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ページ番号:3807
更新日:2024年12月6日
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救急車の台数は限られており、出動件数が多くなると、救急車を呼んでも最寄りの救急車が出動できなくなる可能性があります。また、医療機関でも救急患者を受け入れることができなくなり、重症患者の治療が遅れてしまうかもしれません。
救急車は限られた資源です。本当に救急車を必要としている方のためにも、救急車の適正な利用にご協力をお願いします。
茨城県では重篤な救急患者の受入れなど、大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、令和6年12月2日(月曜日)午前8時30分から、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収いたします。
詳細はこちら「救急搬送における選定療養費の徴収について」
総務省消防庁が作成した、救急車を利用する際の留意点等について記載したマニュアルです。
総務省消防庁では、急な病気やケガをした時に緊急度に応じた必要な対応をサポートする救急受診アプリ「Q助(きゅーすけ)」を提供しています。
パソコン版のほか、スマートフォンでも利用できるアプリも提供しています。
急な病気やケガで救急車要請の要否や、すぐに医療機関を受診した方が良いのかといった判断に迷った際には、茨城県救急電話相談をご利用ください。
いつでも看護師等の専門家から電話でアドバイスを受けることができます(年中無休)。
茨城県救急電話相談(#7119、#8000)では受診可能な医療機関もご案内します。
また、茨城県救急医療情報システムホームページでは、休日夜間急患センターや在宅当番医、小児輪番病院などの検索ができますので、ぜひご覧ください。
「症状は軽いものの交通手段がない」といった場合は、「患者等搬送事業者」の搬送サービスもご活用ください。
患者等搬送事業者とは
患者等搬送事業者一覧(令和6年11月12日現在)(PDF:70KB)
本県の救急搬送人数のうち、転院搬送が占める割合は約1割に及んでいます。
救急車は限られた資源ですので、真に救急車を必要としている方に救急車を御利用いただくためには、医療機関の御理解と御協力が不可欠となります。
茨城県救急業務高度化推進協議会では、医療関係者の皆様に、転院搬送に係る理解を深めていただくとともに、それによって緊急を要する傷病者が救急車を迅速に利用できることを目的として「茨城県転院搬送ガイドライン」(PDF:313KB)を作成しました。
医療機関の皆様におかれましては、本書を御一読のうえ、各地域のルールに基づき転院搬送を実施いただきますようお願いします。