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ページ番号:4948
更新日:2025年4月1日
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最終更新日:令和7年4月1日
下記のとおり、各種証明書や写しの交付事務を行っております。
▼お求めの証明書をクリック | 支払方法 | 交付手数料 | |
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1.建築計画概要書の写し | 茨城県収入証紙 | 1件あたり400円 | |
2.建築台帳記載証明書 | 茨城県収入証紙 | 1件あたり400円 | |
3.道路位置指定の証明書 | 現金 | 1件あたり400円 | |
4.郵送での交付申請について |
茨城県収入証紙は、茨城県収入証紙売りさばき所で購入することができます。
建築主 | 建築場所 | 設計者・工事施工者 |
建築物の床面積 | 建築物の階数 | 建築物の構造 |
敷地面積 | 付近見取図 | 簡単な配置図 |
上記の記載の内容のとおり建築計画があり、確認済証(又は確認通知書)が交付されたことを写しの交付により証明するものであり、実在する建築物が計画のとおりできていることを証明するものではありません。
建築基準法法第93条の2、茨城県建築計画概要書等閲覧規程及び茨城県建築基準法等施行細則第22条に基づく建築計画概要書の閲覧及び同細則第23条に基づく建築計画概要書の写しの交付を行っています。
茨城県建築基準法等施行細則第21条の規定に基づく建築台帳の証明書の交付を行っています。
建築基準法第42条第1項第5号の道路の位置の指定を受けている道路であることを証明するため、証明書の交付事務を行っています。
上記証明書等の交付申請については、窓口での受付のほか、郵送による対応を実施しています。
郵送の場合、申請手数料はキャッシュレス(電子)納付をお願いします。
(Pay-easy又はJCB/American Express/VISA/Master Card/Diners Clubでのお支払いが可能です。)
建築確認の有無、番号、日付、概要書の枚数等について、電話もしくはメールによりご確認願います。
確認には、建築地の地名地番や建て主氏名などの情報が必要になりますのであらかじめご準備の上、お問い合わせください。
建築計画概要書等の写し交付申請書(県庁建築指導課HP)
建築台帳記載証明書交付申請書(県庁建築指導課HP)
STEP1で確認した内容等を申請書へ記入願います。
建築台帳記載証明書には申請者の住所及び氏名が印字されますので、お間違いのないよう記入してください。
台帳記載証明等の郵送申請にご協力ください(PDF:430KB)
申し込みにあたっては、メールアドレスの入力が必要です。
申し込みすると、整理番号とパスワードが通知されます。(大切に保管してください。)
申請手数料は1件あたり400円です。
返信用封筒の切手貼り付け不足にご注意ください。
【参考】25gまで:84円(A4用紙3~4枚程度)/26~50gまで:94円(A4用紙5枚以上)(R5年12月18日現在)
納付が完了しましたら、お手数ですが、担当者宛お電話いただけると幸いです。
お探しの情報をクリック | |
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1.建築基準法上の道路種別の調査方法について | |
2.道路調査依頼について | |
3.よくある質問 |
建築基準法第42条1項5号の位置指定道路及び2項(みなし道路)の指定状況は、茨城デジタルまっぷで確認することができます。
「いばらきデジタルまっぷ指定道路地図」で建築基準法第42条1項5号の位置指定道路及び2項(みなし道路)の指定状況が確認できない場合やデジタルまっぷの表示に疑義がある場合は、鹿行県民センター建築指導課へお問い合わせください。
お問い合わせの結果、道路調査を行う必要がある場合がありますので、その場合には、以下の道路調査依頼書に必要事項を記入のうえ必要書類と併せて鹿行県民センター建築指導課建築担当までご提出ください。
調査依頼をされる場合、以下の資料は必ずご用意ください。
調査日数は通常2週間いただいております。お急ぎの場合、余裕をもって調査依頼をしていただきますようお願いいたします。
現地調査は原則毎週火曜日となります。お急ぎの場合は現地調査の2日前には調査依頼をしていただきますようお願いいたします。
