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更新日:2026年4月1日

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カスタマーハラスメント対策

カスタマーハラスメントの防止について

カスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号、以下「改正法」)が令和7年6月11日公布されました。

この改正により、カスタマーハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが全ての事業主の義務となります。

改正法は、令和8年10月1日より施行予定です。

改正法の詳細については下記をご覧ください。

令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について

事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(PDF:248KB)

カスタマーハラスメントとは

カスタマーハラスメントとは、以下の3つの要素をすべて満たすものです。(「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」より)

1.顧客等の言動であって、
2.その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして
 社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
3.労働者の就業環境が害されるもの。

カスタマーハラスメント防止に向けて

カスタマーハラスメントの防止のために講ずべき措置

事業主は以下の措置を必ず講じなければなりません。

  • 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
  • 相談体制の整備
  • 事後の迅速かつ適切な対応
  • 対応の実効性を確保するために必要なカスタマーハラスメントの抑止のための措置
  • そのほか併せて講ずべき措置

リーフレット(簡易版)「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」(PDF:512KB)

事業主・労働者の責務

【事業主の責務】

  • カスタマーハラスメントを行ってはならないことその他カスタマーハラスメン
    トに起因する問題(以下「カスタマーハラスメント問題」という。)に対する労
    働者の関心と理解を深めること
  • 労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、
    研修の実施その他の必要な配慮をすること
  • 事業主自身がカスタマーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の事
    業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うこと

【労働者の責務】

  • カスタマーハラスメント問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うこと
  • 事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること

マニュアル・リーフレットについて

厚生労働省「あかるい職場応援団」のホームページでは、ハラスメントに関する情報を一元化して情報発信しています。各種マニュアルやリーフレット・ポスター等を掲載していますので、是非、カスタマーハラスメント対策にお役立てください。

  • 関連先リンク

厚生労働省ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

厚生労働省「職場におけるハラスメント防止のために」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

  • 企業向けマニュアル

厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(PDF:9,839KB)

厚生労働省「業務別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(スーパーマーケット業編)」(PDF:5,054KB)

  • リーフレット・ポスター

厚生労働省「カスタマーハラスメント対策リーフレット」(PDF:2,395KB)

厚生労働省「カスタマーハラスメント対策啓発ポスター」(PDF:1,165KB)

  • 企業向け動画研修

厚生労働省「ハラスメント対策研修動画」(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部労働政策課労働経済・福祉

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3635

FAX番号:029-301-3649

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