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更新日:2024年9月24日

いばらき業務改善奨励金

賃金引上げ後の事業場内最低賃金が1,040円以上の事業場に、業務改善助成金(国)の自己負担額の1/2を助成します(上限あり)。

※重要※

2024年10月1日(火曜日)以降の賃上げから要件が変わります!

変更前 事業場内最低賃金を30円以上引上げ、引上げ後の額が990円以上になること
変更後

以下ア、イのいずれかの要件を満たすこと

ア:2024年1月から9月までに、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、

引上げ後の額が990円以上になること

(従業員50人未満の事業場については、2023年4月以降の賃上げから対象)

イ:2024年10月1日以降に、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、

引上げ後の額が1,040円以上になること

 

業務改善助成金(国)とは

 事業場内の最低賃金を地域別最低賃金※より30円以上引上げ、生産性向上に資する設備投資を行う中小企業・小規模事業者等に、設備投資にかかる経費の一部を助成する制度です。

●茨城県の地域別最低賃金

2023年10月1日から2024年9月30日まで適用:953円

2024年10月1日から適用:1,005円

業務改善助成金(国)に関するサイト(外部サイトへリンク)

いばらき業務改善奨励金申請の流れ

国への申請:茨城労働局に申請書を提出 交付決定・事業実施 支給 ※額の確定・支給決定通知を受ける

 

県への申請:県に申請書等を提出 支給

いばらき業務改善奨励金の概要

要件

1:以下ア、イのいずれかの要件を満たすこと

ア:2024年1月から9月までに、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、

 引上げ後の額が990円以上になること

 (従業員50人未満の事業場については、2023年4月以降の賃上げから対象)

イ:2024年10月1日以降に、事業場内最低賃金を30円以上引上げ、

 引上げ後の額が1,040円以上になること

2:業務改善助成金(国)を活用すること

 ※茨城労働局から2024年1月以降に業務改善助成金の交付決定を受け、

 県への申請までに交付確定・支給決定通知を受けること

助成率等

・助 成 率:業務改善助成金(国)の自己負担分の1/2を支援

・助成上限額:最大100万円(引上げ額及び引き上げる労働者数による)

 ※助成額の精算方法の詳細等は、下記交付要綱、チラシをご確認ください

助成対象

生産性向上のための設備投資等 ※業務改善助成金(国)と同様

例)・セルフオーダーシステム、オンライン予約システムの導入による業務の効率化

 ・引上げリフト付き福祉車両の導入による、送迎に要する人員の削減

申請〆切

2025年1月31日(金曜日)

交付要綱

いばらき業務改善奨励金交付要綱(PDF:189KB)

チラシ、よくあるご質問

いばらき業務改善奨励金チラシ(PDF:321KB)

よくあるご質問(PDF:113KB)

提出様式

記載例と申請時チェックリストをご確認の上、様式を作成してください。

(記載例)交付申請書兼実績報告書及び誓約・同意書(PDF:198KB)

申請時チェックリスト(PDF:83KB)

交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(ワード:20KB)

誓約・同意書(様式第2号)(ワード:18KB)

取下げ申請書(様式第4号)(ワード:17KB)

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部労働政策課労働経済・福祉

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3635

FAX番号:029-301-3649

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