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更新日:2021年9月9日
茨城県では、県庁舎屋上に救急・救助活動、災害応急対策活動、火災防御活動等を目的とした非公共用ヘリポートを設置しています。
ヘリポートにヘリコプターが安全に離着陸するため、周辺の一定の空間を障害物がない状態にしておくことが、航空法により定められています。(制限表面の設定)
県庁周辺において、高層ビル開発等が行われる場合には、早期の情報提供のご協力をお願いいたします。
茨城県庁ヘリポート制限表面の範囲(PDF:162KB)
参考
空港周辺における建物等設置の制限(制限表面)|国土交通省東京航空局(外部サイトへリンク)
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