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県では、コロナ禍において原油価格等が高騰するなか、再生可能エネルギーの導入を促進し、事業者の負担軽減及び県内産業におけるエネルギーの転換を図るとともに、本県の温室効果ガスの排出削減に資することを目的として、県内事業所に太陽光発電設備、蓄電池を導入する際の経費の一部を補助します。
(10月21日追記)三次募集の受付終了について
予定の予算額を超えたため、10月21日17時で受付を終了しました。
なお、受付した申請書の審査等の結果、予算に残額が生じた場合は、再募集を行う可能性があります。再募集を行う場合は、本ホームページでお知らせいたしますので、本補助金の活用をご検討されている方は、引き続き随時本ホームページをご確認ください。
本補助金に関するお問い合わせについては、下記お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
令和4年度いばらきエネルギーシフト促進事業補助金専用 お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)
※本補助金に関するコールセンターの開設は終了しました。
(令和4年9月29日第3版)
[二次募集]令和4年9月12日(月曜日)から9月30日(金曜日)17時まで(必着)
[三次募集]令和4年10月7日(金曜日)9時から10月31日(月曜日)17時まで(必着)
※予算額を超える申請があったため、受付を終了しました。
区分 | 番号 | 名称 |
---|---|---|
交付要綱 | 様式1(ワード:75KB) | 交付申請書 |
交付要綱 | 様式3(ワード:33KB) | 交付変更(中止・廃止)承認申請書 |
交付要綱 | 様式5(ワード:32KB) | 取下書 |
交付要綱 | 様式6(ワード:63KB) | 実績報告書兼請求書 |
交付要綱 | 様式8(ワード:37KB) | 事業効果報告書 |
交付要綱 | 様式9(ワード:32KB) | 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 |
交付要綱 | 様式10(ワード:32KB) | 財産処分承認申請書 |
募集要領 | 添付1から添付5(エクセル:45KB) |
チェックリスト 設備装置の一覧表 発電出力の根拠資料 蓄電容量の根拠資料 経費内訳書 |
募集要領 | 添付6から添付7(ワード:16KB) |
共同申請の同意書 設備設置の同意書 |
令和4年度いばらきエネルギーシフト促進事業補助金交付支援事務局
i-energyshift#joyobank.co.jp
※提出の際には、「#」を「@」に変えて送付してください。
※一度に受信できる電子メールの容量は10MBまでとなります。添付ファイルを分割して送付するなどしてご対応ください。なお、容量が10MBを超える添付ファイルがある場合は、上記のアドレスまでお問い合わせください(平日9時から17時まで)。
※募集要領の提出方法及び注意事項を必ずご確認の上で提出願います。
〒310-0011
茨城県水戸市三の丸1-5-18(株式会社常陽産業研究所内)
令和4年度いばらきエネルギーシフト促進事業補助金交付支援事務局
※募集要領の提出方法及び注意事項を必ずご確認の上で提出願います。
令和4年度いばらきエネルギーシフト促進事業補助金Q&A(令和4年8月10日)(PDF:578KB)
令和4年度いばらきエネルギーシフト促進事業補助金チラシ【三次募集】(PDF:662KB)
次に掲げるいずれかの設備を設置する事業とします。
区分 | 定義 |
---|---|
自家消費型太陽光発電設備 | 県内の事業所に設置する太陽光発電設備であって、発電した電力を当該事業所で使用する設備 |
蓄電池(※1) |
自家消費型太陽光発電設備で発電した電力を蓄電する設備 |
自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池 |
― |
※1既設の自家消費型太陽光発電設備と一体的に使用するものに限ります。
補助対象者の区分 |
---|
法人(法人税法第2条第5号に規定する公共法人を除きます。) |
個人事業主 |
その他知事が補助対象者として適当と認める者 |
※1上記事業者でも補助対象者とならない場合がありますので、交付要綱及び募集要領をご確認ください。
補助対象経費 | 内容 |
---|---|
