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更新日:2024年2月21日
令和6年3月1日(金曜日)から令和6年3月7日(木曜日)は建築物防災週間です。
この機会に建築物の防災対策について見直してみましょう。
火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するため、昭和35年以来毎年2回、広く一般の方々を対象として、建築物に関連する防災知識の普及や防災関係法令・制度の周知を図っています。
令和6年3月1日(金曜日)から令和6年3月7日(木曜日)まで
建築物の耐震化の必要性について情報をまとめていますので、建築物の所有者の方はご参照ください。
【屋外階段が木造である建築物を所有、管理されている方々へ】
令和3年4月17日、東京都八王子市の木造3階建て共同住宅において、屋外階段の落下による死亡事故が発生しました。このような事故を未然に防ぐため、木造の屋外階段等の適切な維持管理についてガイドラインがとりまとめられました。
なお、同ガイドラインに記載のとおり、一定の防腐・防錆措置等を行った場合でも、劣化が生じることから、建築物の維持保全に関する準則又は計画(維持保全計画)を作成するようお願いします。
また、木造の屋外階段等において有効な防腐措置が適切に行われずに劣化しているような事象が確認された際には、建築士等の専門家による詳細調査の実施や、交換等の必要な対策をお願いします。
令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災では、唯一の避難経路である階段付近から出火し、多くの在館者が逃げ遅れたことで、多数の人的被害が生じました。この火災建物は昭和44年に着工しており、建築時において2以上の直通階段の設置等が求められていなかったと考えられます。このことを踏まえ、直通階段が一つの建築物等の所有者の方にあっては、以下の国交省のガイドラインに沿って火災安全改修の検討をお願いします。
令和4年9月7日に山口県下関市の3階建て鉄骨造の建築物において、2階はね出し部が崩落し、駐車していた車に落下したことで、車内にいた3名が死傷する事故が発生しました。本事故の原因は明確になっておりませんが、はね出し部分を支える3本の斜材の接合部等の腐食が本事故の要因の1つと考えられます。構造部材等が劣化しているおそれがある場合には、必要に応じ建築士等による詳細調査の実施や、改修等の必要な対策が講じられるようお願いします。
近年の台風被害を踏まえて建築基準法の告示基準が改正され、令和4年1月1日より新築時の全ての建築物の屋根瓦を緊結することが必要となりました。既存住宅・建築物の屋根の耐風性能が十分でないものは強風時に周囲の建築物に被害を及ぼすおそれがあるため、新たな告示基準に適合したものとなるよう強風対策に努めてください。
ブロック塀等の所有者の方は、安全点検のチェックポイントのほか、ブロック塀等を新設する場合の適切な施工のあり方、既設のブロック塀等の点検や撤去・補強等の必要性について確認をお願いします。
【戸開走行保護装置の設置等の促進について】
エレベーターの戸が開いたままかごが昇降し、利用者が乗場の戸の枠とかごの間に挟まれる事故を防ぐため、新設されるエレベーターには、戸開走行保護装置の設置が義務づけられています。一方、平成21年9月28日より前に設置されたエレベーターは、全面的な撤去・新設を行うまでは戸開走行保護装置の設置義務はありませんが、安全性確保のため、戸開走行保護装置の設置をご検討ください。特に、巻上機や制御盤といった主要機器の取替えを伴う大規模な改修を行う場合には、戸開走行保護装置を設置していただきますようお願いいたします。
また、対応する戸開走行保護装置の開発が遅れている等のやむを得ない事情により、戸開走行保護装置を当面設置することが難しいエレベーターの所有者様等におかれましては、「設置までの措置として、ブレーキスイッチや温度ヒューズ等の設置」(PDF:308KB)をご検討ください。(これらの装置は戸開走行事故の防止には一定の効果がありますが、戸開走行保護装置と比較して十分な対策とは言えないため、ブレーキスイッチ等を設置するのはあくまで戸開走行保護装置を当面設置することが難しい事情がある場合に限るとともに、ブレーキスイッチ等が設置された場合であっても、引き続き戸開走行保護装置の早期設置をお願いいたします。)
【エレベーターの閉じ込め防止について】
地震発生初期の微振動を感知し、本震が到達する前にエレベーターを最寄り階に自動運転して、人がかご内に閉じ込められることを防ぐため、新設されるエレベーターには、地震時管制運転装置の設置が義務づけられています。一方、平成21年9月28日より前に設置されたエレベーターは、全面的な撤去・新設を行うまでは地震時管制運転装置の設置義務はありませんが、安全性確保のため、地震時管制運転装置の設置をご検討ください。特に、巻上機や制御盤といった主要機器の取替えを伴う大規模な改修を行う場合には、地震時管制運転装置を設置していただきますようお願いいたします。
また、大規模地震時に運転休止したエレベーターの復旧を効率的に進めるため、一般社団法人日本エレベーター協会が建物の所有者・管理者様向けの「大規模地震発生時のエレベーター早期復旧等に関する協力のお願い」(外部サイトへリンク)を作成しています。
(ご参考)防災キャビネットについて
地震等で閉じ込めが発生して救出までに長時間を要する場合に、閉じ込められた方が健康状態を損なうことなく救出を待つことができるようにするためには、エレベーターのかご内に、簡易トイレや非常用飲料水等を備蓄した防災キャビネットを設置することが有効であると考えられます。
なお、設置にあたっては次に掲げる事項に留意してください。
【定期報告の的確な実施等について】
「令和元年12 月2日に京都府京都市内で発生したエレベーターの戸開走行事故」(外部サイトへリンク)においては、事故原因となった部品に関して保守点検で把握した異常や、その対応結果を所有者に報告していなかったことから、対症療法的な対応にとどまり、異常の原因を確認するまでに至らなかったため、事故発生につながった可能性があります。
保守点検で確認した不具合やその対応結果に係る情報を所有者様・管理者様が漏れなく認識するためにも、定期報告においては、定期検査報告書(別記第36 号の4様式)第三面「昇降機に係る不具合の状況」欄に、保守点検で把握した事象や部品の交換履歴を含めた詳細な対応記録を記載することを徹底してください。
建築物における電気設備の浸水対策について国交省においてガイドラインを策定していますのでご活用ください。
また、県内の各流域において、流域全体で取り組むべき治水対策の内容を「流域治水プロジェクト」としてとりまとめていますのでご参照ください。
建築物にアスベストの飛散のおそれのある建築材料を使用することが全面的に禁止されています。使用が疑われる建築物の所有者の方は、現状の確認や是正を行ってください。
防災週間にあわせて不特定多数の利用が想定される建築物※について、現地で状況を調査して必要な指導を行う場合があります。
※令和5年度春季建築物防災週間における防災査察対象建築物の用途は以下のとおりです。
建築物等の適切な維持管理のため、建築物等の所有者等は定期報告が必要な場合がありますので、以下をご確認ください。
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