No. | 質問 | 回答 |
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1. | 公道(国道・県道・市町村道)の名称や幅員を調べたい。 | 各道路管理者が管理しております。各道路管理者にお問い合わせください。 |
2. | 公道か私道か知りたい。 |
当事務所ではいわゆる「公道」「私道」の判別はできません。土地の登記事項証明書や公図等を取得したうえで、申請者自身で判断をお願いします。 |
3. | 認定道路である公道で幅員4.0m以上の道路の建築基準法上の該当号を教えてください | 建築基準法第42条第1項第1号です。 |
4. | デジタルまっぷで2項道路表示(青色表示)となっている公道の幅員が4.0m以上ある場合の道路種別を教えてください。 |
建築基準法第42条第1項第1号です。 |
5. | 開発行為による道路(法42条1項2号道路)の図面を入手したい |
鹿行県民センター建築指導課では交付していません。 各市役所へお問い合わせください。 交付窓口は、開発許可の管轄区域ごととなりますのでご注意ください。 |
6. | 位置指定道路(法42条1項5号道路)の図面を入手したい |
道路位置指定申請図の証明(写し)を有料で交付しております。 交付窓口は、建築基準法の管轄区域ごととなりますのでご注意ください。 |
建築基準法に基づく建築確認・中間検査・完了検査の申請受付を行っています。
提出先 | |
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建築確認申請 | 計画地の存する市町村の市町村建築担当課 |
中間検査・完了検査 | 茨城県鹿行県民センター建築指導課窓口 |
検査は原則毎週火曜日に実施します。お急ぎの場合でも検査日の2日前には依頼をしていただきますよう、お願いいたします。
(適用除外のもの・・・計画通知、仮設建築物、工業化住宅、枠組壁工法、木質プレハブ工法、丸太組工法、品確法の住宅性能評価(構造の安定)を受けるもの)
![]() 中間検査作業風景 |
![]() 中間検査作業風景 |
![]() 中間検査作業風景 |
建築基準法に基づく以下の許可又は認定を行っています。
茨城県建築基準条例に基づく以下の認定を行っています。
1.条例第3条ただし書きに掲げる路地状敷地に係る認定
2.条例第24条の2に掲げる敷地から道路への自動車の出入口に係る認定
茨城県建築基準条例(県庁建築指導課HP)
法第12条の規定による定期調査報告の受理を行っています。定期調査報告が必要となる建築物・防火設備については茨城県建築指導課サイトを参照してください。
茨城県建築指導課(県庁建築指導課HP)
ひとにやさしいまちづくり条例第18条に基づく届出の受理を行います。
ひとにやさしいまちづくり条例の内容、担当部署についてはコチラ(県庁長寿福祉課HP)
茨城県景観形成条例第10条に基づく条例の受理を行います。
景観形成条例の内容、担当部署についてはコチラ(県庁都市計画課HP)
建物の種類によって申請先が違います。詳細は建築物省エネ法について(県庁建築指導課)
当課では工事監理に関し電話指導やパトロール等を行っております。
建築士法の規定により、建築士でないと工事監理ができない建築物があります。工事監理者を定めずに工事着手した場合は、建築基準法により罰せられることがあります。
工事監理者を定めずに建築確認済証の交付を受けた場合は、工事着手前に工事監理者決定届を提出してください。
当課では完了検査に関し電話指導やパトロール等を行っております。法第7条に基づき、建築確認済証の発行を受けた建築物は完了検査を受けなければなりません。工事が完了した日から4日以内に、必ず完了検査申請書を提出してください。完了検査を受けて検査済証の交付を受けないと、建てた建築物が建築基準法に適合していることの証明が出来ません。融資の際や、将来建築物を増改築または譲渡する際に不利になる場合があります。
当課では、民間の建築確認機関にて建築確認済証が発行された建築物についても電話指導やパトロールを行っています。完了検査を受けた直後においては、手続きの関係上検査を受けたことの報告が民間の建築確認機関から当課へ届いておらず行き違いになってしまう場合がありますので、ご了承ください。
電話番号:0291-33-4113
FAX:0291-33-4161
電話番号:0291-33-4114
FAX:0291-33-4161