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更新日:2022年9月22日
令和4年度の茨城県に居住する方の狩猟者登録については、次のとおりとなります。
茨城県外に在住の方は別ページの「令和4年度茨城県への狩猟者登録について(他都道府県居住者)」をご覧ください。
令和4年9月26日月曜日から狩猟期間内
ただし、令和4年10月28日金曜日までに申請書が到着しない場合は、初猟日までに登録証の交付ができない場合があります。
名称 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
県北県民センター 環境・保安課 |
〒313-0013 常陸太田市山下町4119 常陸太田合同庁舎内 |
0294-80-3355 | 日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町 |
鹿行県民センター 環境・保安課 |
〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367-3 鉾田合同庁舎内 |
0291-33-6057 | 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 |
県南県民センター 環境・保安課 |
〒300-0051 土浦市真鍋5-17-26 土浦合同庁舎内 |
029-822-8364 | 土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町 |
県西県民センター 環境・保安課 |
〒308-8510 筑西市二木成615 筑西合同庁舎内 |
0296-24-9127 | 古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、境町 |
環境政策課 県央環境保全室 |
〒310-8555 水戸市笠原町978-6 茨城県庁本庁舎内 |
029-301-3047 | 水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村 |
電子申請での手続きも可能です。受付期間内に送信されたものは受付いたしますが、申請内容に不備があった場合は、受付できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※受付期間外は手続きできません。
・県北県民センター管轄内 狩猟者登録 申請フォーム(外部サイトへリンク)
(日立市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・常陸大宮市・大子町 にお住まいの方)
・鹿行県民センター管轄内 狩猟者登録 申請フォーム(外部サイトへリンク)
(鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市・鉾田市 にお住まいの方)
・県南県民センター管轄内 狩猟者登録 申請フォーム(外部サイトへリンク)
(土浦市・龍ケ崎市・石岡市・取手市・牛久市・つくば市・守谷市・稲敷市・かすみがうら市・つくばみらい市
・阿見町・美浦村・河内町・利根町 にお住まいの方)
・県西県民センター管轄内 狩猟者登録 申請フォーム(外部サイトへリンク)
(古河市・結城市・下妻市・常総市・筑西市・坂東市・桜川市・八千代町・五霞町・境町 にお住まいの方)
・環境政策課県央環境保全室管轄内 狩猟者登録 申請フォーム(外部サイトへリンク)
(水戸市・笠間市・ひたちなか市・那珂市・小美玉市・茨城町・大洗町・城里町・東海村 にお住まいの方)
*電子申請で行う場合、ペイジーまたはクレジットカードで”手数料”を納付いただくことになります。
納付いただいた”手数料”の「領収書」が発行されませんので、ご注意ください。
(やむを得ず領収書が必要な場合は、各申請先までお問い合わせください。)
*”狩猟税”は、県税事務所から後日送付される「納税通知書」により納付してください。
(納税通知書の送付時期は、この狩猟者登録後、概ね2か月後となります。)
*必要書類は、電子申請時に添付していただくことができるもの、又は電子申請に加えて、申請後別途郵送により
原本を各申請先へ提出していただく必要があるものに分かれておりますので、各書類の提出方法にご留意くださ
い。
茨城県では、福島第一原子力発電所事故の影響により、令和4年8月1日現在、県全域においてイノシシ肉の出荷制限が指示されております。
県内で捕獲したイノシシの肉については出荷できませんので、お知らせいたします。
また、県内で捕獲したイノシシの肉を食用に供することは控えて(食用に供する場合には、事前検査を行う等慎重に対応)いただくようお願いいたします。
なお、県では、イノシシ肉の放射性物質モニタリング調査を実施し、結果を茨城県ホームページにより公表しておりますので、参考情報としてご利用ください。
茨城県内の野生イノシシにおいては、令和2年6月25日に初めて豚熱陽性事例が確認されて以降、令和4年7月1日までに159頭の陽性事例が確認されております。
豚熱は豚やイノシシの感染症で、人に感染することはありません。
しかし、感染した豚やイノシシの体液(血液、唾液、糞尿など)が、衣服や猟具、車両等に付着してそのまま放置した場合には、ウイルスが人や物、車両を介して運ばれて、他の地域や養豚場に持ち込まれてしまう可能性があります。
野生イノシシが生息する場所には豚熱のウイルスが存在する可能性があることを前提に、下記の対策例を実施して、豚熱の感染拡大を防止することが大切です。
ウイルスの感染拡大防止のため、防疫措置の実施への皆さま一人一人のご協力をお願いいたします。
≪対策例≫
・止めさしや解体時には、防護服やレインコート等を着用する
・止めさしや解体時には、使い捨て手袋を着用する
・死体や内臓を適切な方法で処理する
・止めさしや解体後の器具等を消毒する
・猟具を洗浄/消毒する
・靴の泥を落とす/履き替える/消毒する
・猟犬の足等を洗浄/消毒する
・タイヤを洗浄/消毒する
・帰宅後に速やかに着替え、着用していた服は洗濯/消毒する
・狩猟後、そのまま養豚場へ行かない
・豚熱感染確認区域で捕獲した肉は、区域外へ持ち出さない
※なお、今後、豚熱の感染拡大の影響が大きい場合には、感染防止を目的として狩猟制限がかけられる可能性があります。その場合には、納税された狩猟税等は返還されませんのであらかじめご了承願います。
「茨城県イノシシ管理計画(第七期)」及び「茨城県ニホンジカ管理方針」により、本県のイノシシ猟・ニホンジカ猟には特例が定められています。
【特例の内容】
○狩猟期間の延長・・・11月15日から翌年3月31日まで
本県の狩猟期間は2月15日までですが、イノシシ猟・ニホンジカ猟に限り3月31日まで延長されます。
ただし、3月16日から3月31日までの期間は、わな猟のみに限定し、銃は止めさしにのみ使用が可能
です。
○禁止猟法の一部解除・・・輪の直径が12cm以上のくくりわなも使用可能になります。
ただし、ツキノワグマの出没があった時は、くくりわなを撤去してください。
※必ず締付け防止金具を装着し、ワイヤーの直径が4mm以上、かつ、よりもどしを装着したものを使用
してください。
【特例の期間】
○イノシシ猟 :令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
○ニホンジカ猟:令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
【特例適用の範囲】
○茨城県全域
【イノシシ・ニホンジカ以外の狩猟について】
狩猟期間及びくくりわなの基準に関する上記の特例は、イノシシ・ニホンジカのみに適用され、それ以外
の狩猟は従来どおりとなります。
※詳しくは、「茨城県イノシシ管理計画(第七期)」及び「茨城県ニホンジカ管理方針」をご覧ください。
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