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更新日:2024年4月1日

鹿行県民センター建築指導課

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お知らせ

最終更新日:令和6年2月22日

開発許可関連 

都市計画法に基づく開発許可等の業務については、各市役所へお問い合わせください

※令和5年4月1日(土)からは行方市の開発許可等の業務も県から市に移譲され、行方市役所が所管になります。(重要なお知らせ)

中核市/施行時特例市/事務処理市町村

 

各種証明書の交付等について 

下記のとおり、各種証明書や写しの交付事務を行っております。

▼お求めの証明書をクリック 支払方法 交付手数料
1.建築計画概要書の写し 茨城県収入証紙 1件あたり400円
2.建築台帳記載証明書 茨城県収入証紙 1件あたり400円
3.道路位置指定の証明書 現金 1件あたり400円
4.郵送での交付申請について    

きゃしゅれす

茨城県収入証紙は、茨城県収入証紙売りさばき所で購入することができます。

 1.建築基準法に基づく建築計画概要書の閲覧及び写しの交付 

(1)建築計画概要書の閲覧及び写しの交付申請書

(2)建築計画概要書とは

  • 建築計画概要書は、建築確認を取得した際の建築計画の概要を確認することができる書面です。
  • 昭和46年から建築計画概要書の制度が始まったため、それより前の建築確認は建築計画概要書が存在しません。それ以降のものでも場合によっては、建築計画概要書が存在しない場合がありますのでご了承ください。
  • 建築計画概要書に記載されている内容は概ね以下のとおりです。(概要書によって記載がない項目があります。)
    建築主 建築場所 設計者・工事施工者
    建築物の床面積 建築物の階数 建築物の構造
    敷地面積 付近見取図 簡単な配置図
  • 上記の記載の内容のとおり建築計画があり、確認済証(又は確認通知書)が交付されたことを写しの交付により証明するものであり、実在する建築物が計画のとおりできていることを証明するものではありません。

(3)閲覧及び交付について

建築基準法法第93条の2、茨城県建築計画概要書等閲覧規程及び茨城県建築基準法等施行細則第22条に基づく建築計画概要書の閲覧及び同細則第23条に基づく建築計画概要書の写しの交付を行っています。

  • 写しの交付手数料は、茨城県収入証紙により、1件当たり400円です。(茨城県収入証紙は、上記に記載した場所で購入できます。)
  • 閲覧時間は、県の休日を除く日の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までです。
  • 建築統計等を目的とした建築計画概要書の閲覧は可能ですが、写真を撮ることや個人情報に係る部分についてメモ等をとることはできません。
  • 窓口において、身分証の提示を求める場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 複数件の写しの交付を行う場合等は、お時間をいただきますので、お急ぎの場合は、あらかじめご連絡いただきますようお願いいたします。

 2.建築台帳記載証明書の交付(建築確認を受けたことの証明書の交付) 

(1)建築台帳記載証明書の交付申請書

(2)建築台帳記載証明書とは

  • 建築確認を受けたことを証明するもので、建築主の方が建築確認済証を紛失してしまった際等に建築確認済証の代わりになるものとして発行するものです。

(3)建築台帳記載証明書の交付について

茨城県建築基準法等施行細則第21条の規定に基づく建築台帳の証明書の交付を行っています。

  • 証明書の交付手数料は、茨城県収入証紙により、1件当たり400円です。(茨城県収入証紙は、上記に記載した場所で購入できます。)
  • 発行にお時間をいただきますので、お急ぎの場合は、あらかじめ当課へご連絡下さい。

 3.道路位置指定を受けていることの証明書の交付 

(1)道路位置指定を受けていることの証明書の交付申請書

  • 道路位置指定を受けていることの証明書の交付申請書(窓口でのみ対応)

(2)道路位置指定を受けていることの証明書とは

建築基準法第42条第1項第5号の道路の位置の指定を受けている道路であることを証明するため、証明書の交付事務を行っています。

(3)道路位置指定を受けていることの証明書の交付について

  • 手数料は、手数料徴収条例に基づく証明手数料として1件当たり現金で400円徴収させていただきます。
  • おつりをお渡しするのに時間を要する場合がありますので、おつりが出ないようにご協力をお願い致します。

