○給与規則の運用について

昭和40年4月19日

茨人委発第35号

人事委員会委員長通知

職員の給与に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第2号)の運用については,今後下記によつて実施してください。

なお,これに伴つて,昭和33年7月18日付茨人委発第59号(職員の給与に関する条例および同規則の運用について)および昭和38年3月15日付茨人委発第37号(職員の給与に関する規則第7条第2項第1号等に該当すると認められる場合の認定基準等について)は廃止します。

第1章 (総則)関係

第2章 (給料表の適用範囲)関係

福祉職給料表の項に規定する「その他人事委員会が定めるもの」は,次に掲げるものとする。

(1) 障害福祉課に勤務し,高次脳機能障害者支援関係業務に従事する主査

(2) 中央児童相談所の子ども保護課長,保育士である専門員,看護師及び准看護師(子ども保護課に限る。)

(3) 茨城学園の指導第一課長及び指導第二課長

第3章 (級決定の基準)関係

第11条関係

第1項関係

1 級別資格基準表の備考に規定してある「これに準ずる正規の試験」とは,当該試験と同等と認められる国又は他の都道府県の競争採用試験若しくは大学卒業程度にあつては大学卒業程度の学力を必要とする資格免許等を要する職員の職への採用選考,短大卒業程度にあつては短大卒業程度の学力を必要とする資格免許等を要する職員の職への採用選考,高校卒業程度にあつては高校卒業程度の学力を必要とする職員の職への採用選考をいうものとする。

2 平成25年4月1日前に告知された正規の試験の結果に基づいて職員となった者に関する前項の規定の適用については,同項中「大学卒業程度に」とあるのは「上級に」と,「短大卒業程度に」とあるのは「中級に」と,「高校卒業程度に」とあるのは「初級に」とする。

3 別表第15教育職給料表(二)級別資格基準表において「別に定める」としている基準は次に定めるところによる。

(1) 講師のうち,各相当学校の教員免許状のうち普通免許状又は特別免許状を保有し,かつ,任用の期限を付されない常勤の講師(以下「常勤講師」という。)に限り,「大学卒」の区分の適用を受ける者の2級の必要経験年数は0年とする。

(2) 常勤講師に限り,「短大卒」の区分の適用を受ける者の2級の必要在級年数及び必要経験年数は2.5年とする。

4 別表第15の2教育職給料表(三)級別資格基準表において「別に定める」としている基準は,常勤講師に限り,「大学卒」又は「短大卒」の区分の適用を受ける者の2級の必要経験年数は0年とする。

第2項関係

1 在級年数が降格又は退職後即日採用若しくは翌日採用(やむを得ない事由によつて短期間採用が遅れた場合を含む。)によつて中断した職員については,その中断前の当該職務の級以上の級において在職した期間は,当該職務の級に引き続いて在職したものとみなし,その者の在級年数に通算することができる。

2 在級年数および経験年数は,月計算により計算するものとし,通算する場合は重複して期間を計算することはできない。

3 経験年数の計算にあたつて,その重複する期間が在職期間とその他の期間であるときまたは換算率の異なる2以上の期間であるときは,職員に最も有利となる期間により計算し,換算の結果端数が生ずる場合は,総計した後切上げ計算により処理する。

第4項関係

1 学歴免許資格区分表に掲げられていない資格の取扱いについて

規則別表第20学歴免許等資格区分表(以下「資格区分表」という。)に掲げられていない学歴免許等の資格を有する者については,原則として当該資格取得前の学歴免許等の資格によるものとする。ただし,他の学歴免許等の資格を有する者との均衡を著しく失すると認めるときは,同表のその他の学歴区分に該当させることができる。

2 専門職大学院専門職学位課程について

資格区分表に掲げられている「専門職大学院専門職学位課程」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)第99条第2項の専門職大学院の課程のうち標準修業年限(当該標準修業年限が専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)第3条第1項の規定により変更されたものである場合にあつては,当該変更がないものとした場合における標準修業年限)が2年以上のものをいう。

3 定時制高校又は通信教育等の修学年数の取扱いについて

学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の定時制の課程若しくは大学に置かれる夜間の学部に修学した者又は通信教育等を受講した者については,その者の実際に修学した年数にかかわらず,同種の学校の通常の課程を卒業し,又は修了したものとみなし,それぞれその者の学歴免許等の資格は当該通常の課程の卒業又は修了と同じに取り扱うものとする。したがつて,例えば定時制の高等学校の卒業(修学年数4年)は3年制の高等学校の卒業と,大学の通信教育の課程の修了は,4年制の大学の卒業として取り扱う。

4 大学2年修了者の学歴区分の取扱いについて

学校教育法による大学(以下「大学」という。)における2年制課程を修了した者または大学に2年以上在学して62単位以上修得した者については,短大2卒に該当する者に準じて取り扱うことができる。

5 学校教育法による資格の特例の取扱いについて

学校教育法第57条,第90条又は第91条第2項の規定により同法による中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校又は大学の卒業者又は修了者と同等の資格を有すると認められている者については,それぞれ当該学校の卒業者又は修了者に準じて取り扱うことができる。

6 専修学校卒業者の学歴区分の取扱いについて

学校教育法第124条に規定する専修学校(以下「専修学校」という。)で,資格区分表に掲げられていないものの卒業者については,そのつこうとする職の職務と密接な関連を有する専修学校の課程の卒業者に限つて,次の各号に定めるところにより,それぞれの課程に相当する同表の学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。ただし,それぞれの課程の年間授業時数が,第1号第2号第4号又は第5号にあつては680時間以上,第3号又は第6号にあつては800時間以上のものに限る。

(1) 修業年限3年以上の専門課程の卒業者 短大3卒相当

(2) 修業年限2年以上の専門課程の卒業者 短大2卒相当

(3) 修業年限1年以上の専門課程の卒業者 高校専攻科卒相当

(4) 修業年限3年以上の高等課程の卒業者 高校3卒相当

(5) 修業年限2年以上の高等課程の卒業者 高校2卒相当

(6) 修業年限1年以上の高等課程の卒業者 中学卒相当

7 各種学校卒業者の学歴区分の取扱いについて

学校教育法第134条に規定する各種学校(以下「各種学校」という。)で,資格区分表に掲げられていないものの卒業者については,そのつこうとする職の職務と密接な関連を有する各種学校の課程の卒業者に限つて,次の各号に定めるところにより,それぞれの課程に相当する同表の学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。

(1) 高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者 短大2卒相当

(2) 中学卒を入学資格とする修業年限3年以上の課程の卒業者 高校3卒相当

(3) 中学卒を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者 高校2卒相当

8 旧茨城総合高等職業訓練校原子力科の卒業者の学歴区分の取扱いについて

旧茨城総合高等職業訓練校原子力科(旧茨城総合職業訓練所原子力工業科を含むものとし,高校3卒を入学資格とする修業年限2年以上の専門課程に限る。)の卒業者については,前項第1号の例に準じて,短大2卒に相当する資格区分表の学歴免許等の資格を有する者として取り扱うことができる。

第5項関係

職員の有する上位の学歴によつて,規則第11条第4項本文の規定を適用するよりも,職員のその学歴より下位の学歴をもつて下位の学歴のみを有するものとして本項の規定を適用することがその者に有利となるときは,本項を適用してさしつかえない。

第6項関係

1 免許を必要とする業務に従事する職員で,規則別表の備考において経験年数がその免許取得後のものと定められている者(以下「免許所有職員」という。)については,当該免許取得にあたつて施行された資格試験の合格時後免許状交付までに手続きを要した等のやむを得ない事由によつて,正式の免許取得の時期が遅れた場合は,その合格時をもつて当該免許の取得時とみなしてさしつかえない。

2 新たに給料表の適用を受けることとなつた免許所有職員の学歴の修学年数が,初任給基準表または級別資格基準表の学歴免許欄に掲げる基準学歴の修学年数をこえる場合は,規則第16条第3項の規定を適用し,また基準学歴の修学年数に達しない場合は,規則第11条第8項の規定に準じてその者の経験年数を調整し,規則第16条第3項の規定を適用して初任給を決定するものとする。なお,規則第16条第3項の規定を適用した際に用いられた学歴取得前に免許を取得しているときは,当該学歴取得後の経験年数により規則第16条第3項の規定を適用する。

第7項関係

1 経歴のうち,病気休職等で勤務しなかつた期間の換算率は,県職員が長期療養休暇又は休職で勤務しなかつた場合の昇給延伸を考慮して,100/100以下,80/100以下に換算することができる。

2 第11条関係第4項関係第3項に該当する者に規則別表第21に定める経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)を適用する場合において,定時制高校又は大学の夜間の学部の卒業者に,同表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」の区分を適用するときは,その経験年数の換算率を,修学の実態に応じて100/100以下とし,また,通信教育生については,その者の経歴の実態に応じて,同表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」の区分以外の区分を適用する。

3 規則別表第22の備考第4項の適用を受ける職員で医療職給料表(一)以外の給料表の適用を受ける者の経験年数を,同項に基づき規則第11条第8項の規定を適用して調整したときは,その調整後の経験年数から実地修練期間の1年を減ずる。

4 大学の一の学部の課程を修了し,さらに他の学部の課程を修了した場合のように学校において同等の課程を重複して修得した場合に,その重複した課程における在学期間を,経験年数換算表に掲げる「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」とみた場合のその在学期間については,規則第11条第8項又は第16条第3項の規定を適用することはできない。

5 昭和43年法律第47号による改正前の医師法に規定する実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については,修業年数調整表備考第5項に修学年数及び調整年数の特例が定められているので,当該実地修練の期間のうち1年については,経験年数換算表を適用することができない。

6 規則別表第22の備考第7項第5号に規定する「人事委員会の定める者」とは,第11条関係第4項関係第6項第6号の規定の適用を受ける者とする。

第8項関係

本項の規定により経験年数を減ずるときは,12月で除する経験年数,15月で除する経験年数,18月で除する経験年数の順に減ずるものとする。

第4章 (初任給その他号給決定の基準)関係

第13条関係

1 本条第1項の「職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事委員会の定めるもの」は,次に掲げる職務であって各任命権者が公務に特に有用であると認めるものとする。

(1) その者の職務と同種の職務(職員として在職したものに限る。)

(2) 前号に掲げる職務以外の職務に在職した年数を経験年数換算表に定めるところにより100分の100の換算率によって換算した場合における当該職務

2 本条第1項の「人事委員会の定める者」は,次の各号に掲げる者とし,同項の「人事委員会の定める数」は,当該者の区分に応じ当該各号に定める数とする。

(1) 本条の規定による調整に当たりその者の経験年数の月数のすべてを12月で除すこととされる者(特定職員(規則第24条第1項に規定する特定職員をいう。以下同じ。)となった者を除く。)で,端数の月数が9月以上となるもののうち,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるもの 3以下

(2) 前号に掲げる者に準ずる者としてあらかじめ人事委員会の承認を得たもの あらかじめ人事委員会の承認を得て定める数

3 正規の試験の結果によりその職務の級を決定された職員の本条第1項の規定によつて求められる初任給の号給が,その者に適用される初任給基準表の試験又は職種欄の当該正規の試験の区分よりも下位の区分を適用し同項の規定によつて求められる初任給の号給に達しない場合で,部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは,その者の初任給を,その下位の区分に基づいて求められる号給まで上位に決定することができる。

かつて職員であった者を採用しようとする場合において,その者の号給の決定について次のような基準を定めた場合は,本条の規定に基づく人事委員会の承認があったものとみなす。

かつて職員であった者のうち,人事交流等により,異動し,又は退職し,引き続いて他の地方公共団体の職員又は規則第55条の8第1項第1号から第6号まで,第8号若しくは第9号に掲げる者(非常勤である者を除く。以下「他の地方公共団体の職員等」という。)となり,かつ,他の地方公共団体の職員等として引き続き在職した後引き続いて再び職員となった者の号給については,当該異動又は退職がなく継続して職員であったものとして,当該異動又は退職の直前に受けていた号給(当該異動又は退職の日が平成18年3月31日以前である者にあっては,その直前に受けていた号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額に係る次期昇給予定の時期)を基礎とし,かつ,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮しつつ昇格,昇給等の規定を適用して再計算した場合に,その者が再び職員となった日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。この場合において、その者が当該異動又は退職の直前に適用されていた給料表と異なる給料表を適用される職員となったときは,当該異動又は退職の直前に再び職員となった日に適用を受ける給料表への異動があったものとして取り扱うものとする。

