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ページ番号:16185
更新日:2025年3月26日
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届出を受理したものについて、不定期で現場パトロールを実施しています。
パトロールの際、以下の点について指摘が多くなっていますので改めでご確認お願い致します。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
建築物の解体工事 | 床面積の合計80平方メートル |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計500平方メートル |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負金額1億円(自主施工の場合、相当額) |
建築物以外の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負金額500万円(自主施工の場合、相当額) |
資源化が困難と認められる場合
茨城県県南県民センター建築指導課建設リサイクル担当で取り扱う市町村は次のとおりです
次の3市はそれぞれの市役所で取り扱います
平成26年10月1日より様式が改定されております。
届出の提出先
土浦市内 | 土浦市建築指導課 | 〒300-8686土浦市大和町9-1 電話番号029-826-1111(代) |
取手市内 | 取手市建築指導課 | 〒302-8585取手市寺田5139 電話番号0297-74-2141(代) |
つくば市内 | つくば市建築指導課 | 〒300-8555つくば市研究学園1年1月1日 電話番号029-883-1111(代) |
上の市を除く 県南地域 |
茨城県県南県民センター 建築指導課 |
〒300-0051土浦市真鍋5年17月26日 電話番号029-822-7082(直) |
10平方メートルを超える建築物の除却工事をしようとする場合は、県南県民センター建築指導課建築グループまで建築物除却届の提出が必要になります※。詳しくは、県南県民センター建築指導課建築グループまでご相談ください。
【様式の変更について】
(※10平方メートルを超える建築物の建築工事と併せて除却工事をしようとする場合は、建築工事届の提出により、建築物除却届の提出が不要となります。)
建築物の解体工事等を行う場合には、アスベスト(石綿)対策として労働安全衛生法、大気汚染防止法の手続きが必要となる場合があります。詳しくは、対象となる工事等を行う管轄の窓口にご相談ください。