ホーム > 茨城を創る > 商工業 > 金融・経営支援 > 中小企業向け融資制度のご案内 > 令和2年新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定
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更新日:2022年3月2日
茨城県内で事業を営む中小企業者は、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた後、売上高等が減少していることについて市町村長の認定を受けることで、一般保証とは別枠の保証(経営安定関連保証)を利用できます。
※セーフティネット保証の認定は事業所所在地(原則)の市町村窓口で受けられます。認定のための様式や詳細については各市町村にお問い合わせください。
茨城県を含む47都道府県全て
令和2年2月18日から令和4年6月1日まで
※指定期間は3ヶ月ごとに調査のうえ、必要に応じて延長されます。
次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。
(1) 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(2) 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村商工担当課等の窓口に認定申請を行ってください。
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