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更新日:2024年4月1日

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定

セーフティネット保証4号の指定の概要

茨城県内で事業を営む中小企業者は、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた後、売上高等が減少していることについて市町村長の認定を受けることで、一般保証とは別枠の保証(経営安定関連保証)を利用できます。

※セーフティネット保証の認定は事業所所在地(原則)の市町村窓口で受けられます。認定のための様式や詳細については各市町村にお問い合わせください。

指定地域

茨城県を含む47都道府県全て

指定期間

令和2年2月18日から令和6年6月30日まで(※資金使途は借換目的に限定)

令和5年10月1日以降の取扱い

・新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市町村に対する認定申請分から、その資金使途が借換に限定されております(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

・令和5年9月30日までに市町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

詳細は中小企業庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
  2. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

認定申請

本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村商工担当課等の窓口に認定申請を行ってください。

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部産業政策課金融

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3530

FAX番号:029-301-3539

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