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更新日:2023年7月10日

宅地開発・土地開発関係

開発許可制度について

制度の目的

開発許可制度は、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(「線引き制度」)を担保し、良好で安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としており、一定の開発行為を行おうとする者は、あらかじめ許可を受けなければなりません。

開発行為の定義

発行為とは、主として、(1)建築物の建築、(2)第一種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設、(3)第2種特定工作物(1ヘクタール以上のゴルフコース及び墓園等)の建設を目的とした「土地の区画形質の変更」をいいます。

開発許可(都市計画法第29条の許可)について

次の開発行為を行う場合は、原則として開発許可が必要になります。

線引き都市計画区域

市街化区域

1,000平方メートル以上(近郊整備地帯は500平方メートル以上)

市街化調整区域

全て

非線引都市計画区域

3,000平方メートル以上

市街化調整区域の建築許可(都市計画法第43条の許可)について

市街化調整区域のうち開発許可を受けた区域以外において、開発行為を伴わずに建築物を建築したり、用途を変更しようとする場合は、都市計画法第43条許可を受ける必要があります。

開発許可等の窓口について

茨城県県南県民センター管轄の市町村は次のとおりです。

  • 稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町

次の9市はそれぞれ市役所で対応しています。

市町村名 担当部署 電話番号
土浦市 建築指導課 029-826-1111
石岡市 建築住宅指導課 0299-23-1111
龍ケ崎市 都市計画課 0297-64-1111
取手市 建築指導課 0297-74-2141
牛久市 建築住宅課 029-873-2111
つくば市 開発指導課 029-883-1111
守谷市 都市計画課 0297-45-1111
かすみがうら市 都市整備課 029-897-1111
つくばみらい市 開発指導課 0297-58-2111

許可基準について

申請・届出の様式について

茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱について

稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町においては、建築物を建築しない場合においても、1ヘクタール以上の一団の土地開発事業、若しくは1ヘクタール又は20,000立方メートル以上の土採取を行おうとする場合は、原則として「茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱」に基づく設計承認が必要になります。

関連手続きについて

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このページに関するお問い合わせ

総務部県南県民センター建築指導課-宅地

〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17番26号土浦合同庁舎内

電話番号:029-822-7079

FAX番号:029-822-4377

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