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更新日:2019年3月13日

認定保安機関更新申請について(お願い)


液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液石法」という。)に基づく認定保安機関の有効期間は5年となっており,有効期限を迎える事業者は期間内に認定更新の手続きを行う必要があります。

有効期間内に更新手続きがされないと新たな認定を受けるまでの間は保安業務を行うことができません。

認定更新の申請書を認定期間が満了する30日前の日までに提出して下さい。

1更新認定先について

 

日立市・高萩市・北茨城市に所在する事業者は原則,日立商工労働センターが申請先となります。
ただし,他の県民センター管内にまたがって保安業務を行っている保安機関によっては,県庁消防安全課産業保安室となる場合がありますので不明の場合は確認をお願いします。

 

2更新申請方法について


日立商工労働センターに来所のうえ申請書類に申請手数料を添えて提出してください。


(お願い)
1.申請書の提出については,なるべく月曜日にお願いします。(他の曜日でも受け付けは可能です。)


2.来所の際は,月曜日に限らず来所の日時を電話等で担当者と調整のうえ来所をお願いします。担当者がいない場合,更新申請書等をお預かりするだけになる場合があります。


3.郵送による申請は,申請手数料の関係から原則不可とします。ただし,何らかの事情により来所できない場合は担当者あてご相談ください。
なお,当センターには駐車場はありませんので,日立シビックセンター地下駐車場等の有料駐車場をご利用になるか,公共交通機関のご利用をお願いします。

 

3更新申請者について


更新の申請者は,原則本人申請としますが,やむを得ず代理者が申請する場合には必ず委任状の添付をお願いします。

 

4更新申請の時期について


更新申請は,液石法規則第34条により認定期間満了日の30日前の日までに更新申請の手続きを行って下さい。
更新せず有効期間が切れますと,新たに認定を受けるまでの期間は保安業務を行うことができませんのでご注意願います。

 

5更新申請書類等について

 

詳細については,県庁消防安全課産業保安室のホームページをご覧ください。


下記のリンク先からも確認できます。


以上を参考に作成し,提出してください。

 

 

なお,特に注意すべき事項は下記のとおりですので参考にしてください。

(1)更新申請の関する書類は,県庁消防安全課産業保安室のホームページに掲載されています。
(2)更新申請手数料については,必ず「茨城県収入証紙」とし,現金及び(国の)印紙による申請は受理できません。
また,手数料のおつりはありませんので,申請する額と同額の茨城県収入証紙をご用意ください。
(3)法人の申請における添付書類の定款については写しを,登記簿抄本(登記事項現在事項一部証明書)は原本とし,発行日は申請日の3カ月以内のものを提出してください。
(4)保安業務資格者については免除の写しを添付しますが,液化石油ガス設備士の場合は直近の講習年月日の部分もコピーして添付して下さい。
(5)保安業務の内容等について各種変更がある場合は,該当事項について変更届等を行ってください。
(例)保安業務区分を5項目から,委託等により項目を減少させる場合保安業務区分を減らす場合には,あわせて「一般消費者等の数の減少届書(様式第16号)」の提出をします。

 

6その他


(1)茨城県収入証紙の購入については,,県収入証紙販売所一覧をご覧ください。
(2)更新申請のお問い合わせについては,下記にお願いします。

 


(お問い合わせ先)
茨城県県北県民センター日立商工労働センター
日立市幸町1-21-2(日立商工会議所会館内2階)
電話番号:0294-21-6711
ファクシミリ:0294-21-6712

 

このページに関するお問い合わせ

総務部県北県民センター県民福祉課-総務県民

〒313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119常陸太田合同庁舎内

電話番号:0294-80-3322

FAX番号:0294-80-3323

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