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更新日:2025年6月9日

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産業廃棄物処理業廃止・変更届出書

概要

 産業廃棄物収集処理業の事業の廃止及び車輌の変更等を申請する場合に使用する様式です。

 事業の全部又は一部を廃止した場合や、役員・使用する車両等が変更になった場合変更がある都度、当該変更又は廃止の日から10日以内(ただし、法人で、履歴事項全部証明書の添付を必要とする内容については履歴事項全部証明書が出来てから30日以内)に、変更届の提出が必要です(許可申請時に一括して届出書を提出するものではありません)。

 許可証に記載された「事業の範囲」を拡大する変更は、変更届ではなく、事業の範囲の変更許可を申請し、許可を受ける必要があります。

 廃止・変更届出は実際に住所を変更したや、車輌を追加又は廃止したに届出してください。

 詳しくは、変更届の提出については許可申請マニュアル(PDF:1,693KB)をご確認ください。

この様式以外に
必要となるもの
添付書類一覧に記載されている書類
受付窓口

郵送の場合は、

 茨城県県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

 茨城県水戸市笠原町978番6

 茨城県庁 14階

 TEL 029-301-3033

 FAX 029-301-301-3021

へ送ってください。

持参の場合は、

 茨城県産業廃棄物処理業許可申請等受付会場

 茨城県水戸市笠原町978番25 

 茨城県開発公社ビル 2階

 TEL 029-291-7315

 FAX 029-291-7316

に持参してください。

お問い合わせ先  茨城県産業廃棄物処理業許可申請等受付会場(TEL029-291-7315)へお問い合わせください。  
受付時間

 9:30~17:00(土日祝日を除く)

様式のダウンロードについて

  • PDF形式
  • Word形式

その他

「汚泥」の石綿含有産業廃棄物の取り扱いについて

 令和4年から、取扱品目の中に「汚泥」がある事業者に対し、石綿含有産業廃棄物を取り扱うかどうかを確認しているところであります。取扱品目「汚泥」について、現時点で許可証の中に記載のある事業者又はこれから「汚泥」の取扱いを検討されている方につきましては 「汚泥」の石綿含有産業廃棄物の取り扱いについてを確認のうえ、申請手続きを行ってください。

通常の申請書類以外に必要となる書類

  1. 届出書第1面様式(収集運搬用) 第11号
  2. 事業計画概要書のうち、右上に「石綿・収運」と書かれたもの
  3. 運搬容器の写真(運搬に当たっては、耐水性のプラスチック袋等で二重こん包することが必要)
  4. 許可証の写し
  5. 切手を貼付し、送付先を記載した角2封筒又はレターパック(副本用・許可証用各1部ずつ)

必要な書類の様式について

  様式(収集運搬用)(ワード:106KB)
  記載例(収集運搬用)(PDF:375KB)

自動車車検証の電子化に伴う提出書類の変更について

 令和元年5月の道路運送車両法改正により、令和5年1月から自動車車検証の電子化が開始、令和5年1月以降に公布される車検証は「電子車検証」となっています。

 茨城県の産業廃棄物収集運搬業における対応は、「自動車検査証の電子化に伴う提出書類の変更」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

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