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ページ番号:16922
更新日:2026年2月10日
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茨城県 県民生活環境部 多様性社会推進課
茨城県認証NPO法人数(令和7年4月末日現在)854法人
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「茨城県における特定非営利活動促進法の運用方針」(PDF:444KB) ~必ず、お読みください。~ |
NPO法人一覧表(R7.4月末日現在)(エクセル:1,024KB) | NPO法人事業報告書等の閲覧 |
| 認定NPO法人(公示) | 特例認定NPO法人(公示) | 認定・特例認定NPO法人一覧 |
| 認定NPO法人制度のご案内 | NPO等との連携協働調査結果 | 認定NPOパンフレット(PDF:4,928KB) |
※NPO法人の設立をお考えの方へ
多様性社会推進課では、NPO法人の設立に関するご相談をお受けしています。
待ち時間縮減のため、ご相談者は出来るだけご予約いただいてから来課くださいますようお願いします。
(電話番号029-301-2175)
※NPO法人の設立認証や役員変更等届出の添付書類として、住民票の写しを提出する場合は、マイナンバー(個人番号)の記載がないものを提出してください。
NonProfitOrganizationの略で、日本語では一般的に「民間非営利組織」と訳されます。本来は公益法人、社会福祉法人、任意団体も含む幅広い概念ですが、「市民活動を中心とした団体」としてとらえることが多く、新しい公共の担い手として期待されています。
県内NPOの検索は、こちら(外部サイトへリンク)から
平成10年3月に特定非営利活動促進法が公布され(平成10年12月1日から施行)、法に定める要件を満たす非営利活動を行う団体が認証を受け法人格を取得できるための制度が設けられました。
特定非営利活動とは、次の20分野に限定されています(法第2条別表)
特定非営利活動法人として認証申請をする場合には、主に次の要件に該当することが必要です。
茨城県知事あて設立認証申請書を提出
申請先:茨城県 県民生活環境部 多様性社会推進課
ただし、権限移譲市町村(以下の31市町)のうちいずれか1市町村のみに事務所を設置する場合は、事務所が存在する市町村が窓口となります。
2週間のインターネットの利用による公表・縦覧期間を経てから認証・不認証が決定されます。
法務局への登記(設立認証後2週間以内)が完了した後、登記完了届出書を県に提出します。
詳しい手続きは「特定非営利活動法人の設立及び管理運営の手引き」の特定非営利活動法人の設立についてを参照
運営法人設立後に必要となる主な申請・届出は次のとおりです。
詳しい手続きは「特定非営利活動法人の設立及び管理運営の手引き」の法人の管理・運営についてを参照
注)なお、特定非営利活動法人は定款記載以外の事業は行うことができません。
茨城県 県民生活環境部 多様性社会推進課
〒310-8555水戸市笠原町978-6