建築計画概要書及び建築台帳記載証明書の写し交付申請について(郵送) 

上記証明書等の交付申請については、窓口での受付のほか、郵送による対応を実施しています。

郵送の場合、申請手数料はキャッシュレス(電子)納付をお願いします。

(Pay-easy又はJCB/American Express/VISA/Master Card/Diners Clubでのお支払いが可能です。)

STEP1:物件の交付可否を確認してください。

※建築確認の有無、番号、日付、概要書の枚数等について、電話もしくはメールによりご確認願います。

※確認には、建築地の地名地番や建て主氏名などの情報が必要になりますのであらかじめご準備の上、お問い合わせください。

STEP2:申請書をダウンロードのうえ、必要事項を記入してください。

建築計画概要書等の写し交付申請書(県庁建築指導課HP)

建築台帳記載証明書交付申請書(県庁建築指導課HP)

※STEP1で確認した内容等を申請書へ記入願います。

※建築台帳記載証明書には申請者の住所及び氏名が印字されますので、お間違いのないよう記入してください。

STEP3:いばらき電子申請・届出サービスからキャッシュレス(電子)納付の申し込みをお願いします。

建築計画概要書等の写し交付申請(外部サイトへリンク)

建築台帳記載証明書交付申請(外部サイトへリンク)

※申し込みにあたっては、メールアドレスの入力が必要です。

※申し込みすると、整理番号とパスワードが通知されます。(大切に保管してください。)

※申請手数料は1件あたり400円です。

STEP4:「STEP2の申請書」及び「返信用封筒(切手を貼付したもの)」を同封し、下記「このページに関するお問い合わせ」に記載の宛て先まで郵送してください。

※返信用封筒の切手貼り付け不足にご注意ください。

【参考】25gまで:84円(A4用紙3~4枚程度)/26~50gまで:94円(A4用紙5枚以上)(R5.12.18現在)

STEP5:お支払いの案内メールが届きましたら、申請手数料の納付をお願いします。

※納付が完了しましたら、お手数ですが、担当者宛お電話いただけると幸いです。

STEP6:お支払い完了後に証明書等を交付し、郵送させていただきます。

建築基準法第42条の規定による道路について  

お探しの情報をクリック
1.建築基準法上の道路種別の調査方法について
2.道路調査依頼について
3.よくある質問

 1.建築基準法上の道路種別の調査方法について 

建築基準法第42条1項5号の位置指定道路及び2項(みなし道路)の指定状況は、茨城デジタルまっぷで確認することができます。

デジタルマップv2
道路取扱いチャート
フロー図

 2.道路調査依頼について 

「いばらきデジタルまっぷ指定道路地図」で建築基準法第42条1項5号の位置指定道路及び2項(みなし道路)の指定状況が確認できない場合やデジタルまっぷの表示に疑義がある場合は、鹿行県民センター建築指導課へお問い合わせください。

お問い合わせの結果、道路調査を行う必要がある場合がありますので、その場合には、以下の道路調査依頼書に必要事項を記入のうえ必要書類と併せて鹿行県民センター建築指導課建築担当までご提出ください。

調査依頼時にご提出いただく資料

調査依頼をされる場合、以下の資料は必ずご用意ください。

道路調査依頼書(ワード:16KB)

  • 公図(調査する道路部分、計画地が確認できるもの)
  • 土地謄本(調査する道路部分が有地番の筆である場合)
  • 道路台帳図(調査する道路が国道、県道、市町村道である場合)

調査依頼時の注意事項

調査日数は通常2週間いただいております。お急ぎの場合、余裕をもって調査依頼をしていただきますようお願いいたします。

現地調査は原則毎週火曜日となります。お急ぎの場合は現地調査の2日前には調査依頼をしていただきますようお願いいたします。

 3.よくある質問 

No. 質問 回答
1. 公道(国道・県道・市町村道)の名称や幅員を調べたい。 各道路管理者が管理しております。各道路管理者にお問い合わせください。
2. 公道か私道か知りたい。

