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茨城県地球温暖化対策実行計画

茨城県地球温暖化対策実行計画(令和5年3月改定)

 本計画は、現行法令により、以下のとおり位置付けられます。

 ・「地球温暖化対策推進法(平成10年法律第117号)」

   第21条第3項に基づく地方公共団体実行計画

 ・「地球温暖化対策推進法(平成10年法律第117号)」

   第21条第6項に基づく促進区域の設定に関する県基準

 ・「気候変動適応法(平成30年法律第50号)」

   第12条に基づく地域気候変動適応計画

本文

概要

 

関連情報

茨城県地球温暖化対策実行計画の改定について(令和4年度)

 茨城県では平成29年3月に「茨城県地球温暖化対策実行計画(以下「県実行計画」という。)」を改定し、県民、事業者、団体等の皆様と、「県民総ぐるみによる地球温暖化対策」を推進してきたところです。

 昨今、地球温暖化対策推進法が改正されたこと、国が新たな温室効果ガスの削減目標を策定したこと、本県の温室効果ガスの排出状況等を踏まえ、本県の地球温暖化対策の充実を図るため、今年度、県実行計画の改定を行うこととしました。

 この度、県実行計画の改定に向け、「茨城県地球温暖化対策実行計画推進委員会」、「茨城県地球温暖化対策実行計画改定小委員会」を開催しました。

 

◆ 令和4年度 茨城県地球温暖化対策実行計画推進委員会(令和4年7月7日開催)

◆ 令和4年度 第1回 茨城県地球温暖化対策実行計画改定小委員会(令和4年7月7日開催)

◆ 令和4年度 第2回 茨城県地球温暖化対策実行計画改定小委員会(令和4年8月24日開催)

◆ 令和4年度 第3回 茨城県地球温暖化対策実行計画改定小委員会(令和4年10月14日開催)

◆ 令和4年度 第4回 茨城県地球温暖化対策実行計画改定小委員会(令和4年12月15日開催)

◆ 令和4年度 第5回 茨城県地球温暖化対策実行計画改定小委員会(令和5年2月10日開催)

<参考>茨城県地球温暖化対策実行計画(平成23年4月策定)

 改定前の計画は次のとおりです。

茨城県地球温暖化対策実行計画(平成29年3月改定)

  本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条の第3項に基づく「区域施策編」であるとともに、本計画第6章の適応策は、「気候変動適応法」第12条に基づく「気候変動適応計画」に位置付けています。

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課地球温暖化対策

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2939

FAX番号:029-301-2949

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