第18条関係

1 本条第1項ただし書の「人事委員会の定める号給」は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,特2級に昇格した日の前日に受けていた職務の級の号給に,その者が特2級に昇格した日以降に受けた号給数に相当する数を加えて得た号給に対応する別表第32に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。この場合において,当該号給が,当該職員が昇格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給である場合は,昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,直近上位の額の号給)とする。

2 前項の規定の適用については,教育職給料表(二)の備考2又は教育職給料表(三)の備考2の規定の適用がないものとして取り扱うものとする。

3 本条第3項の「初任給として受けるべき号給」とは,第12条第13条若しくは第16条第3項の規定又は第15条の2に規定する基準により受けることとなる号給をいう。

4 本条第4項の規定により職員の号給を決定する場合には,あらかじめ個別に人事委員会の承認を得なければならない。

第20条関係

第1項関係

1 初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動が行なわれた職員の号給の決定について次のような基準を定めた場合は,本項第2号の規定に基づく人事委員会の承認があったものとみなす。

規則第14条又は第15条の規定の適用を受けてその初任給を決定された職員が初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動をした場合には,あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の異動の日に受けることとなる号給を決定する。ただし,規則第14条又は第15条の規定の適用がないものとして本条第1項第1号の規定の例により再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給を限度として,その者の異動の日に受けることとなる号給を決定するとき及び規則第14条又は第15条の規定に基づく号給の決定について規則第15条の2の規定に基づく基準に従って得られる初任給の号給(平成18年3月31日から引き続き在職する職員にあっては,職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年茨城県人事委員会規則第10号)による改正前の規則(以下この項において「改正前の規則」という。)第14条若しくは第15条又は第24条の規定に基づく給料月額の決定又は昇給期間の短縮について人事委員会の定める基準又は改正前の規則第15条の2の規定に基づく基準に従って得られる初任給の号給又は給料月額及び当該号給又は当該給料月額に係る次期昇給予定の時期)を基礎として本条第1項第1号の規定の例により再計算を行い,その者の異動の日に受けることとなる号給を決定するときは,これによることができる。

2 本項第2号による申請にあたっては,次の内容を具備すること。

(1) 異動予定者の適用給料表,職務の級,号給と職氏名

(2) 異動の内容とその予定年月日

(3) 異動後の適用給料表と決定しようとする職務の級,号給及び計算過程

(4) 異動予定者の履歴書の写

(5) その他参考となる事項

第2項関係

本項の「初任給として受けるべき号給」については,第18条関係第1項の例による。

第5章 (昇給)関係

第25条関係

1 基準期間(本条第2項第1号に規定する基準期間をいう。以下同じ。)において,停職,減給又は戒告処分を受けた職員は,本条第1項第3号又は第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。

2 前項に掲げる職員で,前年以前の昇給日において同項の規定に掲げる処分の直接の対象となった事実に基づき昇給区分を決定された職員について,相当と認めるときは,同項の規定に掲げる職員に該当しないものとして取り扱うことができる。

3 本条第2項各号の「人事委員会の定める事由」は,次に掲げる事由とする。

(2) 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条例第43号。以下「休日休暇条例」という。)第3条(市町村立学校県費負担教職員の休日及び休暇に関する条例(昭和40年茨城県条例第46号。以下「県費負担教職員の休日休暇条例」という。)第2条において準用する場合を含む。)に規定する休暇のうち,年次休暇(以下「年次休暇」という。),公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇及び特別休暇(職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号。以下「休日休暇規則」という。)別表第1に基準が定められているものに限る。第56条の5関係において同じ。)

(3) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第3号)の規定に基づき,職務に専念する義務を免除された場合

(4) 育児休業法第2条第1項に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)

(5) 育児休業法第19条第1項に規定する部分休業

(6) 休日休暇規則別表第2第2項及び第3項に規定する特別休暇

(7) 条例第21条第1項の適用を受ける休職

(8) 前各号に掲げる事由に準ずる事由

4 本条第2項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び同項第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数は,勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた現日数の6分の1又は2分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは,これを1日に切り上げた日数)とする。また,職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする療養休暇等の時間を日に換算するときは,7時間45分をもって1日とし,換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。

なお,勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務時間条例第3条第2項から第4項まで,第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日については,日を単位とせず,時間を単位として取り扱い,それを日に換算するときは,7時間45分をもつて1日とするものとする。

5 本条第4項の人事委員会の定める割合は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 特定職員 Aの昇給区分に係る割合については,おおむね100分の10,Bの昇給区分に係る割合については,おおむね100分の30

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 A又はBの昇給区分に係る割合の合計は,おおむね100分の15から100分の20

6 本条第6項の「人事委員会の定める職員」は,前年の昇給日以後に,新たに職員となり初任給の号給を決定された職員又は規則第18条第3項,第20条第2項若しくは第21条の規定により号給を決定された職員であって,当該号給の決定に係る事情等を考慮した場合に,その者の昇給の号給数を本条第6項に規定する「相当する号給数」とすることが部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められる職員とし,これらの職員についての「人事委員会の定める号給数」は,部内の他の職員との均衡を考慮して各任命権者が定める号給数とする。

7 本条第9項の「各任命権者ごとに算定される号給数」は,昇給日現在における人員の100分の15に相当する数に4を乗じて得た号給数とする。

8 職員の昇給については,その実施状況を適切に記録しておくものとする。また,昇給日において職員の昇給区分をD又はEに決定した場合には,その根拠となる規定を職員に文書で通知するものとする。

9 任命権者は,毎年4月30日までに,当該年度のA又はBの昇給区分に決定した職員数を人事委員会へ報告しなければならない。

第28条関係

1 職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成18年茨城県人事委員会規則第10号)による改正前の規則(以下次号において「改正前の規則」という。)第27条第1号の規定に基づき,昭和34年茨城県人事委員会指令第45号で承認した職員研修については,本条第1号の規定に基づく人事委員会の承認があったものとみなす。

2 改正前の規則第27条第2号の規定に基づき,昭和33年茨城県人事委員会指令第42号から第44号まで,昭和34年茨城県人事委員会指令第46号及び昭和55年茨城県人事委員会指令第9号で承認した表彰については,本条第2号の規定に基づく人事委員会の承認があったものとみなす。

3 本条第3号の規定による昇給の号給数は,2号給(退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員にあっては,1号給)とする。また,同号の「退職」は,職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第5条の規定に該当する退職をいうものとし,いわゆる普通退職等は含まないものとする。

4 任命権者は,毎年4月30日までに,前年度の本条の規定による昇給者数を各号の規定による事由別に人事委員会へ報告しなければならない。

第29条関係

1 本条の「人事委員会の定める日」は,次の各号に掲げる場合に応じ,当該各号に定める日とする。

(1) 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障害の状態となった日

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 あらかじめ人事委員会の承認を得て定める日

2 任命権者は,毎年4月30日までに,前年度の本条の規定による昇給者数を承認理由別に人事委員会へ報告しなければならない。

第30条関係

本条の「職務の級の最高の号給を受ける職員」とは,各昇給日(規則第28条又は第29条に定めるところにより行う昇給については,当該規定に定める日)において現に当該号給を受けている職員をいう。

第7章 (特別の場合における号給の決定)関係

第31条関係

1 本条関係において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 昇給日 規則第22条に規定する昇給日をいう。

(2) 算定期間 評価終了日(規則第22条に規定する評価終了日をいう。以下同じ。)以前1年間の期間(当該期間の中途において新たに職員となつた者若しくは規則第20条第2項の規定により号給を決定された者(以下「新たに職員となつた者等」という。)にあつては,新たに職員となつた日又は当該号給を決定された日(以下「採用等の日」という。)から当該採用等の日以後の最初の評価終了日までの期間)をいう。

(3) 基準号給 休職等の期間の初日において受けていた号給をいう。

(4) 基準日 休職等の期間の初日の属する算定期間の初日をいう。

(5) 調整期間 各算定期間における休職等の期間を規則別表第32の4に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間をいう。

(6) 合算期間 各算定期間における休職等の期間以外の期間と調整期間とを合算した期間をいう。

2 復職等の日における復職時調整は,基準号給の号数に,基準日から復職等の日の直前の昇給日の直前の評価終了日(復職等の日が昇給日である場合にあっては,その直前の評価終了日)までの各算定期間に係る次項の規定による調整数の合計数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給(休職等の期間の初日から復職時調整を行う日の前日までの間において,規則第28条若しくは第29条の規定による昇給又は規則第30条の2の規定による降号(第6項第1号において「昇給等」という。)をしたときは,当該号給の号数に当該昇給の号給数に相当する数を加えて得た数又は当該号給の号数から当該降号の号給数に相当する数を減じて得た数を号数とする号給。以下この項において同じ。)を超えない範囲内で行うものとし,復職等の日後の最初の昇給日における復職時調整は,基準号給の号数に,基準日から復職等の日後の最初の昇給日の直前の評価終了日までの各算定期間に係る次項の規定による調整数の合計数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給を超えない範囲内で行うものとする。

3 調整数は,算定期間ごとに,標準号給数(条例第6条第6項に規定する人事委員会規則で定める基準において当該職員に係る標準となる号給数をいう。次項において同じ。)の号数に当該算定期間における合算期間(当該算定期間のすべてが休職等の期間である場合にあっては,調整期間)の月数を12月で除した数を乗じて得た数(当該数が当該算定期間後の最初の昇給日における昇給(規則第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。)の号給数に相当する数に達しない場合にあっては,当該昇給の号給数に相当する数)とする。

4 休職等の期間以外の勤務しなかった日数(第25条関係第3項に掲げる事由により勤務しなかった日数を除く。)が合算期間の6分の1に相当する期間の日数以上となる算定期間又は規則第25条第1項第3号若しくは第4号に掲げる職員に該当した算定期間等に係る調整数の算定に当たっては,当該算定期間においてこれらの事実に該当した場合における昇給の取扱いに準じ,標準号給数の号数に達しない範囲内の号数をその算定の基礎となる号数とするものとする。

5 第2項の規定にかかわらず,復職等の後再び休職等のため勤務しない職員及び勤務しないこととなる職員については復職時調整の時期を延期することができる。この場合において,復職時調整の時期を延期した当該休職等の期間については,その後の休職等の期間と合わせて復職時調整を行うことができるものとする。

6 休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日までの期間中に規則第18条第1項に該当する昇格をした職員の昇格の日以後に行う復職時調整は,次に定めるところにより,基準日から昇格の日の直前の昇給日の直前の評価終了日までの期間に係る復職時調整及び当該評価終了日の翌日以後の期間に係る復職時調整を順次行ったものとした場合に得られるところによる。この場合において,第1号による調整の過程において第3項に規定する「乗じて得た数」に1未満の端数が生じたときは,これを第2号による調整の過程における同項に規定する「乗じて得た数」に合算することができる。

(1) 昇格の日を復職等の日とみなし,かつ,休職等の期間の初日から昇格の日の前日までの間において昇給等がなかったものとみなして,第2項から第5項までの規定に基づき,基準日から昇格の日の直前の昇給日の直前の評価終了日までの期間に係る復職時調整を行う。

(2) 前号により得られる号給を昇格の日の前日に受けていたものとみなして規則第18条第1項の規定を適用した場合に得られる昇格直後の号給を基礎とし,第2項から第5項までの規定に基づき,昇格の日の直前の昇給日の直前の評価終了日の翌日以後の期間に係る復職時調整を行う。

7 休職等の期間中又は復職等の日から復職等の日後の最初の昇給日までの期間中に規則第19条第1項に該当する降格をした職員の降格の日以後に行う復職時調整については,前項に準じて取り扱う。

8 休職等の期間中又は復職等の日以後復職時調整の日以前の期間中に初任給基準を異にする異動又は給料表の適用を異にする異動があった場合は,規則第20条の規定を適用して再計算した場合に休職等の期間の初日に受けることとなる号給を基礎として,基準日に相当する日以後の期間について復職時調整を行う。この場合において前2項に該当することとなるときは,それぞれそれらに準じて取り扱うものとする。

9 休職等の期間は暦に従って月及び日を単位として計算し,それぞれの換算率を乗じて調整期間を算出する。

10 換算により生じた2分の1月は15日,3分の1月は10日として取り扱い,各期間の1月未満の部分を合算するときは,30日をもって1月とする。

11 育児休業をした職員又は法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をした職員が,職務に復帰した場合の号給の調整については,前各項の例により取り扱うものとする。

