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更新日:2026年7月9日

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一般事業主行動計画(女性活躍推進法・次世代法)

一般事業主行動計画(以下「行動計画」という。)は、下表のそれぞれの法律に基づき企業が女性の活躍推進や従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境や労働条件の整備などに取り組むに当たって、1.計画期間、2.目標、3.目標達成のための対策やその実施時期、を定める計画のことです。

行動計画を策定し、女性の活躍推進や仕事と生活の両立を整備することは、人材の確保と定着率の向上、多様な視点による生産性の向上、企業イメージの向上などに繋がる重要な取組です。
まだ策定・届出、または計画期限後に更新をしてない事業者は、目標を立てて積極的に取り組みましょう。

法律に基づき、計画の策定・届出・公表が義務付けられています。

  女性の活躍支援 両立支援
法律 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(略称:女性活躍法) 次世代育成支援対策法(略称:次世代法)
概要 雇用している又は雇用しようとする女性に対する活躍の推進に関する取組を実施するための計画 従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や子育てをしていない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むための計画
計画策定のポイント

自社の女性の活躍に関する状況を把握した上で、課題を分析し、その課題に基づいた目標を設定しましょう。

(1つ以上の数値目標が必要。常時雇用する従業員が301人以上の企業は2つ以上)

育児休業等の利用状況など、自社の現状や従業員のニーズを把握した上で、子育て支援のための行動計画にふさわしい目標を設定しましょう。

(常時雇用する従業員が101人以上の企業は、「育児休業等の取得状況」及び「労働時間の状況」についての数値目標が必要)

参考

流れ

1.状況把握

便利なツールを利用して、社内の状況を把握・分析してください。

2.行動計画策定・社内周知

把握・分析結果を基に、目標や取組の内容と時期を定めた行動計画を策定します。また、行動計画の内容を従業員に周知します。

2.1.行動計画に定める内容

1.計画期間(おおむね2~5年の範囲)

2.目標

3.目標達成のための取組(対策)の内容と実施時期

2.2.計画策定例

行動計画策定例(一体型)の作成がおすすめです。

3.届出・公表

行動計画の内容を踏まえて届出書を作成し、茨城労働局に行動計画を届出(提出)してください。

また、国の特設サイトまたは自社サイトで公表(掲載)し、自社の取組をPRしてください。

4.取組実施・点検

目標達成に向けて取り組み、定期的に自社において点検・評価します。

計画期間の終了前に、次期の行動計画の作成・届出・公表ができるよう準備しましょう。

女性の活躍に関する情報の公表

男女間賃金差異や女性管理職比率などの情報を公表しましょう。(常時雇用する従業員数が301人以上の企業は4項目以上、他は3項目以上)

えるぼし認定・くるみん認定

行動計画の策定・届出を行い、一定の基準を満たす企業は、労働局長の認定を受けることができます(申請手続が必要)。

問い合わせ・届出先

茨城労働局雇用環境・均等室
〒310-8511水戸市宮町1丁目8-31茨城労働総合庁舎6F
電話番号029-277-8295、FAX番号029-224-6265

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部労働政策課労働経済・福祉

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3635

FAX番号:029-301-3649

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