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更新日:2023年11月24日

助成金概算払申請について

 助成金の支払いは、原則として、年度末に事業報告書を提出して頂き、助成金の額が確定した後になります。

 ただし、備品の購入や改修工事等、事業開始に必要な初期費用が不足している場合、団体の予算規模が小さく、運転経費が必要な場合等、必要と認められる場合は、必要と認められる金額を概算払いすることが可能です。

 概算払いを希望される場合は、担当者に必要な理由、金額、時期等をご説明下さい。

 

【概算払いを認める場合と支払方法の例】

■備品代や改修工事代の建て替えが難しい場合

・交付決定時に最大で交付決定額の90%を概算払いし、年度末に精算

・交付決定時に備品代・改修工事代を概算払いし、年度末に精算

■団体の予算規模が小さく、運転経費が必要な場合

・4月(または前半)に40%、9月(または後半)に40%を概算払いし、年度末に精算

・4半期ごとに20%を概算払いし、年度末に精算

※助成金の額が確定した際に、概算払い額より実績が少なく、助成金の返還とならないよう概算払い額を決定してください。

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部女性活躍・県民協働課多文化・協働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2174

FAX番号:029-301-2190

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