ここから本文です。
更新日:2021年9月14日
令和3年度の茨城県に居住する方の狩猟者登録については、次のとおりとなります。
茨城県外に在住の方は別ページの「令和3年度茨城県への狩猟者登録(他都道府県在住者)」を御覧ください。
令和3年9月17日金曜日から狩猟期間内
ただし、令和3年10月22日金曜日までに申請書が到着しない場合は、初猟日までに登録証の交付ができない場合があります。
名称 | 管轄市町村 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
県北県民センター 環境・保安課 |
日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、常陸大宮市、大子町 | 常陸太田市山下町4119 常陸太田合同庁舎1階 |
0294-80-3355 |
鹿行県民センター 環境・保安課 |
鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 | 茨城県鉾田市鉾田1367-3 鉾田合同庁舎本庁舎2階 |
0291-33-6057 |
県南県民センター 環境・保安課 |
土浦市、石岡市、龍ケ崎市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、美浦村、阿見町、河内町、利根町 | 土浦市真鍋5-17-26 土浦合同庁舎本庁舎2階 |
029-822-8364 |
県西県民センター 環境・保安課 |
古河市、結城市、下妻市、常総市、筑西市、坂東市、桜川市、八千代町、五霞町、境町 | 茨城県筑西市二木成615 筑西合同庁舎2階 |
0296-24-9127 |
環境政策課 県央環境保全室 |
水戸市、笠間市、ひたちなか市、那珂市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、東海村 | 水戸市笠原町978-6 茨城県庁本庁舎1階 |
029-301-3047 |
電子申請での手続きも可能です。申込期限内に送信されたものは受付いたしますが、申請内容に不備があった場合は、受付できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
・県北県民センター管轄内 狩猟者登録 申請フォーム(外部サイトへリンク)
(日立市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・常陸大宮市・大子町 にお住まいの方)
・鹿行県民センター管轄内 狩猟者登録 申請フォーム(外部サイトへリンク)
(鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市・鉾田市 にお住まいの方)
・県南県民センター管轄内 狩猟者登録 申請フォーム(外部サイトへリンク)
(土浦市・龍ケ崎市・石岡市・取手市・牛久市・つくば市・守谷市・稲敷市・かすみがうら市・つくばみらい市
・阿見町・美浦村・河内町・利根町 にお住まいの方)
・県西県民センター管轄内 狩猟者登録 申請フォーム(外部サイトへリンク)
(古河市・結城市・下妻市・常総市・筑西市・坂東市・桜川市・八千代町・五霞町・境町 にお住まいの方)
・環境政策課県央環境保全室管轄内 狩猟者登録 申請フォーム(外部サイトへリンク)
(水戸市・笠間市・ひたちなか市・那珂市・小美玉市・茨城町・大洗町・城里町・東海村 にお住まいの方)
*電子申請で行う場合、ペイジーまたはクレジットカードで”手数料”を納付いただくことになります。
納付いただいた”手数料”の「領収書」が発行されませんので、ご注意ください。
(やむを得ず領収書が必要な場合は、各申請先までお問い合わせください。
*”狩猟税”は、県税事務所から後日送付される「納税通知書」により納付してください。
(納税通知書の送付時期は、この狩猟者登録後、概ね2か月後となります。)
*必要書類は、電子申請時に添付していただくことができるもの、又は電子申請に加えて、申請後別途郵送により
原本を各申請先へ提出していただく必要があるものに分かれておりますので、各書類の提出方法にご留意くださ
い。
茨城県では、福島第一原子力発電所事故の影響により、令和3年8月1日現在、茨城県全域においてイノシシの出荷制限が指示されております。県内で捕獲したイノシシ肉については出荷できませんのでお知らせいたします。
また、県では、野生鳥獣の放射性物質モニタリング調査を実施し、結果を茨城県ホームページ等により公表しています。県内において捕獲されたイノシシ肉を食用に供することは控えて(食用に供する場合には、事前検査を行う等慎重に対応)いただくようお願いいたします。
県内では、令和2年6月25日に初めて豚熱に感染した野生イノシシが確認されて以降、令和3年7月21日時点で59頭の陽性事例が確認されており、豚熱の感染が拡大しております。
豚熱は豚やイノシシの感染症で、人に感染することはありません。
しかし、ウイルスは、感染した豚やイノシシの体液(血液、唾液、糞尿など)にも排泄されるため、感染したイノシシの生息場所の土壌がウイルスで汚染されたり、血液や唾液が付着することで罠や道具が汚染されてしまいます。
このため、罠の設置や捕獲・運搬・解体作業中に作業者の体や衣類・靴底、車両のタイヤにウイルスが付着したまま市町村の庁舎やお店に寄ったり、汚染された罠や道具を消毒せずに放置しておくと、手指や衣服が触れた場所、あるいは道路や床に付着したウイルスが人や車、物を介して運ばれ、養豚場に持ち込まれてしまう可能性があります。
野生イノシシが生息する場所には豚熱のウイルスが存在するかもしれませんので、猟場から移動するときには、靴底とタイヤ、使用した罠や道具、エプロンなどを水洗・消毒することで、豚熱の感染拡大を防止することが大切です。
ウイルスの感染拡大防止のため、防疫措置の実施にご協力をお願いいたします。
なお、今後、豚熱の感染拡大防止対策のため、狩猟制限がかかった場合であっても納税された狩猟税等については返還できませんのでご注意ください。
「茨城県イノシシ管理計画(第六期)」・「茨城県ニホンジカ管理方針」により、本県のイノシシ猟・ニホンジカ猟には特例が定められています。
【特例の内容】
○狩猟期間の延長・・・11月15日から翌年3月31日まで
本県の狩猟期間は2月15日までですが、イノシシ猟・ニホンジカ猟に限り3月31日まで延長されます。
ただし、3月16日から3月31日までの期間は、わな猟のみに限定し、銃は止めさしにのみ使用が可能
です。
○禁止猟法の一部解除・・・輪の直径が12cm以上のくくりわなも使用可能になります。
ただし、ツキノワグマの出没があった時は、くくりわなを撤去してください。
※ 必ず締付防止金具を装着し、ワイヤーの直径が4mm以上、かつ、よりもどしを装着したものを使用
してください。
【特例の期間】
○イノシシ猟・・・・・平成29年4月1日から令和4年3月31日まで
○ニホンジカ猟・・・令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
【特例適用の範囲】
○茨城県全域
【イノシシ・ニホンジカ以外の狩猟について】
狩猟期間及びくくりわなの基準に関する上記の特例は、イノシシ・ニホンジカのみに適用され、それ以外
の狩猟は従来どおりとなります。
※詳しくは、「茨城県イノシシ管理計画(第六期)」「茨城県ニホンジカ管理方針」をご覧ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください