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ページ番号:53960
更新日:2026年10月1日
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賃上げに取り組む中小企業者や、中東情勢等に伴う物価高の影響を受ける中小企業者の資金繰りを支援します。
パワーアップ融資制度(賃上げ対応枠・物価高対応枠)のご案内(PDF:4,441KB)
金融機関及び認定革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画を策定・実行する中小企業者を支援します。
パワーアップ融資制度(経営力強化保証対応)のご案内(PDF:195KB)
申込時点において県内に事業所を有し、引き続き1年以上事業(茨城県信用保証協会の信用保証対象業種に限る。)を営んでいる中小企業者で、次のいずれかに該当する者
1.直近3か月の受注高又は売上高が前年同期に比べ5%以上減少している者
2.直近3か月の受注高又は売上高が前年同期に比べ減少し、かつ、直前の決算で損失を計上している者
3.直近3か月の粗利益が前年同期に比べ5%以上減少している者
4.中小企業信用保険法第2条第5項各号の規定に基づき市町村長の認定を受けた者
5.中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき市町村長の認定を受けた者
6.県が別に指定した倒産事業者に対し、50万円以上の売掛金債権等を有している者
8.茨城県信用保証協会の経営力強化保証制度の対象者要件を満たし、直近3か月の受注高又は売上高が前年同期等に比べ5%以上減少している者等
9.いばらき業務改善奨励金の交付決定又はいばらき賃上げ支援金の支給決定を受けた者
10.直近3か月の調達価格(商品仕入高、材料仕入高、材料費、燃料費、電気代、ガス代又は上下水道料)が前年同期に比べ5%以上増加している者
| 融資限度額 |
設備資金:5,000万円 |
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融資期間(据置期間) |
設備資金:10年以内(3年以内) |
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融資利率(年利・固定) |
3年以内:1.9% |
| 信用保証料率 |
0.45%~1.90% ※融資対象9、10に該当する場合、信用保証料の5割を県が補助します(茨城県信用保証協会の保証申込受付日が令和8年10月1日から令和9年3月5日まで、かつ令和9年3月19日までに融資が実行された場合に限ります。一部の場合を除く。) |
| 融資限度額 | 運転資金:5,000万円 |
| 融資期間(据置期間) |
運転資金:7年以内(2年以内) |
| 融資利率(年利・固定) |
3年以内:1.9% |
| 信用保証料率 | 0.45%~1.90% ※信用保証料の1割を県が補助します(一部の場合を除く) |
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融資限度額 |
設備資金:5,000万円 運転資金:5,000万円 併用:5,000万円 |
| 融資期間(据置期間) |
設備資金:7年以内(1年以内) 運転資金:5年以内(1年以内) 併用:7年以内(1年以内) ※借換資金を含む場合は10年以内(1年以内) |
| 融資利率(年利・固定) |
3年以内:1.9% 3年超5年以内:2.0% 5年超7年以内:2.1% 7年超10年以内:2.2% |
| 信用保証料率 |
0.45%~1.75%(一部の場合を除く) |
業況の回復、経営の安定を図るために必要となる資金
商工会議所、商工会又は茨城県中小企業団体中央会
取扱金融機関
※セーフティネット保証・危機関連保証の認定は事業所所在地(原則)の市町村窓口で受けられます。認定のための様式や詳細については各市町村商工担当課にお問い合わせください。