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更新日:2022年3月10日
令和4年3月1日(火曜日)から令和4年3月7日(月曜日)は建築物防災週間です。
この機会に建築物の防災対策について見直してみましょう。
火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するため、昭和35年以来毎年2回、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や防災関係法令・制度の周知を図っています。
令和4年3月1日(火曜日)から令和4年3月7日(月曜日)まで
建築物の所有者が耐震化の必要性について理解を深められるよう、普及啓発を行います。
木造の屋外階段に対する安全対策が施されるよう所有者等に対して周知を行います。
【屋外階段が木造である建築物を所有、管理されている方々へ】
本年4 月17 日、東京都八王子市の木造3 階建て共同住宅において、屋外階段の落下による死亡事故が発生しております。このような事故を未然に防ぐため、木造の屋外階段等の適切な維持管理についてガイドラインがとりまとめられました。
なお、同ガイドラインに記載のとおり、一定の防腐・防錆措置等を行った場合でも、劣化が生じることから、建築物の維持保全に関する準則又は計画(維持保全計画)を作成するようお願いします。
また、木造の屋外階段等において有効な防腐措置が適切に行われずに劣化しているような事象が確認された際には、建築士等の専門家による詳細調査の実施や、交換等の必要な対策をお願いします。
近年の台風被害を踏まえて建築基準法の告示基準が改正され、令和4年1月1日より新築時の全ての建築物の屋根瓦を緊結することが必要となります。既存住宅・建築物の屋根瓦についても新たな告示基準に適合したものとなるよう強風対策について周知を行います。
ブロック塀等の所有者に対して、安全点検のチェックポイントのほか、ブロック塀等を新設する場合の適切な施工のあり方、既設のブロック塀等の点検や撤去・補強等の必要性について周知を行います。
エレベーターのかご内に設置する防災キャビネット(簡易トイレや非常用飲料水等の備蓄)やエレベーターの閉じ込め防止等に係る取り組みについて周知を行います。
【防災キャビネットについて】
地震等で閉じ込めが発生して救出までに長時間を要する場合に、閉じ込められた方が健康状態を損なうことなく救出を待つことができるようにするためには、エレベーターのかご内に、簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットを設置することが有効であると考えられます。
なお、設置にあたっては次に掲げる事項に留意してください。
【エレベーターの閉じ込め防止と早期復旧について】
大規模地震時に運転休止したエレベーターの復旧を効率的に進めるため、一般社団法人日本エレベーター協会が建物の所有者・管理者様向けの「大規模地震発生時のエレベーター早期復旧等に関する協力のお願い」(外部サイトへリンク)を作成しています。
建築物における電気設備の浸水対策について周知を行います。
建築物にアスベストの飛散のおそれのある建築材料を使用することが全面的に禁止されているため、使用が疑われる建築物の所有者に対する現状の確認や是正指導を行います。
不特定多数の利用が想定される建築物について、現地で状況を調査して必要な指導を行います。
建築物等の所有者等に対して建築物等の適切な維持管理を促すため、定期報告制度の周知を行います。
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