設計費 | 補助対象事業の実施に必要な設計に要する経費 |
設備費 |
補助対象事業の実施に必要な設備装置等の購入、製造、据え付け等に要する経費 |
工事費 |
補助対象事業の実施に必要な工事に要する経費 |
設備 | 補助額 |
---|---|
自家消費型太陽光発電設備 |
以下の(1)と(2)のいずれか低い額とします。 ただし、1億2,000万円を上限とします。 (1)発電出力×12万円/kW (2)補助対象経費の1/2 |
蓄電池 |
以下の(1)と(2)のいずれか低い額とします。 ただし、自家消費型太陽光発電設備の上限額に相当する発電出力に9万円を乗じた額を上限とします。 (1)蓄電容量(※1)×9万円/kWh (2)補助対象経費の1/2 |
※1蓄電池の定格容量であって、自家消費型太陽光発電設備が8時間発電する電力を蓄電できる容量を上限とします。算出方法については、交付要綱及び募集要領をご確認ください。
※2他の補助金等を併用する場合は、算出した補助額と補助対象経費から他の補助金等が交付決定又は交付された額を差し引いた残額を比較し、いずれか低い方の額を補助額とします。
補助対象事業に係る経費については、要件を満たした場合、県融資制度等の活用も可能(補助金充当分を除く)です。
茨城県中小企業資金融資制度(県産業政策課ホームページ:中小企業向け融資制度のご案内)
また、補助対象事業に係る経費ついて上記融資制度を活用した場合には、いばらきエネルギーシフト促進事業補助金活用者向けの利子補給金制度の活用も可能です。
利子補給を受ける場合には改めて申請が必要となりますので、対象となる場合には以下をご確認のうえ、申請してください。
茨城県中小企業資金融資制度による融資を受け、令和4年度いばらきエネルギーシフト促進事業補助金を活用して自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池を設置した方
融資実行から令和9年3月31日までに金融機関へ支払った利子額のうち、いばらきエネルギーシフト促進事業補助金に係る借入額(対象借入額)に相当する利子額について利子補給を行います。
具体的には次の計算式により算出します。
支払利子額×(対象借入額/借入額)
※対象借入額はエネルギーシフト促進事業補助金に係る補助対象経費から補助金額を差し引いて得た額が限度となります。
※利子補給金額は県が金融機関へ照会した支払利子額を基に、上記考え方に基づいて県が算出します。
郵送または「いばらき電子申請・届出サービス」から、融資を受けた後、速やかに申請をお願いします。
交付申請は1度行えば次年度以降の申請は不要です。
下記申請書をダウンロードし、申請に必要な書類を添付し、交付申請期限(必着)までに下記お問い合わせ先へご提出ください。
利子補給金交付申請書(記載例つき)(ワード:68KB)
いばらきエネルギーシフト促進事業補助金に係る利子補給金の申請はこちら(外部サイトへリンク)
≪申請に必要な書類≫
1.融資認定書の写し
2.返済予定表の写し
3.県税納税証明書(県税に未納がないことを証する納税証明書)※申請前1ヵ月以内に発行されたもの
≪利子補給補助金交付までの流れ(想定される例)≫
→ いばらきエネルギーシフト促進事業補助金の交付決定
→ 金融機関へ融資申込み・実行(※1)
→ 利子補給補助金交付申請
→ いばらきエネルギーシフト促進事業補助金の実績報告兼請求
→ 同補助金の額の確定
→ 利子補給金交付決定(※2)
→ 利子補給金の支払い(※3)
※1金融機関への融資申込みは交付決定前でも可能です。
※2利子補給金の交付決定は、いばらきエネルギーシフト促進補助金の確定額を基に行うため、当該補助金の額の確定以降となります。
※3金融機関へ支払った1月~12月分の利子(令和9年は3月31日まで)を、翌年3月中に支払予定です。
融資を受けた日の属する年の翌年1月7日まで(必着)
(令和4年1月1日~12月31日に融資実行→令和5年1月7日まで)
(令和5年1月1日~12月31日に融資実行→令和6年1月7日まで)
茨城県環境保全施設資金融資制度要項(令和4年度いばらきエネルギーシフト促進事業補助金活用者向け利子補給編)(PDF:177KB)
茨城県 県民生活環境部 環境政策課 地球温暖化対策グループ
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 TEL:029-301-2939
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