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ページ番号:31758
更新日:2026年3月17日
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茨城県では、県庁舎屋上に救急・救助活動、災害応急対策活動、火災防御活動等を目的とした非公共用ヘリポートを設置しています。
ヘリポートにヘリコプターが安全に離着陸するため、周辺の一定の空間を障害物がない状態にしておくことが、航空法により定められています。(制限表面の設定)
県庁周辺において、高層ビル開発等が行われる場合には、早期の情報提供のご協力をお願いいたします。
茨城県庁ヘリポート制限表面の範囲(PDF:162KB)
1.名称 茨城県庁ヘリポート(非公共用)
2.位置 茨城県水戸市笠原町978番の6
3.標点の位置 北緯 36度20分19秒/東経140度27分00秒
4.標高 145ⅿ(地上高120m)
5.強度 重量5.27トンに耐える強度
6.供用開始日 平成11年3月27日