当事務所ではいわゆる「公道」「私道」の判別はできません。土地の登記事項証明書や公図等を取得したうえで、申請者自身で判断をお願いします。

3. 認定道路である公道で幅員4.0m以上の道路の建築基準法上の該当号を教えてください 建築基準法第42条第1項第1号です。
4. デジタルまっぷで2項道路表示(青色表示)となっている公道の幅員が4.0m以上ある場合の道路種別を教えてください。

建築基準法第42条第1項第1号です。

5. 開発行為による道路(法42条1項2号道路)の図面を入手したい

鹿行県民センター建築指導課では交付していません。

各市役所へお問い合わせください。

交付窓口は、開発許可の管轄区域ごととなりますのでご注意ください。

※開発許可の管轄区域(PDF:132KB)

6. 位置指定道路(法42条1項5号道路)の図面を入手したい

道路位置指定申請図の証明(写し)を有料で交付しております。

交付窓口は、建築基準法の管轄区域ごととなりますのでご注意ください。

※建築基準法の管轄区域(PDF:352KB)

建築基準法・関係法令 

建築基準法

  1. 建築確認・中間検査・完了検査申請
  2. 鹿行管内市町村ごとに適用される建築基準法の規定について(高さ制限、建ぺい、容積等)
  3. 指定区域等 ([行方市]法22条区域、[鹿嶋市]用途指定のない区域の高さ制限等)(県庁建築指導課HP)
  4. 各種基準 (基準風速V0・垂直積雪量・地表面粗度区分)(県庁建築指導課HP)
  5. 建築基準法に基づく許認可
  6. 定期報告制度 (法12条関連)(県庁建築指導課HP)
  7. 茨城県建築基準条例に基づく認定
  8. 霞ヶ浦流域(高度処理型浄化槽の設置義務有の区域
  9. 質疑応答集・建築基準法取扱集等(県庁建築指導課HP)
  10. 県条例等(茨城県建築基準条例・茨城県建築基準法等施行細則)(県庁建築指導課HP)

関連法令

  1. 建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出の受理
  2. ひとにやさしいまちづくり条例の届出の受理等
  3. 景観形成条例に基づく大規模行為の届出の受理

建設リサイクル法 

建築基準法に基づく建築確認、中間検査および完了検査 

建築基準法に基づく建築確認・中間検査・完了検査の申請受付を行っています。

提出先
建築確認申請 計画地の存する市町村の市町村建築担当課
中間検査・完了検査 茨城県鹿行県民センター建築指導課窓口

検査申請時の注意事項

検査は原則毎週火曜日に実施します。お急ぎの場合でも検査日の2日前には依頼をしていただきますよう、お願いいたします。

中間検査対象建築物

  • 延べ面積500平方メートル以上または地上3階以上
  • 延べ面積100平方メートル以上の木造の分譲住宅、共同住宅または長屋住宅
  • 延べ面積150平方メートル以上の木造住宅(建築主が自ら居住するもの)で用途地域内にあるもの

(適用除外のもの・・・計画通知、仮設建築物、工業化住宅、枠組壁工法、木質プレハブ工法、丸太組工法、品確法の住宅性能評価(構造の安定)を受けるもの)

中間検査作業風景
中間検査作業風景
中間検査作業風景
中間検査作業風景
中間検査作業風景
中間検査作業風景

工事監理、完了検査について

 

建築基準法に基づく許認可 

建築基準法に基づく以下の許可又は認定を行っています。

  • 法第48条第1項から14項までの規定による用途地域内の建築の許可
  • 法第43条第2項第1号の規定による認定、同項第2号の規定による許可
  • 法第85条第6項の規定による仮設建築物の建築許可
  • 法第7条の6第1項第1号及び2号の規定による建築物の仮使用認定

