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更新日:2020年10月15日
建築物の解体工事の他に大規模な新築、増築工事、模様替え工事やその他の土木工事等も届出が必要となります。届出が必要な工事は以下の表のとおりです。
届出対象工事の種類 |
届出規模の基準 |
届出書類等 |
提出部数 |
---|---|---|---|
建築物の解体工事 |
床面積の合計が80平方メートル以上 |
届出書 |
2部 |
建築物の新築・増築工事 |
床面積の合計が500平方メートル以上 |
届出書 |
|
建築物の修繕・模様替工事 |
請負金額が1億円以上 |
||
建築物以外の工事(土木道路・水道・下水・電気・ガス工事等) |
請負金額が500万円以上 |
工事着手の7日前までに提出してください。
解体工事登録業者と建設業許可(のうち、解体、建築、土木の各業登録)業者と本人自ら施工する方です。
茨城県検査指導課建設リサイクルへのリンク(詳しくはこちらまで)
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