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ページ番号:16188
更新日:2025年3月26日
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1.公道(国道・県道・市町村道)の名称や幅員を調べたい。
⇒ 各道路管理者が管理しております。各道路管理者にお問い合わせください。
2.公道か私道か知りたい。
⇒ 当事務所ではいわゆる「公道」「私道」の判別はできません。
土地の登記事項証明書や公図等を取得したうえで、申請者自身で判断をお願いします。
3.認定道路である公道で幅員4.0m以上の道路の建築基準法上の該当号を教えてください。
⇒ 建築基準法第42条第1項第1号です。
4.開発行為による道路(法42条1項2号道路)の図面を入手したい
⇒ 開発登録簿の証明(写し)を有料で交付しております。
交付窓口は、開発許可の管轄区域ごととなりますのでご注意ください。
5.位置指定道路(法42条1項5号道路)の図面を入手したい
⇒ 道路位置指定申請図の証明(写し)を有料で交付しております。
交付窓口は、建築基準法の管轄区域ごととなりますのでご注意ください。
・工事完了検査の実施
都市計画法第36条第1項の規定により、開発許可を受けた者は、工事が完了したときは、小規模開発であっても、工事が完了したことを届け出て、検査を受ける必要があります。
届け出の漏れが無いようご注意下さい。