 茨城県建築基準条例に係る認定基準 

茨城県建築基準条例に基づく以下の認定を行っています。

 1.条例第3条ただし書きに掲げる路地状敷地に係る認定

 条例第3条ただし書き認定基準(PDF:44KB)

 2.条例第24条の2に掲げる敷地から道路への自動車の出入口に係る認定

 条例第24条の2の規定に係る認定基準(PDF:58KB)

茨城県建築基準条例(県庁建築指導課HP)

 

 

 建築基準法に基づく定期報告書の受理等

法第12条の規定による定期調査報告の受理を行っています。定期調査報告が必要となる建築物・防火設備については茨城県建築指導課サイトを参照してください。

茨城県建築指導課(県庁建築指導課HP)

ひとにやさしいまちづくり条例の届出の受理等 

ひとにやさしいまちづくり条例第18条に基づく届出の受理を行います。

ひとにやさしいまちづくり条例の内容、担当部署についてはコチラ(県庁長寿福祉課HP)

景観形成条例に基づく大規模行為の届出の受理 

茨城県景観形成条例第10条に基づく条例の受理を行います。

景観形成条例の内容、担当部署についてはコチラ(県庁都市計画課HP)

建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出の受理 

建物の種類によって届出先が違います。詳細は建築物省エネ法について(県庁建築指導課)

 

その他 

工事監理に関する指導・パトロール

当課では工事監理に関し電話指導やパトロール等を行っております。

建築士法の規定により、建築士でないと工事監理ができない建築物があります。工事監理者を定めずに工事着手した場合は、建築基準法により罰せられることがあります。

工事監理者を定めずに建築確認済証の交付を受けた場合は、工事着手前に工事監理者決定届を提出してください。

様式ダウンロード

 工事監理者決定届

完了検査に関する指導・パトロール

当課では完了検査に関し電話指導やパトロール等を行っております。法第7条に基づき、建築確認済証の発行を受けた建築物は完了検査を受けなければなりません。工事が完了した日から4日以内に、必ず完了検査申請書を提出してください。完了検査を受けて検査済証の交付を受けないと、建てた建築物が建築基準法に適合していることの証明が出来ません。融資の際や、将来建築物を増改築または譲渡する際に不利になる場合があります。

当課では、民間の建築確認機関にて建築確認済証が発行された建築物についても電話指導やパトロールを行っています。完了検査を受けた直後においては、手続きの関係上検査を受けたことの報告が民間の建築確認機関から当課へ届いておらず行き違いになってしまう場合がありますので、ご了承ください。

各業務の連絡先

建築担当

TEL:0291-33-4113

FAX:0291-33-4161

担当業務

  • 建築基準法に基づく建築確認・中間検査・完了検査に関すること
  • 建築基準法に基づく定期報告に関すること
  • 茨城県建築基準条例に基づく認定に関すること
  • 建築物省エネ法に基づく適合性判定・届出に関すること
  • ひとにやさしいまちづくり条例の届出に関すること
  • 景観形成条例に基づく大規模行為の届出に関すること

 

建築・リサイクル担当

TEL:0291-33-4114

FAX:0291-33-4161

担当業務

  • 建設リサイクル法の届出に関すること

共通

  • 建築基準法に基づく道路の位置の指定に関すること
  • 建築基準法に基づく許認可に関すること
  • 建築基準法に基づく建築計画概要書の閲覧および写しの交付に関すること
  • 建築確認を受けたことの証明書(建築台帳記載証明)の交付に関すること

 

関連リンク

茨城県土木部都市局建築指導課

県央建築指導室・各県民センター建築指導課(県北県西県南

国土交通省(外部サイトへリンク)

関東地方整備局(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ

総務部鹿行県民センター建築指導課

〒311-1593 茨城県鉾田市鉾田1367-3鉾田合同庁舎内

電話番号:0291-33-4113(建築担当) 0291-33-4114(建築・リサイクル担当)

FAX番号:0291-33-4161

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