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更新日:2023年3月27日
平成21年10月に「改正消防法」が施行され、都道府県は、救急隊が速やかに傷病者を医療機関へ搬送できるようにするため、「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」(以下「実施基準」という。)を策定することとされました。
本県では、消防機関と医療機関等から構成される「茨城県救急業務高度化推進協議会」での検討結果を踏まえ、実施基準を策定し、運用しています。
救急隊が傷病者を速やかに、症状にあった医療機関へ搬送できるようにすることを目的としています。
(1)傷病者の各症状に対応できる医療機関のリスト
緊急性、重症度等の観点から分類した、15の症状に対応できる医療機関リストを定めています。
(2)観察基準
救急隊が傷病者の症状、重症度を的確に判定するための判断基準(チェック項目)を定めています。
(3)受入医療機関確保基準
傷病者の搬送先医療機関が速やかに決まらない場合の受入れ先の選定ルールを定めています。
「茨城県傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」(PDF:3,724KB)
(注)県民の皆様へ
(1)この実施基準は、救急車により患者を搬送するための基準です。
(2)本基準で定める医療機関リストは、中等症以上の傷病者(入院治療を要する方)を救急搬送する場合に、救急隊が使用するものです。県民の皆様が直接医療機関を受診するために利用するものではありません。
(3)また、医療機関リストに掲載された医療機関は、搬送先の候補であり、ベッドの満床等の理由により、傷病者の受入れができない場合もあります。
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