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更新日:2022年4月1日

第一種電気工事士免状の交付 実務経験証明書の記載

 免状の交付を受けるために必要な実務の経験については、実務経験証明書(様式1~3)を用いて、証明者にその事実を証明してもらうことが必要となります(規第6条、通達7資公部第409号)。

1 実務の経験を有することを証明する書類

 第一種電気工事士の認定の申請(規第5条第1項)、第一種電気工事士免状の交付の申請(規第6条)の際に提出される所要の実務の経験を有することを証明する書類としては、次に掲げるものが有効です(通達7資公部第409号)。

(1) 申請者が電気工事業者等に現に雇用されている場合又は過去に雇用されていた場合において、当該申請者の雇用主又は雇用主であった者が証明する書類(様式1)。

※ 実務の経験を証明することについて、雇用主(代表者)から営業所長や支店長等に委任がされていることを示す委任状の提出があれば、その者でも差し支えありません。

(2) 申請者が電気事業法施行規則第52条第2項に規定する別に告示する要件に該当する者であって、同項に規定する委託契約の相手方として現に認められている者又は過去において認められていた者である場合において、次に掲げる者のうちいずれかが証明する書類。

1. 当該委託契約に係る発電所又は需要設備を設置している者又は設置していた者(様式2)

2. 当該申請者が会員として加入している公益法人の代表者(様式3)

(3) 次に掲げる者のうちいずれかが証明する書類(様式1)

1. 一般財団法人電気工事技術講習センターその他電気に関する工事又は保安に係る事業を行う公益法人の代表者

2. 各都道府県電気工事工業組合その他これに類する法人格を有する団体の代表者

3. 2以上の電気工事業者等

(4) 前記(1)から(3)までに掲げるもののほか、申請者が所要の実務経験を有する者であることを確実に証明する書類

[具体例]

1. 電気工事業法第3条に規定する登録電気工事業者の登録簿の謄本等

※ 申請者が、登録電気工事業者又はみなし登録電気工事業者(同法第34条第2項)の主任電気工事士(同法第19条)に選任されている場合は、登録電気工事業者登録証、又はみなし登録電気工事業者の届出書の写し(電気工事業開始受理通知書)により3年間の実務経験が証明されます。

2 実務に従事した年数の計算

(1) 経験年数は、実務に従事した期間を通算するものとします(規第6条、通達7資公部第409号)。

 例えば、A社で2年の経験を積み、その後ブランク期間を経て、B社で1年の経験を積んでいれば、通算3年の経験を有していることになります(ただし、この場合A・B双方からの証明が必要となります)。

(2) 第一種電気工事士の認定にあたっては、電気主任技術者もしくは電気事業主任技術者の資格を取得した後(規第2条の5第1号)、又は高圧電気工事技術者試験に合格した後(通産省告示第929号)の実務の経験のみが、有効な経験となります。

(3) 次に掲げる工事は実務経験としての電気工事にはなりません(規第2条の4第1項)。

1. 軽微な工事(令第1条)

2. 特殊電気工事(規第2条の2)

3. 電圧50,000V以上で使用する架空電線路に係る工事

4. 保安通信設備に係る工事

 ただし、次に掲げる工事は実務経験として認められます(通達7資公部第409号)。

a 電気工作物に該当する電気設備を設置し、又は変更する工事(自ら施工する当該工事に伴う設計及び検査を含み、キュービクル、変圧器等の据付けに伴う土木工事及び電気機器の製造を除く)

b 第二種電気工事士養成施設(大臣指定)において教員として担当する実習

 

3 実務経験のケース

(1) 第二種電気工事士の資格を有し、一般用電気工作物の電気工事の作業に従事(電気工事士法第3条第2項)。

(2) 電気主任技術者の監督の下、事業用電気工作物(自家用電気工作物のうち需要設備にあっては最大電力500kW未満を除く)の電気工事の作業に従事(電気事業法第43条第5項)。

(3) 認定電気工事従事者の認定を受け、簡易電気工事の電気工事の作業に従事(電気工事士法第3条第4項)。

(4) 電気主任技術者等の資格を有し、事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の監督等に従事(電気事業法第43条第1項)。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部消防安全課産業保安室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3594

FAX番号:029-301-2887

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