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ホーム > 申請・届出様式ダウンロードサービス > 仕事 > 営業許可・認可届出・入札・契約事務等 > 廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係 > 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書
ページ番号:28957
更新日:2025年6月2日
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概要 |
茨城県で新たに特別管理産業廃棄物処理業の許可申請を行う場合(他県で許可を受けている場合や、これまで個人として許可を受けていた方が法人化する場合も含みます)、茨城県で既に特別管理産業廃棄物処理業の許可を受けている方が、許可の期限を更新しようとする場合に使用する様式等となります。 詳細は許可申請マニュアル(PDF:1,693KB)を参照ください。 |
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受付窓口 |
茨城県産業廃棄物処理業許可申請等受付会場 住所 水戸市笠原町978番25 開発公社ビル 2階 TEL 029-291-7315 Fax 029-301-7316 へ申請の事前予約を行ってください。 |
受付期間 | 9:30~17:00(土日祝日を除く) |
申請手数料 |
手数料は,下記のとおりかかります。 申請書類は紙製のフラットファイルに綴じてご持参ください。 |
講習会の申込みをしたことが分かる受講日の記載された書類(Web申込みの印刷画面等)に加え、以下の申立書を添付して許可申請をしてください。
なお、許可証を交付するのは、講習会を修了していただき、有効な修了証を提出していただくことが条件となります。
優良産廃処理業者認定制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(以下「優良基準」という。)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県・政令市が認定するものです。認定を受けた産業廃棄物処理業者(以下「優良認定業者」という。)は,産業廃棄物処理業の許可の有効期間が7年(通常は5年)になります。
詳細は優良産廃処理業者認定制度をご確認ください。
なお、優良認定は更新申請も含めて県が直接審査を行います。優良認定は事前審査を行う場合があるため、事前に茨城県県民生活環境部廃棄物規制課(029-301-3033)まで直接ご連絡ください。事前の連絡を受けていない場合、優良認定としての審査はお受けできませんのでご注意ください。
PCB廃棄物の収集運搬をする場合には、特別管理産業廃棄物許可申請が必要となります。
下記リンクを参照し、必要書類を作成の上、許可申請手続きをしてください。
PCB廃棄物の収集運搬業を開始するにあたって(PDF:398KB)
令和元年5月の道路運送車両法改正により、令和5年1月から自動車車検証の電子化が開始、令和5年1月以降に公布される車検証は「電子車検証」となっています。
茨城県の産業廃棄物収集運搬業における対応は、「自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更」をご確認ください。