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更新日:2016年3月23日

電気工事業者の義務

 電気工事業者は、その業務に関し次の事項を守らなければなりません。

1 主任電気工事士の設置(法第19条第1項)

 登録電気工事業者は、その一般用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所(特定営業所)ごとに、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士であって、法第6条第1項第1号~第4号までに該当しないものを、主任電気工事士として置くこと。

 ただし、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する登録電気工事業者(法人の場合は、役員のうちいずれか)が自ら主としてその業務に従事する特定営業所については、必要ありません(法第19条第2項)。

 また、主任電気工事士は、一般用電気工作物に係る電気工事による危険及び障害が発生しないように一般用電気工事の作業の管理の職務を誠実に行うとともに、その作業に従事する者は主任電気工事士の指示に従うこと(法第20条)。

 なお、主任電気工事士が欠けるに至ったとき等は、知った日から2週間以内に、主任

電気工事士の選任をすること(法第19条第3項)。

 

 

2 器具の備付け(法第24条、規則第11条)

 電気工事業者は、その営業所ごとに次に掲げる器具を備えること。

 

(1) 自家用電気工作物に係る電気工事の業務を行う営業所

1. 絶縁抵抗計

2. 接地抵抗計

3. 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計

4. 低圧検電器

5. 高圧検電器

6. 継電器試験装置(必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む)

7. 絶縁耐力試験装置(必要な時に使用し得る措置が講じられているものを含む)

 

(2) 一般用工作物に係る電気工事のみの業務を行う営業所

1. 絶縁抵抗計

2. 接地抵抗計

3. 抵抗及び交流電圧を測定できる回路計

 

 

3 標識の掲示(法第25条、規則第12条)

 電気工事業者は、その営業所及び電気工事の施工場所(電気工事が1日で完了する場合を除く)ごとに、その見やすい場所に、次の事項を記載した標識を掲げること。

 

(1) 登録電気工事業者

1. 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

2. 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類

3. 登録の年月日及び登録番号

4. 主任電気工事士等の氏名

〈様式第15〉

登録電気工事業者登録票

登録番号

 

登録の年月日

 

氏名又は名称

 

代表者の氏名

 

営業所の名称

 

電気工事の種類

 

主任電気工事士等の氏名

 

 

(2) 通知電気工事業者

1. 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

2. 営業所の名称

3. 法第17条の2第1項の規定による通知の年月日及び通知先

 

〈様式第15の2〉

通知電気工事業者通知票

通知先

 

通知の年月日

 

氏名又は名称

 

代表者の氏名

 

営業所の名称

 

 

(3) みなし登録電気工事業者

1. 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

2. 営業所の名称及び当該営業所の業務に係る電気工事の種類

3. 法第34条第4項の規定による届出の年月日及び届出先

4. 主任電気工事士等の氏名

 

〈様式第16〉

登録電気工事業者届出済票

届出先

 

届出の年月日

 

氏名又は名称

 

代表者の氏名

 

営業所の名称

 

電気工事の種類

 

主任電気工事士等の氏名

 

 

(4) みなし通知電気工事業者

1. 氏名又は名称及び法人にあっては、その代表者の氏名

2. 営業所の名称

3. 法第34条第5項の規定による通知の年月日及び通知先

 

〈様式第16の2〉

通知電気工事業者通知済票

通知先

 

通知の年月日

 

氏名又は名称

 

代表者の氏名

 

営業所の名称

 

 

4 電気用品の使用の制限(法第23条)

 電気工事業者は、電気用品安全法第10条第1項の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用しないこと。

5 帳簿の備付け(法第26条・規則第13条)

 電気工事業者は、その営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次に掲げる事項を記載し、これを5年間保存すること。

 

(1) 注文者の氏名又は名称及び住所

(2) 電気工事の種類及び施工場所

(3) 施工年月日

(4) 主任電気工事士等及び作業者の氏名

(5) 配線図

(6) 検査結果

6 電気工事を請け負わせることの制限(法第22条)

 電気工事業者は、その請け負った電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならない。

7 電気工事士等でない者を電気工事の作業に従事させることの制限(法第21条)

(1) 電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士でない者を自家用電気工作物に係る電気工事(特殊電気工事を除く)の作業(電気工事士法施行規則第2条第1項で定める作業を除く)に従事させてはならない。

(2) 登録電気工事業者は、その業務に関し、第一種電気工事士又は第二種電気工事士でない者を一般用電気工作物に係る電気工事の作業(電気工事士法施行規則第2条第2項で定める作業を除く)に従事させてはならない。

(3) 電気工事業者は、その業務に関し、特殊電気工事資格者でない者を当該特殊電気工事の作業(電気工事士法施行規則第2条の2第2項で定める作業を除く)に従事させてはならない。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部消防安全課産業保安室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3594

FAX番号:029-301-2887

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