ホーム > 県政情報 > 県の概要 > 組織案内 > 産業戦略部 > 本庁 > 中小企業課 > 茨城県特別高圧受電施設等電気料金支援事業

ページ番号:66034

更新日:2026年4月27日

ここから本文です。

茨城県特別高圧受電施設等電気料金支援事業

電気料金が高騰する中、国の電気料金支援の対象外となっている特別高圧契約で受電する中小企業等に対し、電気料金の一部を支援します。

(※)契約電力と受給電圧がそれぞれおおむね2,000キロワット以上、20,000ボルト以上での契約

目次

以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。

  • 支給申請時点において県内に特別高圧電力利用施設を有し、当該施設の電気料金を現に負担している事業者で、次のいずれかに当てはまる者
  1. 小売電気事業者から直接的に特別高圧電力の供給を受けている中小事業者
  2. 小売電気事業者から特別高圧電力の供給を受けている県内の商業施設等の施設内に事務所又は事業所を有し、当該施設で特別高圧電力から配電された電力の供給を受けている中小事業者等
  3. 小売電気事業者等から特別高圧電力の供給を受けている茨城県内の保険医療機関
  • 支給申請後においても茨城県内での営業の継続が確実であると認められる者

国、地方公共団体、公共法人(国立大学法人、独立行政法人等)、暴力団及び暴力団員等、代表者又は役員のうちに暴力団員等がいる中小事業者、性風俗関連特殊営業を行う事業者、政治団体、宗教団体、大企業及びみなし大企業などは対象外となります。

対象期間・支給単価

支給単価は下表を参照

(百円未満切り捨て)

支給対象期間 使用電力1kWhあたりの支給単価
2026年1月・2月分 2.3円
2026年3月分 0.8円

2026年4月27日(月曜日)から2026年5月29日(金曜日)

申請方法

今回の申請分から、エクセル形式の支給申請書に必要事項を記入いただき、以下の申請フォームから添付書類と一緒に提出していただく方法に申請方法が変更になっていますので、御注意ください。

 

宣誓事項(PDF:116KB)及び同意事項(PDF:82KB)をご確認の上、「茨城県特別高圧受電施設等電気料金支援金(第5弾)支給申請書兼請求書(エクセル:82KB)」に必要事項を記入し、添付書類と併せて以下のいばらき電子申請・届出サービスより提出してください。

電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)

【注意事項等】

  • 必要な添付書類など、申請方法の詳細は「申請の手引き(PDF:259KB)」をご参照ください。
  • 申請書はPDF化せずにExcelのまま提出してください。
  • 今回から、同一法人が複数の施設を運営している場合、一括して申請することが可能になりました。
  • 支援金は課税対象となります。詳しくは管轄の税務署へお問合せください。
  • 不正受給は犯罪です。虚偽の申請や不正手段での受給と判断された場合には、支給額を返還していただきます。併せて、加算金及び延滞金の納付を要します。また、悪質な場合は、申請者名及び屋号等を公表するとともに、告訴等の対応をいたします。

茨城県産業戦略部中小企業課 経営支援室(特別高圧担当)

電子メールによるお問合せ

【メールアドレス】tokukou(at)pref.ibaraki.lg.jp

※送付する際には(at)を@に書き換えてください。

電話によるお問合せ

【電話番号】029-301-3550

(祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで)

 

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部中小企業課経営支援室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3550

FAX番号:029-301-3569

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?

PAGE TOP