12 育児休業の終了により職務に復帰した職員,自己啓発等休業の終了により職務に復帰した職員又は復職等をした職員のうち,育児休業の期間,自己啓発等休業の期間又は休職等の期間が2以上ある職員については,それぞれの期間を合わせて復職時調整を行うことができるものとする。

13 復職時調整に関し,前各項により難い場合は,あらかじめ人事委員会の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

第33条関係

本条の規定による申請にあたつては,次の内容を具備すること。

(1) 訂正予定者の勤務課所,職名及び氏名

(2) 訂正予定者の現に受けている職務の級及び号給とそれらの発令年月日

(3) 訂正後の職務の級及び号給

訂正の計算過程を記載した再計算調書及び他の職員との均衡をはかつて再計算訂正を行つた場合にはその比較者の調書を添付すること。

(4) 訂正希望年月日

訂正希望年月日は,申請の日以後とすること。

(5) 給料を訂正する理由

給料の決定に誤りのあつた当時の事情,誤りの内容,現在訂正を必要とする理由等をできるだけ詳細に記載すること。

(6) 訂正予定者の履歴書の写

(7) その他参考となる事項

第8章 (給料の調整額及び諸手当)関係

第36条関係

1 別表第33の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所において,給料の調整が行われる職員の職を兼務(併任)によつて占める職員には,その兼務(併任)に係る給料の調整額(以下「調整額」という。)は支給しない。ただし,副参事,技佐および主査が兼務(併任)し,かつ,現に当該勤務箇所をその職員の主たる勤務の場所としている場合を除く。

2 給料の調整が行われる職員が,療養休暇,休職及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号。以下「外国機関等派遣条例」という。)第2条第1項の規定による派遣等により現に勤務しない場合であつても,給料の調整の行われない職員の職に異動されない限り,調整額は支給する。

3 調整額の算出に当たつては,職員が休職等により給料が減ぜられている場合又は懲戒処分により給料が減ぜられている場合(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年茨城県条例第42号)第3条の規定による場合をいう。以下同じ。)であつても,それらの事由に該当しなかつたとするならば受けることとなる給料月額を基礎として行う。

4 規則別表第33の6 衛生研究所の項の「人事委員会が定めるもの」とは,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症に係る病原性微生物の試験検査のうち,飲食物由来の細菌検査の業務とする。

5 規則別表第33の8 医療大学の項の(10)の保健医療科学研究科の授業等を常時担当する教授,准教授及び講師のうち「人事委員会が定める者」とは次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 保健医療科学研究科の教育課程の編成上基礎となる学科目(以下「基礎学科目」という。)に配置されている教授,准教授及び常勤の講師(以下「基礎学科目教員」という。)のうち,保健医療科学研究科において直接に講義,演習,実験又は実習の指導(以下「講義等」という。)を年度を通じて2単位以上担当する者又は主任として学生に対する研究指導(大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第11条に規定するものをいい,1人の学生に対して原則として1人をいうものとする。以下「主任指導」という。)を担当する者をいう。

(2) 基礎学科目以外の学科目に配置されている教授,准教授及び常勤の講師のうち,保健医療科学研究科の教育課程の編成上基礎学科目教員と同様に取り扱われている者のうち,講義等を年度を通じて4単位以上担当する者又は主任指導を行うほか講義等を年度を通じて2単位以上担当する者

6 規則別表第33の8 医療大学の項の(11)の助教及び助手で「人事委員会の定める者」とは,保健医療科学研究科における学生の指導を命ぜられている者で,次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 基礎学科目に配置されている常勤の助教及び助手で,その者が職務を助けている教授又は准教授が保健医療科学研究科の授業を常時担当している者であること

(2) 次に掲げる助教及び助手のうち大学院の学生に対する十分な指導能力を有すると認められる者で,現に教授又は准教授を助けて,大学院の学生を直接指導する複雑・困難の度の高い業務に従事する者(助教及び助手としての在職期間が6月に満たない者は原則として除外する。)

ア 博士の学位を有する者

イ 博士の学位を有する者に匹敵する研究業績を有する者(原則として修士課程終了後5年以上の研究歴を有する者,医大卒業後6年以上の研究歴を有する者又は大学(短大を除く。)卒業後8年以上の研究歴を有する者のうちから選考するものとするが,研究業績の特に優れていると認められる者についてはこの限りではない。)

(3) その者が保健医療科学研究科において授業科目の担当教員を補助して行う学生の指導(以下「授業補助指導」という。)及び研究指導の担当教員を補助して行う学生の研究指導に従事する時間が,年間において授業4単位分に相当する時間以上(このうち,授業補助指導の従事時間数が2単位相当以上であることを要する。)であること

第37条関係

1 管理職手当の支給対象職を兼務(併任)によつて占める職員には,その兼務(併任)職に係る管理職手当は支給しない。ただし,主査が兼務(併任)する場合を除く。

2 管理職手当の支給対象職が欠員の場合又はその職を占める職員が休職にされている場合に,その職について代理,心得等として発令され,その職の職務を行う職員には,兼務(併任)の場合(ただし,主査が兼務(併任)する場合を除く。)を除き,管理職手当を支給する。

3 別表第34関係

(1) 1 知事の項(36)中「相当の経験を有する者」とは,保健所長(これに相当する職務を含む。)として17年以上の経験を有し,かつ医療職給料表(一)の4級33号給以上の給料月額を受けることとなる者をいう。

(2) 1 知事の項(48)及び3 教育委員会の項(9)の「困難な業務を処理する本庁の課内室長」とは,行政職給料表の職務の級が7級である本庁の課内室長又は医療職給料表(一)の職務の級が4級である者のうち,別表第34の区分欄に定める4種に区分される相当の経験を有する者をもつて充てる困難な業務を処理する保健所長に相当する者である本庁の課内室長をいう。

(3) 1 知事の項(54)の「困難な業務を処理する首席審理員」とは,行政職給料表の職務の級が7級である首席審理員をいう。

(4) 1 知事の項(59)の「困難な業務を処理する原子力安全調整監」とは行政職給料表の職務の級が7級である原子力安全調整監をいう。

(5) 1 知事の項(60)の「困難な業務を処理する原子力防災調整監」とは行政職給料表の職務の級が7級である原子力防災調整監をいう。

(6) 1 知事の項(60の2)の「困難な業務を処理する事業所安全対策推進監」とは,行政職給料表の職務の級が7級である事業所安全対策推進監をいう。

(7) 1 知事の項(63)の「困難な業務を処理する県民センターの県民福祉課長及び環境・保安課長」とは,行政職給料表の職務の級が7級である県民センターの県民福祉課長及び環境・保安課長をいう。

(8) 1 知事の項(65)の「困難な業務を処理する消費生活センター長」とは,行政職給料表の職務の級が7級である消費生活センター長をいう。

(9) 1 知事の項(65の2)の「困難な業務を処理するダイバーシティ推進センター長」とは,行政職給料表の職務の級が7級であるダイバーシティ推進センター長をいう。

(10) 1 知事の項(67)中「相当の経験を有する者をもつて充てる困難な業務を処理する保健所長」とは,保健所長(これに相当する職務を含む。)として15年以上の経験を有し,かつ医療職給料表(一)の4級13号給以上の給料月額を受けることとなる者をもつて充てる保健所長をいう。

(11) 1 知事の項(71)の「困難な業務を処理する精神保健福祉センター長」とは,第2号に規定する相当の経験を有する者をもつて充てる困難な業務を処理する保健所長に相当する者である精神保健福祉センター長をいう。

(12) 1 知事の項(72)の「困難な業務を処理する児童相談所長」とは,中央児童相談所長及び行政職給料表の職務の級が7級である土浦児童相談所長をいう。

(13) 1 知事の項(75)の「困難な業務を処理する農林事務所の企画調整部門長」とは,行政職給料表の職務の級が7級である農林事務所の企画調整部門長をいう。

(14) 1 知事の項(85)の「本庁の課内室長」とは,茨城県行政組織規則第14条に規定する室長をいう。また,3 教育委員会の項(16)の「本庁の課内室長」とは,茨城県教育庁組織規則第12条の2に規定する室長をいう。

(15) 3 教育委員会の項(10の2)の「困難な業務を処理する私学振興室長」とは,行政職給料表の職務の級が7級である私学振興室長をいう。

(16) 3 教育委員会の項(22)中「学校の規模が特に大きくかつ職務が特に困難な学校として人事委員会が認める学校」とは,次に掲げるものとする。

ア 高等学校及び中等教育学校 原則として12学級以上の高等学校で外国人子女・帰国子女受入校,特別支援学級設置校,全定併置校,地域の中心校,高等教育改革の推進校,研究指定校であるなど,校長の職務が特に困難な学校及び12学級以上の中等教育学校で特に規模の大きな学校,地域における中高一貫教育の中心校,研究指定校であるなど,校長の職務が特に困難な学校のうち,公立高等学校及び公立中等教育学校の総数の100分の30に相当する数の範囲内で教育委員会の定めるもの。なお,学校教育法第71条の規定により中学校における教育と一貫した教育を施す高等学校の校長が当該中学校の校長を兼務する場合には,当該中学校の学級数を加算した学級数により算定できることとし,公立中学校総数には,当該中学校は含めないものとする。

イ 特別支援学校 原則として15学級以上の学校で高等部等併設校,寄宿舎設置校,地域の中心校,研究指定校であるなど,校長の職務が特に困難な学校のうち,公立特別支援学校総数の100分の30に相当する数の範囲内で教育委員会の定めるもの

ウ 中学校及び義務教育学校 原則として18学級以上の中学校で帰国子女受入校,特別支援学級設置校,地域の中心校,研究指定校であるなど,校長の職務が特に困難な学校及び18学級以上の義務教育学校で特に規模の大きな学校,地域における小中一貫教育の中心校,研究指定校であるなど,校長の職務が特に困難な学校のうち,公立中学校及び公立義務教育学校の総数の100分の10に相当する数の範囲内で教育委員会の定めるもの。なお,学校教育法施行規則第79条の9第1項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校の校長が当該小学校の校長を兼務する場合には,当該小学校の学級数を加算した学級数により算定できることとし,公立小学校総数には,当該小学校は含めないものとする。

エ 小学校 原則として24学級以上の学校で帰国子女受入校,特別支援学級設置校,地域の中心校,研究指定校であるなど,校長の職務が特に困難な学校のうち,公立小学校総数の100分の5に相当する数の範囲内で教育委員会の定めるもの。なお,学校教育法施行規則第79条の9第1項の規定により中学校における教育と一貫した教育を施す小学校の校長が当該中学校の校長を兼務する場合には,当該中学校の学級数を加算した学級数により算定できることとし,公立中学校総数には,当該中学校は含めないものとする。

(17) 3 教育委員会の項(25)中「職務が困難な学校として人事委員会が認める小学校,中学校及び義務教育学校」は,帰国子女受入校,特別支援学級設置校,地域の中心校,研究指定校であるなど,校長の職務が困難な学校のうち,公立小学校,公立中学校及び公立義務教育学校の総数の100分の3に相当する数の範囲内で教育委員会の定めるものをいう。

(18) 4 警察本部長の項(15)の「困難な業務を処理する監察室長」,(15の2)の「困難な業務を処理する県民安心センター長」又は(16)の「困難な業務を処理する本部の課内室長,運転管理室長,首席交通聴聞官及び航空隊長」とは,公安職給料表の職務の級が8級である監察室長,県民安心センター長又は本部の課内室長,運転管理室長,首席交通聴聞官及び航空隊長をいう。

(19) 4 警察本部長の項(23)の「本部の課内室長」とは,茨城県警察組織規則(平成21年茨城県公安委員会規則第5号)第59条に規定する室長をいう。

本条第5項中「人事委員会の定めるところ」とは,当該職員に対して改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとして初任給調整手当を支給されることとなる日から初任給調整手当を支給されていたものとした場合に改正の日以降においてなお支給されることとなる支給期間及び支給額とする。

第38条関係

第2項関係

1 職員が配偶者,兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養する(以下「共同扶養」という。)場合には,その扶養を受けている者(以下「被扶養者」という。)を主として扶養している者(以下「主たる扶養者」という。)が職員である場合に限り,その者を職員の扶養親族とすることができる。なお,「主たる扶養者」とは,共同扶養している者のうち被扶養者の生活費の負担額が最も多い者をいう。

