ホーム > 茨城を創る > 商工業 > 採石・砂利採取法 関連リンク集 > 採石法・砂利採取法に係る行政処分基準及び公表に関する要領について

ここから本文です。

更新日:2021年5月10日

採石法・砂利採取法に係る行政処分基準及び公表に関する要領について

採石法・砂利採取法に係る行政処分基準

採石法(昭和25年法律第291号)および砂利採取法(昭和43年5月30日法律第74号)では、個々の違反行為に対する具体的な処分基準が明確でないため、行政処分基準を策定しました。

  採石法に係る行政処分基準

  砂利採取法に係る行政処分基準

 採石法・砂利採取法に係る行政処分の公表に関する要領

  採石法および砂利採取法に係る行政処分を受けた場合、当該要領に基づき処分内容等をホームページ等にて公表される場合があります。

  採石法に係る行政処分の公表に関する要領

  砂利採取法に係る行政処分の公表に関する要領

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部技術革新課地域産業振興室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3584

FAX番号:029-301-3599

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?