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更新日:2023年9月29日
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令和5年9月27日付けで、茨城県制度融資実行報告書(別記様式1)の一部を改正を適用しました。
茨城県預託制度融資状況報告書(別記様式2)(エクセル:33KB)
令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号に伴う災害(以下「大雨及び台風2号災害」という。)並びに令和5年台風第13号に伴う災害(以下「台風13号災害」という。)に対し、茨城県災害対策融資の特例を定め、経営の安定に必要な資金を融資します。
茨城県災害対策融資(令和5年大雨及び台風2号・台風13号災害特例)の詳細・様式はこちら
災害対策融資(令和5年大雨及び台風2号・台風13号災害特例)の制度概要チラシ(PDF:234KB)
県内に事業所を有し、事業を営んでいる中小企業者で、令和5年大雨及び台風2号災害又は台風13号災害に起因した被害により経営の安定に支障を生じている者であって、次のいずれかに該当する者
ア 令和5年大雨及び台風2号災害又は台風13号災害に起因した被害について市町村長の罹災証明等を受けた者
イ セーフティネット保証4号(令和5年大雨及び台風2号災害又は台風13号災害に係るものに限る。)の認定を受けた者
・令和5年大雨及び台風2号災害・・・取手市(指定期間:令和5年6月2日から令和5年12月13日まで)
・令和5年台風13号災害・・・日立市、高萩市、北茨城市(指定期間:令和5年9月8日から令和5年12月28日まで)
令和5年大雨及び台風2号災害又は台風13号災害に起因した被害により経営の安定に支障を生じている場合で、上記のア、イに該当しない場合は、災害対策融資(緊急対策枠)をご利用頂ける場合があります。
融資限度額 | 設備・運転・併用8,000万円 |
融資期間(据置期間) |
設備 13年以内(3年以内) 運転・併用10年以内(2年以内) |
融資利率 | 年1.2~1.6%※1 |
保証料率 | 0.25~1.70%※2 |
申込窓口 |
最寄りの取扱金融機関 |
※1 融資実行後3年間は、取扱金融機関ごとの融資額(この特例による融資が複数になる場合は合計額)のうち1,000万円までの部分の融資利率を0.6%に引き下げられます。県及び市町村により3年間10/10利子補給されます。(主たる事務所の所在地により利子補給を受けられない場合があります。)
※2 県及び市町村により、信用保証料が10/10保証料補助されます。(主たる事務所の所在地により信用保証料補助率が異なることがあります。)
融資限度額 | 設備・運転・併用8,000万円 |
融資期間(据置期間) |
設備 13年以内(3年以内) 運転・併用10年以内(2年以内) |
融資利率 | 年1.2~1.6%※1 |
保証料率 | 0.70%※2 |
申込窓口 |
最寄りの取扱金融機関 |
※1 融資実行後3年間は、取扱金融機関ごとの融資額(この特例による融資が複数になる場合は合計額)のうち1,000万円までの部分の融資利率を0.6%に引き下げられます。融資額のうち1,000万円までは、県及び市町村により3年間10/10利子補給されます。融資額のうち1,000万円を超える部分は3年間5/10利子補給します。(主たる事務所の所在地により利子補給を受けられない場合があります。)
※2 県及び市町村により信用保証料が5/10補助されます。(主たる事務所の所在地により信用保証料補助率が異なることがあります。)
新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた中⼩企業者が、⾦融機関の継続的な伴⾛⽀援を受けて経営改善等に取り組む場合に、保証料の⼀部補助が受けられる融資です。(国が創設した伴走支援型特別保証に対応)
債務の返済負担に伴って増加することが見込まれる借換え需要や、事業再構築等の事業好転の契機となり得るような前向きな取り組みに対する資金需要等にも対応しています。
融資対象 |
県内に事業所を有する中小企業者で、次の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ、経営行動に係る計画を策定した者 (1)セーフティネット保証4号の認定を受けた者 (2)セーフティネット保証5号の認定を受けた者 (3)次の①又は②ⅰからⅵのいずれかに該当する者
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融資限度額 | 設備・運転・併用1億円 |
融資期間(据置期間) | 設備・運転・併用10年以内(5年以内) |
融資利率 | 年1.3~1.6% |
保証料率 | 融資対象者(1)、(2)の場合:0.2% 融資対象者(3)の場合:0.2~1.15% |
申込窓口 | 最寄りの取扱金融機関 |
パワーアップ融資(伴走支援型)の制度概要チラシ(PDF:243KB)
新たな事業分野への進出もしくは事業・業態の転換を通じた事業再構築の取組又はこれらの取組を通じた事業規模の拡大若しくは海外への事業展開に意欲的に挑戦する中小企業者の資金繰りを支援します。
「茨城県新分野進出等支援融資」のご案内(PDF:241KB)
経済産業大臣が指定した地域(茨城県を含む47都道府県全て)で事業を営む中小企業者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、売上高等が減少していることについて市町村長の認定を受けることで、一般保証とは別枠の保証(経営安定関連保証)を利用できます。
※セーフティネット保証4号の認定は事業所所在地(原則)の市町村窓口で受けられます。認定のための様式や詳細については各市町村にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定
※現在、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和5年9月30日までとなっておりますが、調査及び要請を踏まえ、資金使途を借換目的に限定のうえ、令和5年12月31日まで延長される予定です。
・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市町村に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
・令和5年9月30日までに市町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。
詳細は中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するため、指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、売上高等が減少していることについて市町村長の認定を受けることで、一般保証とは別枠の保証(経営安定関連保証)を利用できます。
また、市町村の認定に当たっての基準について、時限的な運用緩和が行われております。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
指定業種(令和5年7月1日~令和5年9月30日)(外部サイトへリンク)
指定業種(令和5年10月1日~令和5年12月31日)(外部サイトへリンク)
※セーフティネット保証5号の認定は事業所所在地(原則)の市町村窓口で受けられます。認定のための様式や詳細については各市町村にお問い合わせください。
県内経済の活力の源泉である中小企業を応援します!
