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更新日:2023年9月7日

児童扶養手当

県西県民センターでは、八千代町・五霞町・境町を管轄しています。

申請や相談等につきましては、お住いの市町村の児童扶養手当担当課へお問い合わせください。

児童扶養手当とは

児童扶養手当は、ひとり親家庭等に対し、お子さんの健やかな成長を願って支給される手当です。

 

児童扶養手当を受けることができる方

以下の条件の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、身体または精神に障害のある場合は20歳未満の児童)を監護している父又は母か、またはこれらの児童を養育している方が児童扶養手当を受けることができます。なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

手続

手当を受けるには、お住まいの町役場(八千代町、五霞町、境町)で認定請求の手続きを行い、県知事の認定を受けた後に支給されます。

市にお住まいの方は、市役所へ認定請求を行い、市長の認定を受けてください。

 

手当の額(令和5年4月から)

区分

全部支給

一部支給

児童1人

月額44,140円

月額44,130円~10,410円

(所得に応じて決定)

児童2人

児童1人の手当月額に10,420円を加算

児童1人の手当月額に

月額10,410円~5,210円を加算

(所得に応じて決定)

児童3人以上

3人目から児童1人増すごとに、

6,250円を加算

3人目から児童1人増すごとに、

月額6,240円~3,130円を加算

(所得に応じて決定)

 

支払回数

令和元年11月分の児童扶養手当から、支払回数が4か月分ずつ年3回から2か月分ずつ年6回に見直されました。

今後の支払スケジュール(令和5年4月~令和6年3月)は以下のとおりです。

令和5年4月~令和6年3月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
  支払   支払 (現況届) 支払   支払   支払   支払

 

支給制限

ひとり親及び同居している方の所得により手当の一部又は全部の支給が停止されることがあります。

平成20年4月以降、受給期間が5年を経過する等の要件に該当する方は、適用除外事由(就業あるいは求職活動などを行っている場合や、求職活動ができない事情などがある場合)に該当する方を除いて、手当額の2分の1が支給停止になる場合があります。

 

 

このページに関するお問い合わせ

総務部県西県民センター地域福祉室-地域福祉

〒308-8510 茨城県筑西市二木成615筑西合同庁舎内

電話番号:0296-24-9155

FAX番号:0296-24-2357

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