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ページ番号:2780
更新日:2026年4月1日
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令和7年10月1日より茨城県電子申請・届出サービスによる貸金業登録の電子申請・手数料の電子納付が可能になりました。
申請方法と手数料の納付方法については以下のとおりです。
登録更新申請書の申請方法・手数料の納付方法について(PDF:136KB)
※「電子納付」とは、茨城県電子申請・届出サービスを利用してクレジットカード、Pay-easyでお支払いいただく方法です。
※電子納付での納付が難しい場合は産業政策課金融担当までご相談ください。
貸金業を営もうとする者は、登録を受けることが必要です。(貸金業法第3条)
また、3年ごとに登録を更新する必要があります。
心身の故障により貸金業を適正に行うことができない者、貸金業の登録取消後5年を経過しない者等は、登録を受けられません。(貸金業法第6条)
営業所又は事務所が茨城県内のみにある場合は、茨城県知事の登録となります。
営業所又は事務所が2つ以上の都道府県の区域にある場合には、国の財務局長の登録となります。
登録を受けるためには、法令で定める様式による申請書に、法令で定める書類を添付しなければなりません。
申請書が提出され、書類に不備等がなければ、申請書受理後2ヶ月程度で登録となります。
茨城県が最近実施した行政処分は、次のとおりです。
[令和3年度]
行政処分の実績はありません
[令和4年度]
行政処分の実績はありません
[令和5年度]
行政処分の実績はありません
[令和6年度]
行政処分の実績はありません
[令和7年度]
行政処分の実績はありません
茨城県産業戦略部産業政策課金融グループ
〒310-8555
水戸市笠原町978番6
電話:029-301-3530
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