ここから本文です。

更新日:2016年3月23日

電気工事業の通知に必要な書類

 自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする方は、事業を開始しようとする日の10日前までにその旨を県知事に通知しなければなりません(法第17条の2第1項、規則第10条の2)。

 

 

個人が通知

法人が通知

電気工事業開始通知書(様式14の2)

通知者の誓約書(様式30)

登記簿謄本

 

備付器具明細書(様式33)

営業所位置図(様式34)

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部消防安全課産業保安室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3594

FAX番号:029-301-2887

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?