2 条例第10条第2項第2号,第3号及び第5号並びに第4項の「満22歳に達する日」並びに同項の「満15歳に達する日」とはそれぞれ満22歳及び15歳の誕生日の前日をいい,同条第2項第4号の「満60歳以上」とは満60歳の誕生日以後であることをいう。

3 条例第10条第2項第6号の「重度心身障害者」とは,心身の障害の程度が,疾病又は負傷により,その回復がほとんど期待できない程度の労働能力の喪失又は機能障害をきたし,現状に顕著な変化がない限り,一般には労務に服することができないと認められる程度である者をいい,必ずしも民法上の親族であることを要しない。

4 第1号の「これに相当する手当」とは,名称のいかんにかかわらず扶養手当と同様の趣旨で支給される手当をいう。

5 第2号の「恒常的な所得」とは,給与所得,事業所得,不動産所得等の継続的に得られる所得をいい,退職所得,一時所得等一時的に得られる所得はこれに含まれない。

6 所得の金額の算定は,課税上の所得の金額の計算に関係なく,扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとする。ただし,事業所得,不動産所得等で,当該所得を得るために必要最小限度支出せざるを得ない経費については,当該経費の実額を控除した額によるものとする。

1 職員の扶養親族として認定されている者が,年金の額が改定されたことにより遡及して扶養親族たる要件を欠くに至つた場合の,職員に条例第11条第1項第2号に掲げる事実が生じた日とは,職員又は当該扶養親族がその改定する旨の通知を受領した日(同居の家族が受領した日を含む。)をさすものとする。

2 条例第11条第1項第2号の「満22歳に達した日」とは,満22歳の誕生日の前日をいう。

3 災害その他職員の責めに帰することができない事由により,職員が条例第11条第1項の規定による届出を行うことができないと認められる期間は,同条第3項ただし書(同条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の「15日」の期間に含まれないものとする。

4 条例第11条第3項ただし書の「届出を受理した日」とは,届出を受け付けた日をさすものとする。ただし,職員が遠隔又は交通不便の地にあるため届出書類の送達に時日を要する場合にあっては,職員が届出書類を実際に発送した日を「届出を受理した日」とみなして取り扱うことができる。

5 扶養親族に関する届出は,職員が兼務(併任)の場合には,本務としている公署(当該公署の職員に支給すべき扶養手当の月額が総務事務センターにおいて認定される場合にあっては,総務事務センター)に届け出るものとする。

6 条例第11条第1項第2号の「満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合」及び同条第4項第7号の「特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合」については,扶養親族カードに記載された当該扶養親族の生年月日によって当該事実を確認し,同条第3項又は第4項の規定に従い,扶養手当の月額を認定するものとする。この認定に係る扶養手当の支給に関する事項は,当該扶養親族カードに記載するものとする。

本条第2号中「人事委員会がこれらに準ずると認める住宅」とは,次に掲げる住宅とする。

(1) 職員の扶養親族たる者が所有権の移転を一定期間留保する契約(次号及び第3号において「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(次号及び第3号において「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅

(2) 配偶者,父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅で,これらの者が居住している住宅

(3) 職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族たる者が所有する住宅,所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅

1 「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅」は,当該子が居住している住宅であって,当該子の生活の本拠となっているものに限るものとする。

2 本条第2項に規定する職員には,職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する第45条の6第2項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)がある職員で,その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし,単身赴任手当の支給要件に係る子が職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受けている住宅に当該一親等の血族又は姻族である者と同居し,職員がその家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り同項に規定する職員に含まれるものとする。

3 2に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する単身赴任手当の支給要件に係る子がある職員は,家賃を事実上負担している場合においても,この条に規定する職員たる要件を具備している職員には該当しない。

4 本条第2項に規定する家賃は,第39条の10関係第4項に定めるところと同様とする。

5 単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅のうち,次に掲げる住宅で,学生寮等単身赴任手当の支給要件に係る子が職員と同居して生活を営むための住宅でないと明らかに認められる住宅以外のもの(県が設置する職員のための宿舎並びに本条第1項に規定する職員宿舎及び住宅は除く。)は,本条第2項の「人事委員会の定める住宅」として取扱うものとする。ただし,単身赴任手当の支給要件に係る子が2人以上ある場合において,そのいずれかの子が公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(条例第12条の5第3項各号に掲げる者(以下「国家公務員等」という。)から引き続き給料表の適用を受ける職員となったものにあっては当該適用,外国機関等派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員又は職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号。以下「分限条例」という。)第2条第2号の規定による休職から復職した職員にあっては当該復帰又は復職。以下この項において同じ。)の直前の住居であった住宅に居住しているときは,この限りではない。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の直前の住居であった住宅から単身赴任手当の支給要件に係る子が転居した場合における転居後の住宅(更に転居した場合における転居後の住宅を含む。(2)及び(3)において同じ。)

(2) 第45条の6第2項第4号に規定する別居の直後の配偶者等の住居である住宅

(3) 第45条の6関係第5項第4号又は第5号の規定により単身赴任手当を支給されることとなる職員の単身赴任手当の支給要件に係る子が居住する住宅

(4) その他前各号に相当すると認められる住宅

1 本条第1項中「当該要件を具備していることを証明する書類」とは,契約書(契約書が作成されていない場合には,契約に関する当該住宅の貸主の証明書),領収書等当該住宅に係る契約関係を明らかにする書類又はこれらの書類の写しとする。

2 本条第1項中「職員の居住する住宅,家賃の額等」とは,住居カードに記入することとされている事項をいう。

3 家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は,次に掲げる場合の区分に応じて,それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 居住に関する支払額に食事等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気,ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

4 任命権者は,職員の単身赴任手当の支給要件に係る子に係る住宅が第39条の6関係第5項に該当すると認めるに当たっては,あらかじめ人事委員会に協議するものとする。

1 本条第1項中「条例第11条の5第1項の職員たる要件を具備するに至つた日」とは,その要件のすべてを満たすに至つた日をいう。なお,新たに給料表の適用を受ける職員となつた者又は公署を異にして異動した職員が当該適用又は当該異動に伴い転居した場合において,当該適用の日又は当該異動の発令日以前に当該転居前の住宅を退去し,当該適用の日又は当該異動の発令日から当該適用又は当該異動の直後に在勤する公署への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に当該転居後の住宅に入居したときは,当該適用の日又は当該異動の発令日を居住に係る要件を具備した日として取り扱うものとする。

2 本条第1項ただし書(本条第2項において準用する場合を含む。)の「15日」の期間及び「届出を受理した日」の取扱いについては,扶養手当における取扱い(第38条の2関係第3項及び第4項)の例によるものとする。

1 条例第11条の5第1項第1号に規定する住宅は職員が居住している住宅であって,当該職員の生活の本拠となっているもの,同項第2号の「配偶者が居住するための住宅」は配偶者が居住している住宅であって,配偶者の生活の本拠となっているものに限るものとする。

2 条例第11条の5第1項第1号に掲げる職員には,職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し,家賃を支払っている職員を含むものとし,職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下この号において「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し,家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。

(1) 職員の配偶者

(2) 職員の一親等の血族及び姻族である者

3 2に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借り受けに係る住宅に居住している職員は,家賃を事実上負担している場合においても,条例第11条の5第1項第1号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。

4 条例第11条の5第1項第1号に規定する家賃については,次に掲げるところによる。

(1) 次に掲げるものは家賃には含まれない。

ア 権利金,敷金,礼金,保証金その他これに類するもの

イ 電気,ガス,水道等の料金

ウ 団地内の児童遊園,外燈その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)

エ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(2) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には,自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払つている「家賃の額」として取り扱うものとする。

(3) 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には,当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもつて住居手当の額の算定の基礎とするものとする。

5 条例第11条の5第1項第2号に掲げる職員については,次に掲げるところによる。

(1) 条例第11条の5第1項第2号に掲げる配偶者が居住するための住宅を借り受けている職員には,職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で,その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし,職員が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家賃を支払っている場合においては,その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。

ア 職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族及び姻族である者とが共同して借り受け,当該一親等の血族及び姻族である者が居住している住宅

イ 職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同で借り受けている住宅

(2) (1)に定める場合を除き,住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する配偶者がある職員は,家賃を事実上負担している場合においても,条例第11条の5第1項第2号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。

第40条関係

1 兼務(併任)公署勤務の場合又は研修のときの勤務公署は,それらが出張によつて行われる場合を除き,次の各号により取り扱う。

(1) 兼務(併任)の場合は,原則として本務公署を勤務公署とする。ただし,当該職員の兼務(併任)に係る職務が当該職員の勤務の実態に照らし,実質的に本務と認められるような場合は,兼務(併任)公署をその者の勤務公署とする。

(2) 研修の場合は,その期日が月の初日から末日までの全日数にわたる場合に限り当該研修の行なわれる場所を勤務公署とみなす。

2 本条第2項中「経路の長さ」は,住居の出入口から勤務公署の建物の出入口(勤務公署に2以上の出入口がある場合は,その者が通常通勤のときに利用する出入口)までをいうものとし,その測定に当たつては,便宜,国土地理院が提供する電子地図その他の地図又はこれらの地図に係る測量法(昭和24年法律第188号)第29条若しくは第30条第1項の規定に基づく国土地理院の長の承認を経て提供された電子地図その他の地図(いずれも縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて行うことができるものとする。ただし,この測定は,実測に優先するものと解してはならない。

3 条例第12条第1項第1号に規定する「交通機関」とは,鉄道,軌道,バス,船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい,「有料の道路」とは,法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル又は橋等の施設で道路と一体となつてその効用を全うするものを含む。)をいう。

4 交通機関を利用して通勤する場合は,その通勤距離が2キロメートル未満となる場合であつても,徒歩で通勤するものとした場合の通勤距離が2キロメートル以上となる職員には,通勤手当が支給される。

5 徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が2キロメートル以上となる職員であつて,交通機関の運行が年間の一時期に限られるため,その他の期間は,徒歩により通勤することとなる職員の通勤手当は,交通機関を利用して通勤する期間に限り支給する。

6 職員が交通機関を利用して通勤する場合で,株主優待乗車券及びこれに類するものを使用しているときは,当該乗車券及びこれに類するものを使用することとなる区間に係る通勤手当は支給できない。

第42条関係

1 本条中「自動車」とは道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車,小型自動車又は軽自動車のうち,二輪自動車以外の自動車をいい,「原動機付自転車」とは,同法第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

2 本条中「他の地方公共団体等」とは,他の地方公共団体のほか国又は各種団体をいう。

本条第1項の規定を適用するに際して,2以上の種類を異にする普通交通機関等(この条に規定する普通交通機関等をいう。以下同じ。)を乗り継いで通勤する職員の普通交通機関等のうち,その者の住居又は勤務公署から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する普通交通機関等は,原則として,通常の通勤の経路及び方法に係る普通交通機関等に含まれないものとする。

第43条関係

1 本条第1項第2号中「その他の職員」には,例えば,次に掲げる職員が含まれるものとする。

(1) 2の勤務公署に隔日で通勤する職員

(2) 各月において比較的長期間にわたり引き続き出張し,その残余の期間についてのみ勤務公署に通勤することが常例であると認められる職員

(3) 計画的に在宅勤務を行う予定がある職員で通勤所要回数が2箇月以上継続して少ないことが見込まれるもの

2 本条第1項第2号中「1箇月当たりの平均通勤所要回数」とは,年間を通じて,通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。この場合において,1位未満の端数があるときは,その端数は切り捨てるものとする。

3 本条第1項第3号中「人事委員会で定める額」は,小型乗用車(道路運送車両法第3条に規定する小型自動車で四輪の乗用自動車をいう。)を使用して当該有料の道路を利用したとした場合に,同項同号の規定を適用して得られる額とする。

本条第1項中「1箇月当たりの平均通勤所要回数」とは,年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数とする。

通勤のため交通用具を使用し,かつ,有料の道路を利用している職員の当該交通用具の使用距離については,その利用することとなる有料の道路の距離をも含むものとする。

1 本条第1項第1号中「人事委員会が定める区域」とは,次の各号に掲げる区域とする。

(1) 水戸市笠原町978番6

(2) 水戸市笠原町978番25

2 本条第1項第1号中「人事委員会が定める駅及び停留所」とは,次の各号に掲げる駅及び停留所とする。

(1) 東日本旅客鉄道常磐線の駅(上野からいわきの間の駅に限る。)

