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イノシシ・二ホンジカ猟の特例について
第13次鳥獣保護管理事業計画による、本県のイノシシ・二ホンジカ猟の特例は次のとおりです。
特例の内容
- 狩猟期間の延長…11月15日から翌年3月31日まで(本県の狩猟期間は2月15日までですが、イノシシ・二ホンジカ猟に限り3月31日まで延長されます。ただし、3月16日から3月31日までの期間は、わな猟のみに限定し、銃は止めさしにのみ使用が可能です。また、ツキノワグマの出没があった時は、くくりわなを撤去してください。)
- 禁止猟法の一部解除…輪の直径が12センチメートル以上のくくりわなも使用可能になります。
特例の期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
特例適用の範囲
県内全域
詳しくは、「第13次鳥獣保護管理事業計画(計画期間:令和4年度~令和8年度)」ページをご覧ください。
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