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ホーム > しごと・産業 > 産業振興 > 商工業 > 採石・砂利採取法 > 採石法・砂利採取法共通 > 採石法・砂利採取法に係る行政処分基準及び公表に関する要領について
ページ番号:57830
更新日:2021年5月10日
ここから本文です。
採石法(昭和25年法律第291号)および砂利採取法(昭和43年5月30日法律第74号)では、個々の違反行為に対する具体的な処分基準が明確でないため、行政処分基準を策定しました。
採石法および砂利採取法に係る行政処分を受けた場合、当該要領に基づき処分内容等をホームページ等にて公表される場合があります。
産業戦略部技術革新課地域産業振興室
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-3584
FAX番号:029-301-3599
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