県内に事業所を有し、原則として同一事業を1年以上引き続き営んでいる個人・会社・組合等の中小企業者で、以下に該当する方がご利用できます。(農林漁業、金融業、娯楽遊戯場の一部等は除かれます。)
製造業等 | 資本金3億円以下又は従業員300人以下 |
卸売業 | 資本金1億円以下又は従業員100人以下 |
小売業 | 資本金5,000万円以下又は従業員50人以下 |
サービス業 | 資本金5,000万円以下又は従業員100人以下 |
中小企業等協同組合法に規定する組合 |
中小企業融資制度のご案内~制度案内用リーフレット~(2023年度版)(PDF:1,927KB)
令和5年6月更新
中小企業向け融資制度の手引~制度概要パンフレット~(2023年度版)(PDF:1,754KB)
令和5年6月更新
制度名 | こんなときに |
経営合理化融資/設備投資支援融資 | 経営の安定・合理化を図るための事業資金が必要なとき |
創業支援融資 | 新しく事業を行いたいとき |
女性・若者・障害者創業支援融資 |
新しく事業を行いたいとき |
新分野進出等支援融資 | 新分野進出、事業転換等に挑戦するとき |
雇用拡大支援融資 | 雇用創出や障害者雇用に取り組み、事業を拡大したいとき |
小売商業・地場産業支援融資 | 店舗改装等をしたいとき 地場産業などを行っているが経営の合理化を図りたいとき |
観光おもてなし施設整備融資 | 観光施設を整備したいとき |
事業承継支援融資 | 事業承継に必要な資金を調達したいとき |
パワーアップ融資 | 厳しい経営状況を改善したいとき |
災害対策融資 | 災害被害の復旧や地震災害の予防を図りたいとき |
再生支援融資 | 債務超過などの状況を改善し、事業の再生を図りたいとき |
借換融資 | 既往借入金の一本化等により、月々の返済額を軽減したいとき |
小規模企業支援融資 | 小規模企業で長期の事業資金を借り入れたいとき |
短期運転資金融資 | 短期の事業資金を借り入れたいとき |
制度名 | こんな時に |
工場等立地促進融資 | 茨城県内に工場などの事業所を設置したいとき |
農業ビジネス保証 | 農業の実施に必要な資金を借り入れたいとき |
県制度融資のうち長期資金については、同一制度融資内で既往借入金を借り換えることができます。
※複数の既往借入金を一本化する場合は「借換融資制度」についてをご覧ください。
元金償還が1年以上経過した制度融資(融資金の使途が設備資金のみのものを除く)
同一制度融資内において各融資の既往借入金残額、または各融資の既往借入金残額に新規事業資金を合わせた額。(借換え資金の据置期間はありません)
「緊急経済対策融資」が平成22年度末をもって終了したことに伴い、上記に関わらず、緊急経済対策融資から以下の県制度融資への借換えが可能です。
・パワーアップ融資
・小規模企業支援融資(パワーアップ分)
※借換えにあたっては条件がありますので、取扱金融機関にご相談ください。
県では、中小企業に対する金融の円滑化を図るため、県の資金を県が指定する金融機関に預けて、これを原資として金融機関からも資金を出してもらい、この金融機関を窓口として資金が融資できるよう制度的に仕組みを整えています。
○融資に当たっては、金融機関及び信用保証協会の審査があります。(茨城県信用保証協会HP)
○融資を受ける際の保証人・担保については、金融機関等との通常の取引の状況によっても異なりますので、申し込まれる際に金融機関等の窓口でご相談ください。
常陽銀行・筑波銀行・足利銀行・武蔵野銀行・東邦銀行・千葉銀行・東日本銀行・栃木銀行・福島銀行・結城信用金庫・水戸信用金庫・佐原信用金庫・銚子信用金庫・烏山信用金庫・茨城県信用組合・横浜幸銀信用組合・ハナ信用組合・商工組合中央金庫・三菱UFJ銀行・みずほ銀行・りそな銀行・三井住友銀行
名称 | 所在地・電話 |
県産業戦略部産業政策課 |
金融グループ |
商工会議所・商工会 | 茨城県商工会議所連合会 水戸市桜川2丁目2番35号(県産業会館内) 電話029-226-1854 茨城県商工会連合会 水戸市桜川2丁目2番35号(県産業会館内) 電話029-224-2635 ※商工会議所・商工会等一覧 |
茨城県中小企業団体中央会 | 水戸市桜川2丁目2番35号(県産業会館内) 電話029-224-8030 |
茨城県信用保証協会 | 本店保証一課・保証二課 水戸市桜川2丁目2番35号(県産業会館内) 電話029-224-7812 電話029-224-7826 支店保証一課・保証二課 土浦市中央2丁目2番28号 電話029-826-7812 電話029-826-7826 |
その他相談窓口 |
〇経営革新等に関する相談 〇工場等立地促進融資に関する相談 〇農業ビジネス保証に関する相談 |
中小企業・小規模事業者等の経営者による個人保証には、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、保証後において経営が窮境に陥った場合における早期の事業再生を阻害する要因となっているなど、企業の活力を阻害する面もあり、経営者保証の契約、履行時において様々な課題が存在します。
これらの課題に対する適切な対応について中小企業団体及び金融機関団体共通の自主的・自立的な準則として「経営者保証に関するガイドライン」は策定されました。
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