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更新日:2022年10月4日
新たに事業を開始する女性、若者、障害者向けの低利の融資制度です。
※若者:融資申込時点で35歳未満の方。
※障害者:障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)所持者。
※産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和3年法律第70号)が令和3年8月2日に施行されたことに伴い、個人事業主が創業後5年未満の間に会社を設立し事業譲渡した場合も融資の対象となりました。
※産業競争力強化法第2条第29項第1号の認定特定創業支援事業に該当する場合は6月以内
融資限度額 |
設備資金:3,500万円 運転資金:3,500万円 設備・運転併用:3,500万円 |
融資期間 | 設備資金:10年以内 (うち据置期間2年以内) 運転資金:7年以内 (うち据置期間1年以内)) 設備・運転併用:7年以内 (うち据置期間1年以内) |
融資利率 | 年1.2%~1.5% |
信用保証料 |
原則年0.9%(※2) |
申込窓口 | 商工会議所 商工会 中小企業団体中央会 |
※1 創業支援融資と女性・若者・障害者創業支援融資の融資限度額は、両制度の合算で3,500万円
※2 2022年3月31日まで、表示の保証料率から0.45%引下げ。(一部の場合を除く。)
※2 引下げ後の保証料率から10割を県が補助します。
※融資申込者が創業後1年以上の場合は、2~4の手続は不要です。
融資に当たっては、取扱金融機関及び信用保証協会の審査があり、商工会等の認定を受けてもご希望に添えない場合があります。
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女性・若者・障害者創業支援融資認定申請書(様式第1号)(ワード:79KB)
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