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建築基準法第42条の規定による道路について

いばらきデジタルまっぷ指定道路地図の活用と道路の相談について

建築基準法第42条1項5号の位置指定道路及び2項(みなし道路)の指定状況は、土木部都市局建築指導課ホームページ「いばらきデジタルまっぷ指定道路地図」から確認できます。

建築基準法の道路の取扱いについては、下記「いばらきデジタルまっぷ指定道路地図の活用と道路の相談について」のフロー図等を参考にしてください。

「いばらきデジタルまっぷ指定道路地図」で建築基準法第42条1項5号の位置指定道路及び2項(みなし道路)の指定状況が確認できない場合やデジタルまっぷの表示に疑義がある場合は、県南県民センター建築指導課建築担当へお問い合わせください。

お問い合わせの結果、道路調査を行う必要がある場合がありますので、その場合には、以下の道路調査依頼書に必要事項を記入のうえ必要書類と併せて県南県民センター建築指導課建築担当までご提出ください。

建築等に際しての道路の調査方法について

都市計画区域内等における建築物の敷地は、建築基準法による道路に2m以上接していなければなりません。 建築確認申請や不動産取引等に際し、敷地の接する道路の種別、名称、幅員等の調査をする場合は、以下の資料を参考にしてください。