を貼付した封筒(角2)を申請時に一緒に提出頂くか、廃棄物規制課担当者から連絡があった時に送付してください。

複数の申請を同時に行う場合、添付書類の原本は1部で良いのか?

 複数の申請を同時に行う場合(更新許可と事業範囲の変更許可の同時申請等) )、登記事項証明書、住民票、登記されていないことの証明書、納税証明書の原本添付が必要となるのはいずれか一つの申請書のみです。それ以外の申請書は写しの添付に代えることができます。

講習会が受けられない。講習会を受けるまで申請できないのか?

 講習会の申込をしたことが分かる受講日の記載された書類(web申込みの印刷画面等)に加え、「申立書(ワード:22KB)」を添付して許可申請をしてください。

 ただし、新たな許可証の交付は講習会修了後になりますので、ご了承ください。

運搬車両・運搬容器等の写真はどのように撮影すればよいか?

 1台につき2枚( 車両の前面(真正面) 及び 側面(真横) から撮影 したもの )添付してください。
 真正面の写真は、ナンバーが確認できるよう撮影したものをしてください(カラーに限ります)。 ナンバーの確認が困難な場合は、ナンバーが明瞭に見える写真を別途添付してください。
 その他詳細については「産業廃棄物収集運搬業許可申請書添付書類」ファイルを以下のURLよりダウンロードし、NO16をご確認ください。
 特別管理産業廃棄物の運搬車両・容器についても、同様に以下のリンクよりご確認ください。
 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書

主たる事務所の付近の見取図はどのように作成すればよいか?

 本社(事務所)の見取図を記入してください。また、事務所付近で目印になるような施設等(駅、国道等)も記入 してください。
 住宅地図の貼付、インターネットからダウンロードした地図の貼付、いずれでも結構です。近くに目印となる建物等がある場合は名称を記載してください。

駐車場付近の見取り図はどのように作成すればよいか?

 駐車場付近の見取図、駐車場内の配置図を記入してください。また、駐車場付近で目印になる施設等(駅、国道等)も記入願います。
 住宅地図の貼付、インターネットからダウンロードした地図の貼付、いずれでも結構です。
 駐車場内配置図は登録する車両台数分、駐車スペースがわかるよう四角等で区切って記入願います。

駐車場に関する添付書類は何が必要か

 駐車場の用地について所有権を有している場合と有していない場合とで、それぞれ次の書類を添付してください

駐車場の用地の所有権を有している場合 駐車場の土地登記簿謄本(発行から3ヶ月以内の原本)
・法人の場合で、土地所有者が役員等の個人である場合は「土地賃貸借契約書」又は「使用承諾書」の写しが必要になります。
駐車場の用地の所有権を有しない場合

駐車場の土地賃貸借契約書又は使用承諾書の写し
・申請日時点において有効であることが確認できるものに限ります。

貸借対照表・損益計算書 ・ 株主資本等変動計算書・個別注記表(法人の場合添付)は何を添付すればよいか?

 確定申告に使用したもので 直前3年の各事業年度のものを添付してください。

 損益計算書に販売費及び一般管理費や原価報告書といった明細がある場合には、併せて添付してください。

 設立直後の法人であり、決算を迎えていない場合には、これらの書類の代わりに開始貸借対照表を提出してください。

 次のいずれかに該当する場合は追加の書類が必要になります。
 (1) 直前期で 債務超過 である(直前期の貸借対照表の純資産の合計がマイナスである)場合 
 (2)次の 1 から3のすべてに当てはまる場合
 1直前期で自己資本比率( 直前期の貸借対照表の 純資産の合計を 負債・純資産の合計で除したもの )が10%以下 である 。
 2直前期で 当期純損失 を計上している 。
 3過去三カ年の損益平均値の和がマイナスである 。 

 詳しくは下記リンクより「産業廃棄物収集運搬業許可申請書添付書類」をご確認ください。
 産業廃棄物収集運搬業許可申請書

申請書に許可証の原本を添付する必要はあるか?

 更新又は事業範囲変更の許可申請の場合、 許可証の写し(コピー)を添付することを可能とするよう取扱いを変更しております。(代わりに茨城県の受付印を押した申請書の副本をお渡しします。)

 詳細は、許可の更新・変更及び変更届に添付する許可証の取扱いについてを確認してください。

更新手数料について

手数料額は?

 申請の種類に応じて、それぞれ次の手数料額となります(許可証紙交付の場合の手数料。カッコ内は許可証電子交付の場合の手数料)。

  収集運搬業 処分業
普通 特別管理 普通 特別管理
新規許可申請

81,000円

(80,850円)

81,000円

(80,850円)

100,000円

(99,850円)

100,000円

(99,850円)

更新許可申請

73,000円

(72,850円)

74,000円

(73,850円)

94,000円

(93,850円)

95,000円

(94,850円)

変更許可申請

71,000円

(70,850円)

72,000円

(71,850円)

92,000円

(91,850円)

95,000円

(94,850円)

手数料の納付方法は?

 対面審査の場合、該当する金額分の茨城県収入証紙をご持参ください。収入証紙が購入できる場所はこちらをご確認ください
 郵送による申請の場合、申請書第1面裏に茨城県の収入証紙を貼付いただくか、電子納付(ペイジー・クレジットカード払い、コード決済、コンビニ決済)も可能です。

 詳細は、産業廃棄物処理業許可申請手数料の電子納付についてをご確認ください。

電子納付はどういった方法があるのか?

 電子納付の方法は「ペイジー払い」、「クレジットカード払い」、「コード決済」、「コンビニ決済」の4種類です。申請書送付時に送り状等に「電子納付希望」と明記のうえ、メールアドレスを記載願います。
 納付のご案内そのメールアドレスに送信します。

申請手数料の電子納付について

変更届について

変更届の提出部数は?

 提出部数は1部です。なお、原本及び申請者控え用を一緒にお送りいただいた場合、返送先を記載し切手を貼った返信用封筒またはレターパックを同封していただければ、控え用に受付印を押して返送します。
 許可証の書き替え(※)が必要な方は、新しい許可証を返送するため 、返送先を記載し切手を貼った返信用封筒(角2)又はレターパック(赤・青いずれも可)を同封して下さい。
 ※ 一部廃止、住所の変更、 代表者 の変更、氏名・名称 の変更、処理施設(積替え保管施設、処分業)の変更の場合

変更届はいつまでに提出すればよいのか?

 産業廃棄物処理業の変更届出は、変更があった日から10日以内 (ただし、法人で履歴事項全部証明書の添付を必要とする内容については 30日以内) に提出する必要があります。
 変更があった場合にはその都度提出願います。

変更届はどこで入手できるか?

 以下のリンクからダウンロードできます。

 (普通産廃の収運・処分)産業廃棄物処理業廃止・変更届出書

 (特管産廃の収運・処分)特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届出書

変更届はどこに提出すればよいか?

変更届の提出先

郵送の場合

 茨城県廃棄物規制課不法投棄対策室

 

 〒310-8555

 茨城県水戸市笠原町978番6

 茨城県庁舎14階

持参の場合

 茨城県産業廃棄物処理業許可申請等

 受付会場

 〒310-0852

 茨城県水戸市笠原町978番25

 茨城県開発公社ビル 2階

受付会場混雑緩和のため、可能な限り郵送にてご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?

PAGE TOP