(2) 東日本旅客鉄道水戸線の駅

(3) 東日本旅客鉄道鹿島線の駅(鹿島神宮駅に限る。)

(4) 鹿島臨海鉄道大洗鹿島線の駅

(5) 関東鉄道株式会社及び関鉄観光バス株式会社が運行する水戸~土浦・つくば線の停留所(つくばセンターから下広岡の間の停留所に限る。)

3 本条第1項第1号中「その者の住居の最寄りの駅又は停留所」とは,職員の住居から一般に利用しうる最短の経路の長さが最も短くなる駅又は停留所をいう。

4 本条第1項第2号中「人事委員会の定める者」とは,交通用具を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員とする。

1 規則第44条の5第1項第1号ただし書に該当する場合における条例第12条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額(以下「特別料金等2分の1相当額」という。)は,通用期間が支給単位期間(同条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である特別料金等の額が含まれた定期券の価額と通用期間が当該支給単位期間である距離制等による通常の定期券の価額との差額の2分の1に相当する額又は特別料金等の額が含まれた通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員,交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては,1箇月当たりの平均通勤所要回数分。以下同じ。)の運賃等の額と距離制等による通常の通勤21回分の運賃等の額との差額の2分の1に相当する額とする。

2 本条第4項に規定する「有料道路自動料金収受システムを利用する場合」における条例第12条第3項第1号の額は,割引前の特別料金に次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ定める割合を乗じて得た額を基礎とする。

(1) 高速自動車国道及び一般有料道路のうち通勤割引適用区間 100分の60

(2) 日立有料道路及び常陸那珂有料道路 100分の100

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 100分の90

1 条例第12条第4項に規定する「自動車」とは,第42条関係第1項の規定によるものとする。

2 条例第12条第4項に規定する駐車料金には,次に掲げるものは含まれないものとする。

(1) 権利金,敷金,礼金,保証金その他これに類するもの

(2) 共同利用施設等に係る負担金(共益費)

第44条関係

1 職員が兼務(併任)により2以上の勤務公署に通勤している場合は,本務公署にそれらの通勤の実情を届け出るものとする。

2 本条第1項第2号に規定する「通勤経路の変更」には,勤務公署の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含むものとし,同条同項同号に規定する「負担する運賃等の額若しくは駐車料金の変更」には,職員が交替制勤務から普通勤務に変る等の勤務態様の変更によるものを含むものとする。

1 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者又は公署を異にして異動した職員が当該適用又は当該異動の直後に在勤する公署への勤務を開始すべきこととされる日に条例第12条第1項の職員たる要件を具備するときは,当該適用の日又は当該異動の発令日を同項の職員たる要件が具備されるに至つた日として取り扱い,本条第1項の規定による支給の開始又は本条第2項の規定による支給額の改定を行うものとする。

2 本条第1項ただし書(本条第2項において準用する場合を含む。)の「15日」の期間及び「届出を受理した日」の取扱いについては,扶養手当における取扱い(第38条の2関係第3項及び第4項)の例によるものとする。

3 本条第2項の「その額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合」とは,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車料金に変更があったことにより,普通交通機関等に係る通勤手当にあっては条例第12条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額,新幹線鉄道等に係る通勤手当にあっては同条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額,駐車場に係る通勤手当にあっては同条第4項に規定する1箇月当たりの駐車料金の額の2分の1に相当する額が改定されることとなった場合等をいう。

4 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当(次項の通勤手当を除く。)を支給されている場合において,支給単位期間に対応する当該定期券の通用期間中に当該定期券の価額が改定されたときは,当該支給単位期間に係る最後の月の末日を,当該改定に係る本条第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。ただし,支給単位期間に対応する当該定期券の通用期間中に当該改定前後の差額を職員が負担する場合においては,この限りでない。

5 規則第44条の2第3項各号に掲げる通勤手当を支給されている場合において,当該各号に定める期間中に当該通勤手当に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等に係る運賃等又は特別料金等の額が改定されたときは,当該各号に定める期間に係る最後の月の末日を,当該改定に係る本条第2項の通勤手当の額を変更すべき事実の生じた日とみなすものとする。ただし,当該各号に定める期間中に当該改定前後の差額を職員が負担する場合においては,この限りでない。

6 次の各号のいずれかに該当する場合に係る規則第44条の規定による届出について,正規の届出がなくても届出の目的を達し得ると認めるときは,その届出に代わる適宜の措置をもって,正規の届出があったものとして取り扱うことができる。

(1) 利用するものとされている交通機関等の運賃等の値上げ又は値下げ(以下「値上げ等」という。)が行われた職員に支給する通勤手当の額について,引き続き当該交通機関等によって通勤手当の額を算出することとなる場合において,次に掲げる通勤手当の区分に応じ,それぞれ次に定める月から値上げ等の後の運賃等の額を基礎として算出したものによるとき。

ア 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等に係る通勤手当(ウに掲げる者を除く。) 当該通勤手当に係る支給単位期間に係る最後の月の翌月(ただし,支給単位期間に対応する当該定期券の通用期間中に当該値上げ等前後の差額を職員が負担する場合においては,当該交通機関等の運賃等の値上げ等の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月))

イ 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等に係る通勤手当(ウに掲げる者を除く。) 当該交通機関等の運賃等の値上げ等の日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)

ウ 規則第44条の2第3項各号に掲げる通勤手当 当該各号に定める期間に係る最後の月の翌月

(2) 在宅勤務等手当の支給の開始又は終了があった職員に支給する通勤手当の額について,引き続き当該開始又は終了の前と同一の交通機関等(交通用具を使用する場合にあっては,引き続き当該開始又は終了の前と同一の使用距離)によって通勤手当の額を算出することとなる場合

(3) 1箇月当たりの平均通勤所要回数の変動に伴い条例第12条第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額又は同条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額に変更が生じた在宅勤務等手当を支給される職員,交替制勤務に従事する職員その他の職員に支給する通勤手当の額について,引き続き当該変動前と同一の交通機関等によって通勤手当の額を算出することとなる場合において,当該変動があった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から当該変動後の1箇月当たりの平均通勤所要回数を基礎として算出したものによるとき。

1 本条第2項第1号に規定する事由発生月(以下「事由発生月」という。)が支給単位期間に係る最後の月であること等により,同号に規定する払戻金相当額(第3項において「払戻金相当額」という。)又は本条第3項第1号に規定する払戻金2分の1相当額(第5項において「払戻金2分の1相当額」という。)が零となる場合におけるこれらの規定に定める額は,零とする。

2 本条第2項第1号の「人事委員会の定める月」は,次の各号に掲げる事由の区分に応じ,当該各号に定める月とする。

(1) 本条第1項第1号に掲げる事由 当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)

(2) 本条第1項第2号に掲げる事由 通勤手当の額が改定される月の前月

(3) 本条第1項第3号に掲げる事由 同号の期間の開始した日の属する月

(4) 本条第1項第4号に掲げる事由 当該通勤しないこととなる月の前月(病気休暇等の期間が当該通勤しないこととなる月の中途までの期間とされていた場合であって,その後の事情の変更によりやむを得ず当該病気休暇等の期間がその月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき等,その月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなることについてその月の前月の末日において予見し難いことが相当と認められる場合にあっては,当該通勤しないこととなる月)

3 規則第44条の5第1項第1号ただし書に該当する場合における普通交通機関等についての払戻金相当額は,距離制等による通常の定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額とする。

4 本条第2項第2号イの「人事委員会の定める額」は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 規則第44条の2第3項第1号に定める期間(次号において「最長支給単位期間」という。)において使用されるべき普通交通機関等に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものの価額

(2) 最長支給単位期間において使用されるべき普通交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額にこの条の第2項第2号イに規定する月数を乗じて得た額

5 規則第44条の5第1項第1号ただし書に該当する場合における新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額は,特別料金等が含まれた定期券の運賃等の払戻しを事由発生月の末日にしたものとして得られる額と第3項の額との差額の2分の1に相当する額とする。

6 本条第3項第2号イの「人事委員会の定める額」は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 規則第44条の2第3項第2号に定める期間(次号において「最長支給単位期間」という。)において使用されるべき新幹線鉄道等に係る定期券のうちその通用期間の始期が事由発生月の翌月以後であるものに係る特別料金等2分の1相当額

(2) 最長支給単位期間において使用されるべき新幹線鉄道等に係る回数乗車券等の通勤21回分に係る特別料金等2分の1相当額に本条第3項第2号イに規定する月数を乗じて得た額

7 本条第4項の規定により事由発生月の翌月以降に支給される給与から本条第2項から第3項までに定める額を差引く場合には,返納に係る通勤手当が支給された日の属する年度内においてその日の属する月の翌月以降に支給される通勤手当から一時に差し引くものとする。ただし,当該通勤手当の額がこの条の第2項から第3項までに定める額に満たない場合には,当該年度内においてその日の属する月の翌月以降に支給される通勤手当その他の給与から一時に差し引くものとする。

1 本条第2項第5号の「人事委員会の定める事由」は,次の各号に掲げる事由とする。

(1) 長期間の研修等のため旅行をしている場合であって,当該研修等が月の初日から末日までの期間の全日数にわたることにより当該研修等に係る施設が規則第40条第1項の「勤務公署」とされているときにおける当該研修等の終了

(2) 第44条の3関係第6項第1号アただし書により通勤手当の額の改定が行われた場合であって,当該改定前の当初の支給単位期間に対応する定期券の通用期間の終了

2 前項第1号に掲げる事由が生ずることが明らかである場合における本条第2項の「当該事由が生ずることとなる日の属する月」は,当該研修等の終了する日の属する月の前月(その日が月の末日である場合にあっては,その日の属する月)とする。

1 本条第4号中「人事委員会の定めるこれに準ずる住宅」は,次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員又は配偶者が所有権の移転を一定期間留保する契約(次号において「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(次号において「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅

(2) 職員又は配偶者の扶養親族たる者が所有する住宅,所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅

2 本条第5号の「前各号に類する事情」は,次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある別居の親族(職員又は配偶者の父母を除く。)を介護していること。ただし,配偶者が主として介護する場合に限る。

(2) 配偶者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業,同条第10項に規定する小規模保育事業,同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設,同法第39条第1項に規定する保育所,同法第59条第1項に規定する施設のうち同法第6条の3第9項から第12項まで若しくは第39条第1項に規定する業務を目的とするもの又は就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)に在所している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けている同居の子(学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)に在学している子及び前号に規定する子を除く。)を養育すること。

(4) 配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けていること。

(5) 配偶者が学校等に在学していること。

(6) 配偶者が職員又は配偶者の所有する住宅(前項各号に掲げる住宅を含み,職員がかつて在勤していた公署(国家公務員等又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第79条第1項に規定する地方派遣職員(以下「地方派遣職員」という。)であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となったものにあっては,国家公務員等又は地方派遣職員としての在職の間の勤務箇所を含む。以下この号及び次号において同じ。)の通勤圏(第45条の4関係第1項の規定の例に準じて算定した当該公署から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。以下この号及び次号において同じ。)内に所在する住宅又は職員が当該公署に在勤していた間に居住していた住宅であって通勤圏内に所在しないものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。ただし,配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。

(7) 職員又は配偶者が住居の移転を伴う直近の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(国家公務員等から引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合の当該適用を含む。以下この号並びに第45条の4関係第2項第1号及び第2号において「異動等」という。)の前日までに住宅(職員が当該異動等の直前に在勤していた公署の通勤圏内に所在する住宅に限る。以下この号において同じ。)を購入する契約又は住宅を新築する建築工事についての請負契約を締結した場合において,配偶者が当該住宅の管理等を行うため,当該異動等の直前の住居に引き続き居住すること。ただし,配偶者以外に当該住宅の管理等を行う者がいる場合及び第45条の3第4号に該当する場合を除く。

(8) その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

1 本条第1号及び第2号の通勤距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(条例第12条第1項第2号に規定する交通用具及び航空機を除く。)により通勤するものとした場合の経路について,次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算するものとする。

(1) 徒歩 国土地理院が提供する電子地図その他の地図又はこれらの地図に係る測量法第29条若しくは第30条第1項の規定に基づく国土地理院の長の承認を経て提供された電子地図その他の地図を用いて測定した距離

(2) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離

(3) 船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離

(4) 一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離

2 規則第45条の4第2号の「前号に相当する程度に通勤が困難であると認められる」場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による通勤が不可能である場合(通勤のため自動車を使用することを常例とする場合であって,住居の移転を伴う直近の異動等の直前の住居又は配偶者の住居から自動車により通勤するものとした場合の通勤時間が1時間以内となるときを除く。次号において同じ。)

(2) 前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により通勤するものとした場合において次のいずれかに該当するとき。

ア 住居の移転を伴う直近の異動等の直後に在勤する公署の始業の時刻(イにおいて「始業時刻」という。)前に当該公署に到着するために当該異動等の直前の住居又は配偶者の住居を出発することとなる時刻から始業時刻までの時間(以下この号において「実通勤時間」という。)が2時間以上である場合

イ 実通勤時間が1時間30分以上2時間未満である場合であって,始業時刻前1時間以内に住居の移転を伴う直近の異動等の直後に在勤する公署に到着するために利用する交通機関の運行回数(2以上の交通機関を乗り継ぐこととなる場合にあっては,最も少ない交通機関の運行回数。ウにおいて同じ。)が1回以内のとき。

ウ 実通勤時間が1時間30分以上2時間未満である揚合であって,住居の移転を伴う直近の異動等の直後に在勤する公署から当該異動等の直前の住居又は配偶者の住居への帰宅に当たって当該公署の終業の時刻後1時間以内に利用する交通機関の運行回数が1回以内のとき。

(3) その他通勤が困難であると認められる場合

3 前項の通勤時間又は実通勤時間は,次の各号に定める時間により算定するものとする。

(1) 徒歩の区間 5キロメートルを60分に換算した時間(当該区間を自転車で通勤することが適当と認められる場合は,10キロメートルを60分に換算した時間)

(2) 交通機関を用いる区間 定められた運行時間

(3) 自動車を用いる区間 37キロメートルを60分に換算した時間

本条第1項の交通距離の算定は,第45条の4関係第1項の例に準じて行うものとする。

1 次の各号に掲げる事由が発生した職員については,当該各号に定める勤務箇所を規則第45条の3関係第2項第6号及び第7号の公署と,当該事由を同号並びに規則第45条の4関係第2項第1号及び第2号の異動等とみなして,規則第45条の3関係第2項第6号及び第7号並びに規則第45条の4関係第2項第1号及び第2号の規定を適用する。

(1) 法第22条の4第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。以下「定年前再任用」という。)をされたこと 当該定年前再任用の直前の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇所

(2) 外国機関等派遣条例第2条第1項の規定による派遣(以下「外国機関等派遣」という。)若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第2条第1項の規定による派遣(以下「公益的法人等派遣」という。)から職務に復帰したこと 当該外国機関等派遣又は当該公益的法人等派遣の期間中の勤務箇所

(3) 分限条例第2条第2号の規定による休職(本条において単に「休職」という。)から復職したこと 当該休職の期間中の勤務箇所

2 本条第2項第3号の「人事委員会の定める事情」は,次に掲げる事情とする。

(1) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校等に在学し,又は保育所等に在所すること。

(2) その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情

3 本条第2項第4号,第6号及び第7号に掲げる職員のうち,配偶者のある職員に係る「人事委員会の定める特別の事情」は,次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母を介護するため,旧勤務地住宅(職員がかつて在勤していた公署(国家公務員等から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては国家公務員等としての在職の間の勤務箇所又は定年前再任用をされた職員にあっては当該定年前再任用の直前の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇所を含む。以下この号及び第10号において同じ。)の通勤圏(第45条の4関係第1項の規定の例に準じて算定した当該公署から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。以下この号及び第10号において同じ。)内に所在する住宅又は職員が当該公署に在勤していた間に居住していた住宅であって通勤圏内に所在しないものをいう。以下同じ。)に転居すること。

(2) 配偶者が学校等に入学,転学若しくは在学する子又は保育所等に入所,転所若しくは在所する子を養育するため転居(所在する地域を異にする3以上の公署に勤務したことにより2回以上住居を移転した職員(以下「転々異動職員」という。)以外の職員にあっては,旧勤務地住宅への転居に限る。)すること。

(3) 配偶者が特定の医療機関等(当該配偶者の子がかつて疾病等の治療等を受けたことのある医療機関等に限る。)において疾病等の治療等を受ける子(学校等に入学又は転学するため旧勤務地住宅に転居する子及び保育所等に入所又は転所するため旧勤務地住宅に転居する子を除く。)を養育するため,旧勤務地住宅に転居すること。

(4) 子が住居の移転を伴う直近の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(国家公務員等から引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合の当該適用及び定年前再任用をされた場合,外国機関等派遣若しくは公益的法人等派遣から職務に復帰した場合又は休職から復職した場合の当該定年前再任用,復帰又は復職を含む。以下第45条の10関係までにおいて「異動等」という。)の日以後に疾病等を発症し,かつ,当該異動等に伴う転居後の住居に引き続き居住した場合には当該疾病等について適切な治療等を受けることができないと認められるときに,配偶者が当該子を養育するため,転居すること。

(5) 育児休業をした配偶者が職務に復帰するため,旧勤務地住宅に転居すること。

(6) 配偶者が特定の医療機関等(当該配偶者がかつて疾病等の治療等を受けたことのある医療機関等に限る。)において疾病等の治療等を受けるため,旧勤務地住宅に転居すること。

(7) 配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の日以後に疾病等を発症し,かつ,当該異動等に伴う転居後の住居に引き続き居住した場合には当該疾病等について適切な治療等を受けることができないと認められるときに,当該疾病等の治療等を受けるため,転居すること。

(8) 出産又は育児のため休学をした配偶者が復学するため,旧勤務地住宅に転居すること。

(9) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(第45条の3関係第1項各号に掲げる住宅を含み,異動等の日の前日以前から所有している住宅であって旧勤務地住宅であるものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。ただし,配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。

(10) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(第45条の3関係第1項各号に掲げる住宅を含み,転々異動職員又は当該職員の配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の日以後に所有することとなった住宅であってかつて在勤していた公署の通勤圏内に所在するものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。ただし,配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。

(11) その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

4 本条第2項第4号,第6号及び第7号に掲げる職員のうち,配偶者のない職員に係る「人事委員会の定める特別の事情」は,次に掲げる事情とする。

(1) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校等に入学若しくは転学するため,又は保育所等に入所若しくは転所するため,転居(転々異動職員以外の職員にあっては,旧勤務地住宅への転居に限る。)すること。

(2) その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情

5 本条第2項第8号の「人事委員会の定める職員」は,次に掲げる職員とする。

(1) 同一公署内における異動又は勤務内容の変更等(国家公務員等から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては,当該適用,定年前再任用をされたものにあっては当該定年前再任用。以下この号及び次号において同じ。)に伴い,職務の遂行上住居を移転し,第45条の3に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては,本条第2項第3号に規定する人事委員会の定める事情)により,同居していた配偶者等(同項第4号に規定する配偶者等をいう。以下同じ。)と別居することとなった職員で当該異動又は職務内容の変更等の直後の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるもののうち,次のいずれかに掲げる職員

イ 単身で生活することを常況とする職員

ロ 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(2) 同一公署内における異動又は職務内容の変更等に伴い,職務の遂行上住居を移転した後,人事委員会の定める特別な事情(第3項第4号中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転」とあるのを「同一公署内における異動又は職務内容の変更等」と読み替えた場合の同項又は前項に規定する人事委員会の定める特別の事情をいう。)により,当該異動又は職務内容の変更等の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は職務内容の変更等の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるもののうち,次のいずれかに掲げる職員

イ 単身で生活することを常況とする職員

ロ 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(3) 配偶者のある職員で条例第12条の5第1項又は第3項の単身赴任手当を支給される職員たる要件に該当しているものが配偶者を欠くこととなった場合において,当該配偶者を欠くこととなった職員のうち,公署を異にする異動若しくは在勤する公署の移転又は同一公署内における異動若しくは職務内容の変更等(国家公務員等から引き続き給料表の適用を受ける職員となったものにあっては当該適用,定年前再任用をされたもの,外国機関等派遣若しくは公益的法人等派遣から職務に復帰したもの又は休職から復職したものにあっては当該定年前再任用,復帰又は復職)の直前に配偶者にない職員であったものとした場合に本条第2項第3号から第7号又は前2号までに掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(4) 国家公務員等から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち,国家公務員等としての在職を給料表の適用を受ける職員としての在職と,その間の勤務箇所を条例第12条の5第1項,本条第2項第2号から第6号まで又は前3号の公署とみなした場合に,当該人事交流等により給料表の適用を受ける前から引き続き条例第12条の5第1項,本条第2項第2号から第6号まで又は前3号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員

(5) 定年前再任用をされた職員,外国機関等派遣若しくは公益的法人等派遣から職務に復帰した職員又は休職から復職した職員のうち,定年前再任用の直前の職員として引き続く在職期間中の勤務箇所,外国機関等派遣若しくは公益的法人等派遣の期間中の勤務箇所又は休職の期間中の勤務箇所を条例第12条の5第1項,本条第2項第2号から第6号まで又は第1号から第3号までの公署とみなした場合に,定年前再任用(直近のものに限る。)又は当該職務への復帰若しくは休職からの復職前から引き続き条例第12条の5第1項,本条第2項第2号から第6号まで又は第1号から第3号までに規定する職員たる要件に該当することとなる職員

(6) 単身赴任手当の支給を受けている配偶者(国家公務員等から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった配偶者で第4号に掲げる職員に該当するもの,定年前再任用をされた配偶者及び外国機関等派遣若しくは公益的法人等派遣から職務に復帰した配偶者又は休職から復職した配偶者で前号に掲げる職員に該当するものを含む。以下この号において同じ。)が公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(国家公務員等から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった配偶者で第4号に掲げる職員に該当するものにあっては当該適用,定年前再任用をされた配偶者,外国機関等派遣若しくは公益的法人等派遣から職務に復帰した配偶者又は休職から復職した配偶者で前号に掲げる職員に該当するものにあっては当該定年前再任用,復帰又は復職。以下この号において同じ。)に伴い職員が居住する住居に転居した日(その日が当該異動又は公署の移転の日から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署への勤務を開始すべきこととされる日までの間にある場合に限る。)と同日の異動等に伴い住居を移転することにより引き続き当該配偶者と別居することとなった職員で,当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する公署に通勤することが第45条の4に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(本条第2項第2号又は第5号の人事委員会が認める職員を含む。)(当該日の同一公署内における異動又は職務内容の変更等(国家公務員等から引き続き給料表の適用を受ける職員となった場合にあっては,当該適用,定年前再任用をされた者にあっては当該定年前再任用)に伴い職務の遂行上住居を移転することにより引き続き当該配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は職務内容の変更等の直後の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員又は満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員。ただし,当該配偶者が単身赴任手当の支給を受ける場合を除く。

「国,地方公共団体その他のこれに相当する手当」とは,国家公務員等が受ける条例第12条の5第1項又は第3項に基づく単身赴任手当に相当する手当をいう。

1 本条第1項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは,次に掲げる書類(これらの書類の写しを含む。)とする。

(1) 住民票等配偶者等との別居の状況等を明らかにする書類

(2) 診断書,在学証明書,就業証明書等職員が配偶者等と別居することとなった事情を明らかにする書類

2 本条第1項の「配偶者との別居の状況等」とは,単身赴任カードに記入することとされている事項をいう。

任命権者は,職員に第45条の3関係第2項第8号,第45条の6関係第2項第2号,第3項第11号若しくは第4項第2号若しくは第45条の12関係第2項第3号に掲げる事情があると認め,又は職員が第45条の4関係第2項第3号に掲げる場合に該当すると認めるに当たっては,あらかじめ人事委員会に協議するものとする。

1 本条第1項の「条例第12条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日」とは,その要件のすべてを満たすに至った日をいう。

2 職員が異動等の直後の公署への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に条例第12条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは,当該異動等の発令日等をこれらの規定の職員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い,この条の第1項の規定により支給を開始するものとする。

3 本条第1項ただし書(本条第2項において準用する場合を含む。)の「15日」の期間及び「届出を受理した日」の取扱いについては,扶養手当における取扱い(第38条の2関係第3項及び第4項)の例によるものとする。

1 条例第12条の5第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員は,住居の移転を伴う直近の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(以下この項及び次項において「異動等」という。)に際して同居していた配偶者が転居しない職員又はこれに準ずる職員に限られるものとする。

2 前項の配偶者が転居しない職員に準ずる職員は,住居の移転を伴う直近の異動等に際して同居していた配偶者が転居した職員のうち次に掲げるものとする。

(1) 配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の直前に在勤していた公署の通勤圏(第45条の4関係第1項の規定の例に準じて算定した当該公署から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。)内に所在する住宅に転居する職員

(2) 第45条の6関係第3項第1号から第3号まで,第5号,第6号,第8号又は第9号に掲げる事情があると認められる職員(前号に掲げる職員を除く。)

3 その他前2号に類する事情があると認められる職員

第46条関係

本条第2号の「前号に掲げる場所に準ずる場所」には,県の施設又は県が職員に無償で使用させる施設等は含まれないものとする。

1 条例第12条の6第1項の「人事委員会規則で定める期間以上の期間」とは,月を単位とし,同項に規定する勤務(以下本条関係において「在宅勤務等」という。)をあらかじめ命ぜられた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)以降の月から規則第46条の3に規定する期間以上の期間連続する一の期間(以下「一の期間」という。)をいう。この場合において,一の期間中に命ぜられた在宅勤務等の状況に変更が生じた場合であっても,当該一の期間の始期又は終期が変更されることはない。

2 条例第12条の6第1項の1箇月当たりの在宅勤務等の平均日数に係る要件を具備するかどうかの判断は,一の期間において在宅勤務等を命ぜられた日数を当該一の期間の月数で除して得た数に相当する日数が10日を超えるかどうかにより行うものとする。ただし,在宅勤務等手当の支給開始後に在宅勤務等を命ぜられた日数に変更が生じた場合については,一の期間内の各月の初日において,当該一の期間中既に在宅勤務等を行った日数と,同日以降の在宅勤務等を命ぜられた日数を合算した日数を当該一の期間の月数で除して得た数に相当する日数が10日を超えるかどうかにより行うものとする。

3 各任命権者は,在宅勤務等手当の支給を受ける職員があるときは,任命権者が定めるところにより,在宅勤務等実施計画書を作成し,これを保管しなければならない。

4 在宅勤務等実施計画書は,次に掲げる事項を記載し,職員別に作成するものとする。

(1) 在宅勤務等に従事した職員の職及び氏名

(2) 在宅勤務等に従事する一の期間の始期及び終期

(3) 一の期間内の各月に在宅勤務等を命ぜられた日数

(4) 一の期間内の各月に在宅勤務等を行った日数

(5) 一の期間内の各月における通勤所要回数

(6) その他在宅勤務等手当及び通勤手当の支給に関し必要な事項

本条第1項の距離の算定は,第45条の4関係第1項の例に準じて行うものとする。

1 異動等により,基準日に条例第13条第1項に規定する「支給対象職員」の要件を具備するに至つた者は,基準日において同条に規定する「支給対象職員」に該当するものとする。

2 異動等により,基準日に条例第13条第1項に規定する「支給対象職員」の要件を欠くに至つた者は,基準日において同条に規定する「支給対象職員」には該当しないものとして取り扱うものとする。

3 基準日において寒冷地手当の額の異なる地域に異動した職員は,基準日において異動後の地域に在勤する職員とする。

4 新たな職員となつた者に扶養親族があり,又は職員に条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じ,その届出が職員となつた日又は基準日の後になされた場合で当該届出が職員となつた日又は当該事実の生じた日から15日以内になされたときは,当該届出に係る扶養親族は,職員となつた日又は当該事実の生じた日から扶養親族として取り扱うものとする。

本条の特地公署又は準特地公署の所在地における生活環境等の実情の人事委員会への報告は,これらの実情に著しい変更があつたと認められる場合のほか,国家公務員の例によるものとする。

第49条関係

第1項関係

1 本項第1号に規定する「同等以上の学力があると人事委員会が認める者」とは,次の各号に掲げる者とする。

(1) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者

(2) 大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)に基づき文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者

(3) 昭和23年文部省告示第47号(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条第4号の規定により,大学入学に関し,高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者の指定)に掲げられる者

2 本項第2号に規定する担当実習に関連のある実地の経験年数は,月計算をもつて行うものとし,同一月が2回数えられる場合には1月とする。

第50条関係

1 条例第14条の6第1項の「農業,水産又は工業に関する課程を置く高等学校」には,農業,水産又は工業に関する科目を課している高等学校を含むものとする。

2 本条第1号のア及びイに規定する「科目の授業及び実習を担任する…」とは,いわゆる座学の部分だけを担当する者を除外する趣旨であつて,科目としての実習の担任,実習教育等の実習部分のみの担当あるいはホームプロジェクトのみによる指導を除外するものではない。

3 本条第1号のアに規定する時間数は,時,分を単位とする時間数ではなく,授業担任時間「○○時間」の意味である。

4 本条第1号のイに規定する時間数は,時,分を単位とする時間数である。なお,本号のイ及び第2号に規定する「その者の勤務時間」とは,職員の勤務時間に関する規則(昭和26年茨城県人事委員会規則第8号)。以下「勤務時間規則」という。)第2条に規定する勤務時間の意味である。

5 本条第2号のアに規定する「同等以上の学力があると人事委員会が認める者」は,第49条関係第1項関係第1項の規定を準用する。

6 本条第2号のイに規定する担当実習に関連のある実地の経験年数については,第49条関係第1項関係第2項の規定を準用する。

1 本条第1項の「人事委員会が定めるもの」は,水産業改良普及事業推進要綱(平成17年3月16日付け16水推第1023号農林水産事務次官依命通知)第2に規定する水産業普及指導員とする。

2 本条第2項の「勤務を要する日」とは,次に掲げる日に該当しない日をいう。

(1) 勤務時間条例第3条第1項及び第4項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日

(2) 休日休暇条例第2条の規定による休日等(正規の勤務時間中に勤務した場合を除く。)

給与期間(規則第37条第4項に規定する「給与期間」をいう。)において勤務すべき全時間が休日休暇規則別表第2に基準が定められている特別休暇(以下この項において「減額特別休暇」という。)若しくは欠勤であった場合,又は給料(給料に対する地域手当を含む。以下この項において同じ。)から減額すべき金額がその減額特別休暇,育児休業法第19条第1項に規定する部分休業若しくは欠勤があった給与期間に対する給料の額より大であるか又はこれに等しい場合は,給料の額をもって給料から減額すべき金額とする。

正規の勤務時間外にした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた日後に条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に異動のあった職員に対して,勤務時間条例第9条第1項の規定により同項に規定する時間外勤務代休時間を指定する場合の時間外勤務手当の額の算定に当たっては,条例第16条第5項に規定する時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間については,同条第4項の規定の適用を受ける時間のうち,当該異動前の時間から順次時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間とされたものとする。この場合において,異動が2以上あったときは,同項の規定の適用を受ける時間のうち,先の異動前の時間から順次当該時間外代休時間の支給に係る時間とされたものとする。

この条の第2項に規定する「6時間」は,週休日等(勤務時間条例第3条第1項及び第4項(市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例(昭和46年茨城県条例第56号)第2条において準用する場合を含む。)に規定する週休日(以下「週休日」という。)又は休日等(条例第15条に規定する祝日法による休日等又は同条に規定する年末年始の休日をいう。第53条の4関係第1項において同じ。)をいう。以下同じ。)における実働時間による。

1 条例第20条の3第1項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは,週休日等に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい,「公務の運営の必要」による勤務には,休日等において公務の正常な運営を確保するため,交替制勤務に従事する管理職員(条例第20条の3に規定する管理職員をいう。)が当該休日等の正規の勤務時間中に行う勤務を含む。

2 条例第20条の3第1項の勤務は,週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし,連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては,当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし,一の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は,当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

3 条例第20条の3第2項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは,週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。

4 条例第20条の3第2項の勤務は,週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし,連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては,当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし,一の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は,当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

5 条例第20条の3第1項及び第2項の勤務には,条例第20条の宿直勤務又は日直勤務は含まれない。

6 各任命権者は,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。

7 管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿の作成については次に定めるところによる。

(1) 管理職員特別勤務実績簿

管理職員特別勤務(条例第20条の3第1項又は第2項の勤務をいう。)に従事した職員の報告等に基づき次に掲げる事項を記入するものとする。

ア 勤務に従事した年月日(週休日等又は週休日等以外の日の別を含む。)

イ 勤務に従事した職員の氏名

ウ 職員の占める職及びその職に係る管理職手当額の区分

エ 勤務の内容(条例第20条の3第1項又は第2項の勤務の別を含む。)

オ 勤務をすることが必要であった理由

カ 勤務の開始時刻及び終了時刻

キ 休憩等の時間

ク 実働時間数

ケ 条例第20条の3第1項の勤務にあっては,勤務時間規則第4条第3項に規定する週休日の振替等が行えなかった理由

コ その他参考となる事項

(2) 管理職員特別勤務手当整理簿

一給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。

第54条関係

1 本条第2号イの人事委員会の定めるものは,次の各号に掲げる法人のうち,期末手当及び勤勉手当(これらに相当する手当を含む。以下この項において同じ。)の支給について,条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該法人の職員としての在職期間に通算することとされており,かつ,基準日(これに相当する日を含む。)前に法人を退職し,その退職に引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当を支給しないこととしている法人の職員とする。ただし,業務の必要上,県と当該法人との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流に該当しない場合を除く。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人

(3) 退職手当条例第8条第5項第2号に規定する地方公社

(4) 退職手当規則第8条第1号に掲げる法人

2 本条第2号エのその他人事委員会が定める者は,次の各号に掲げる法人の役員又は職員(以下この項(各号列記以外の部分)において「役員等」という。)のうち,期末手当及び勤勉手当(これらに相当する手当を含む。以下この項において同じ。)の支給について,条例の適用を受ける役員等としての在職期間を当該法人の役員等としての在職期間に通算することとされており,かつ,基準日(これに相当する日を含む。)前に法人を退職し,その退職に引き続き条例の適用を受ける役員等となつた場合に当該役員等に対して期末手当及び勤勉手当を支給しないこととしている法人の役員等とする。ただし,業務の必要上,県と当該法人との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流に該当しない場合を除く。

(1) 一般独立行政法人の役員

(2) 特定地方独立行政法人の役員又は職員

(3) 一般地方独立行政法人の役員

(4) 国立大学法人の役員

第55条~第57条関係

1 基準日に離職し又は死亡した職員及び同日に新たに職員となつた者は,条例第22条第1項及び第22条の4第1項の「それぞれ在職する職員」に含まれる。

2 期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給与月額は,次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には,条例第21条第1項から第3項まで,第6項,第7項又は第8項に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第15条又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号。以下「育児休業条例」という。)第30条第1項の規定に基づき給与が減額される場合には,減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には,減ぜられない給与月額

(4) 外国機関等派遣条例の規定による派遣中の職員には,外国機関等派遣条例第4条第1項の規定により定められた支給率を乗じない給与月額

1 規則別表第39の職員欄の「人事委員会が別に定める職員」とは,それぞれ次に掲げる職員とする。

(1) 公安職給料表の職務の級9級の職員のうち,本部の部長,サイバー統括官,人身安全少年統括官,組織犯罪対策統括官,参事官,警察学校長並びに水戸,土浦及びつくばの警察署長の職にあるもの

(2) 研究職給料表の職務の級5級の職員のうち,産業技術イノベーションセンター長及び畜産センター長

(3) 医療職給料表(一)の職務の級4級の職員のうち,相当の経験を有する者をもってあてる規模の大きい保健所の長

2 規則別表第39の職員欄の「人事委員会が定める職員」とは,それぞれ次に掲げる職員とする。

(1) 教育職給料表(一)の職務の級1級の職員のうち,規則第11条第2項に規定する経験年数が7年(大学4卒)以上のもの

(2) 教育職給料表(二)の職務の級2級の職員のうち,その者の受ける給料月額が41号給以上又は経験年数が12年(大学4卒)以上の者及び法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)

(3) 教育職給料表(二)の職務の級1級の職員のうち,その者の受ける給料月額が79号給以上又は経験年数が20年(高校3卒)以上の者

(4) 教育職給料表(三)の職務の級2級の職員のうち,その者の受ける給料月額が53号給以上又は経験年数が12年(大学4卒)以上の者及び定年前再任用短時間勤務職員

(5) 教育職給料表(三)の職務の級1級の職員のうち,その者の受ける給料月額が81号給以上又は経験年数が16年(大学4卒)以上の者

(6) 研究職給料表の職務の級2級の職員のうち,主任の職にある者

(7) 医療職給料表(一)の職務の級2級の職員のうち,条例別表第13 1 医療職給料表(一)級別基準職務表の2級の項第1号及び第2号に規定する基準職務の職(これらに相当する職を含む。)にある者並びに同表同項第3号に規定する基準職務の職にある者であって規則第11条第2項に規定する経験年数が5年以上のもの

(8) 医療職給料表(二)の職務の級3級の職員のうち,主任の職にある者

(9) 医療職給料表(三)の職務の級3級の職員のうち,主任の職にある者

(10) 福祉職給料表の職務の級2級の職員のうち,主任の職にある者

3 規則別表第39の加算割合欄の「人事委員会が別に定める職員」とは,それぞれ次に掲げる職員とする。

(1) 教育職給料表(二)の職務の級4級の職員のうち,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校の校長数の100分の10に相当する数程度の範囲内で,特に規模の大きい学校の校長及びこれらの学校の教育において指導的役割を果たしている校長のうち教育委員会の定めるもの

(2) 教育職給料表(二)の職務の級2級の職員のうち,その者の受ける給料月額が109号給以上又は経験年数が28年(大学4卒)以上の者

(3) 教育職給料表(二)の職務の級1級の職員のうち,その者の受ける給料月額が151号給以上かつ経験年数が32年(高校3卒)以上の者

(4) 教育職給料表(三)の職務の級4級の職員のうち,小学校の校長数の100分の3に相当する数程度並びに中学校及び義務教育学校の校長数の100分の4に相当する数程度の範囲内で,特に規模の大きい学校の校長及びこれらの学校の教育において指導的役割を果たしている校長のうち教育委員会の定めるもの

(5) 教育職給料表(三)の職務の級2級の職員のうち,その者の受ける給料月額が123号給以上又は経験年数が28年(大学4卒)以上の者

(6) 研究職給料表の職務の級3級の職員のうち,条例別表第12の3級の項第2号に規定する基準職務の職(これに相当する職を含む。)にある者であつて,条例第22条第1項に規定する基準日(以下本項において「基準日」という。)の属する年度の4月1日において,その職(これに相当する職を含む。)に昇任した日から1年以上であるもののうち任命権者の定めるもの

(7) 医療職給料表(一)の職務の級2級の職員のうち,条例別表第13 1 医療職給料表(一)級別基準職務表の2級の項第1号及び第2号に規定する基準職務の職(これらに相当する職を含む。)にあるものであって,基準日の属する年度の4月1日において,その職に昇任した日から1年以上であるもののうち任命権者の定めるもの

4 第2項及び第3項の規定中括弧書を付して示される年数は,括弧書中に規定する学歴免許等の資格(規則の規定の適用に係る学歴免許等の資格をいう。以下この項において同じ。)を有する者に係る年数を表すものとし,括弧書中に規定するそれぞれの学歴免許等の資格(以下この項において「基準となる学歴」という。)以外の学歴免許等の資格を有する者については,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる年数をその者に係る年数とする。

(1) 規則別表第22の学歴区分欄の基準となる学歴の属する区分に対応する同表の修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数(以下この項において「調整年数」という。)が正となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数から調整年数を減じた年数

(2) 調整年数が零となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数

(3) 調整年数が負となる者 基準となる学歴を有する者に係る年数に調整年数を加えた年数

本条第2項第3号ア及びイの「育児休業の承認に係る期間」とは,基準日以前6箇月以内の期間とその一部又は全部が重複する育児休業の承認を受けた期間の初日から末日(育児休業の期間の延長の承認を受けた場合にあっては当該延長の承認を受けた期間の末日とし,育児休業の承認が効力を失い,又は取り消された場合にあっては当該承認が効力を失った日の前日又は当該承認が取り消された日の前日とする。)までの期間をいう。

本条第1項第9号に規定するその他人事委員会が定める者は,一般独立行政法人の役員,特定地方独立行政法人の役員又は職員,一般地方独立行政法人の役員及び国立大学法人の役員とする。

人事委員会に通知する場合には,次に掲げる書類を提出するものとする。

1 次に掲げる事項を記載した通知書

(1) 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名,生年月日及び住所

(2) 処分対象者の採用年月日及び離職年月日

(3) 処分対象者の離職の日における勤務公署及び職名

(4) 一時差止処分の根拠条項

(5) 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 処分対象者から事情を聴取した場合又は被疑事実に関し調査した場合は,聴取した年月日及びその聴取した内容の要旨又は調査により判明した事項

(7) 処分対象者が逮捕又は起訴されている場合は,その旨及びその年月日

(8) 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日及び支給額

2 その他参考となる資料

第2項関係

人事委員会に協議する場合には,本条第1項に規定する書面の写し1通及びその他参考となる資料を提出するものとする。

1 条例第22条の3第2項(条例第22条の4第5項により準用する場合を含む。)に規定する文書(次項において「一時差止処分書」という。)の様式は,各任命権者の定めるところによる。

2 一時差止処分書には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 「一時差止処分書」の文字

(2) 被処分者の氏名

(3) 一時差止処分の内容

(4) 一時差止処分を発令した日付

(5) 「一時差止処分者」の文字並びに一時差止処分者の組織上の名称,氏名及び公印

(6) 審査請求に係る教示

(7) 処分の取消しの訴えに係る教示

3 前項第3号の規定により一時差止処分の内容を記載するに当たっては,次の各号に掲げる場合の区分に応じて,当該各号に定める事項を記入するものとする。

(1) 期末手当を一時差し止める場合

「ア(根拠条項を表示する。以下この項において同じ。)により,期末手当の支給を一時差し止める。」

(2) 期末手当及び勤勉手当を一時差し止める場合

「アにより,期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める。」

4 条例第22条の3第7項(条例第22条の4第5項により準用する場合を含む。)に規定する説明書は,別紙の様式によるものとする。

本条第2項第7号に規定する「負傷又は疾病により勤務しなかつた期間」には,年次休暇及び特別休暇による休暇期間のうち,負傷又は疾病により勤務しなかつた期間は該当しない。

第57条関係

本条第1項第2号に規定する「1月に満たない期間」には,1月を超える期間のうち,月に満たない期間についても含めるものとする。

第9章 (給与の支給等)関係

第60条関係

1 本条第1項及び第3項の規定中「その際支給する」とは,支給事由の生じた日以後できる限りすみやかに支給する趣旨である。

2 本条の規定に関連し,職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第25条の規定に基づき給与,非常時払を請求した場合は,既往の勤務に対する給料その他の給与を日割により請求のあつた日以後できる限りすみやかに支給しなければならない。

第64条関係

1 条例第8条第4項の給料の日割り計算については,週休日が休日休暇条例第2条第1項(県費負担教職員の休日休暇条例第2条において準用する場合を含む。)に規定する休日(以下「休日」という。)と重なった場合においても,週休日として取り扱うものとする。

2 地域手当の算出基礎となる給与については,次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第11条の2第2項に規定する「給料,管理職手当及び扶養手当の月額」とは,条例第15条又は育児休業条例第30条第1項の規定に基づき給与が減額される場合には,減額前の給料の月額をいい,休職者の場合には,条例第21条第2項から第4項まで,第6項又は第7項に規定する支給率を乗じない給与月額をいう。

(2) 条例第19条第1項及び条例第22条の4第2項後段の「これに対する地域手当の月額」とは,給料の月額に条例第11条の2第2項各号又は条例第11条の3に規定する割合を乗じて得た額をいう。

3 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当について

(1) 休日が週休日に当たつた場合の勤務に対しては,休日勤務手当を支給せず,時間外勤務手当を支給する。

(2) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に条例第15条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等に当たる部分がある場合においては,その部分の勤務に対しては,休日勤務手当と夜間勤務手当とを併せて支給する。

4 宿直勤務又は日直勤務について

(1) 条例第20条第1項に規定する「宿直勤務又は日直勤務」とは,正規の勤務時間以外の時間若しくは休日又は県若しくは国の行事の行われる日でこれらに相当すると認められる日における勤務であつて,当該勤務が本来の勤務ではなく,かつ,当該勤務の態様が継続的労働に該当する勤務をいう。なお,前記のような勤務の態様であつても,労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第23条の規定に基づき,人事委員会若しくは市町村長又は労働基準監督署の許可を得なければ宿日直勤務として取り扱われない。ただし,労働基準法別表第1第6号及び第7号に掲げる事業については,この限りでない。

(2) 職員が宿直勤務又は日直勤務中本来の勤務を命ぜられ当該勤務に従事した場合は,宿日直手当のほかに本来の勤務に従事した時間に応ずる時間外勤務手当等を支給する。

5 条例第21条第1項に規定する「給与」とは,条例第3条に規定する給料及びその他の手当の全部を包含するものであるが,勤務しないことにより支給されない手当もあり,現実には給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当,寒冷地手当,特地勤務手当,特地勤務手当に準ずる手当,へき地手当,へき地手当に準ずる手当,定時制通信教育手当,産業教育手当,期末手当,勤勉手当及び義務教育等教員特別手当となる。

給料の半額が減ぜられた場合における地域手当,へき地手当(へき地手当に準ずる手当を含む。),定時制通信教育手当,産業教育手当,農林漁業普及指導手当,期末手当,勤勉手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条に規定する教職調整額の算定の基礎となる給料の月額は,当該半減後の額となる。

1 本項の「その他の勤務しない日」には,年次休暇(休日休暇条例(県費負担教職員の休日休暇条例第2条の規定により準用する場合を含む。以下同じ。)第5条に規定する年次休暇をいう。以下同じ。)又は特別休暇(休日休暇条例第7条に規定する特別休暇をいう。以下同じ。)を使用した日等が含まれる。

2 本項の「人事委員会が定める日」は,次に掲げる日とする。

(1) 本項に規定する公務傷病休暇等(以下「公務傷病休暇等」という。)の日

(2) 公務傷病休暇等に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日等その他の本項に規定する療養休暇等(以下「療養休暇等」という。)の日以外の勤務しない日

(3) 1日の勤務時間の一部に休日休暇規則第3条第2項に規定する部分休業等がある日であって,当該勤務時間のうち,当該部分休業等以外の勤務時間のすべてを勤務した日

3 前項第2号の療養休暇等の日以外の勤務しない日には,年次休暇又は特別休暇を使用した日等が含まれ,また,1日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれるものとする。

1 本項の「人事委員会が定める期間」は,次に掲げる期間とする。

(1) 公務傷病休暇等の期間(公務傷病休暇等に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日等その他の療養休暇等の期間以外の勤務しない期間を含む。)

(2) 引き続き勤務しない期間が8日以上の期間(当該期間における週休日等及び勤務時間条例第9条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間が指定された同項に規定する勤務日等以外の日の日数が4日以上である期間に限る。)にわたる職員(本項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる職員を含む。)が,引き続く勤務しない期間の末日の翌日から休日休暇規則第3条第2項に規定する実勤務日数が20日に達する日までの間に再度勤務しないこととなった場合における当該引き続く勤務しない期間の末日の翌日から当該再度勤務しないこととなった期間の初日の前日までの期間

2 前項第2号の「引き続き勤務しない」には,同項第1号に該当して本項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる場合は含まれないものとする。

本項の人事委員会の定める割合は,おおむね100分の25とする。

画像

改正文(昭和40年茨人委発第61号)

昭和40年6月1日から適用します。ただし,本年6月30日までの間においては,部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは,従前の例によつてさしつかえありません。

改正文(昭和40年茨人委発第107号)

昭和40年8月1日以降は,これによつて運用して下さい。

改正文(昭和41年茨人委発第42号)

昭和41年4月1日からは,これによつて運用してください。

改正文(昭和42年茨人委発第31号)

昭和42年3月16日(第7条,第8条,第37条の3および第37条の6関係にかかる改正部分は,昭和41年9月1日,第54条および第56条~第57条関係にかかる改正部分は,昭和42年4月1日)からは,これによつて運用してください。

改正文(昭和42年茨人委発第175号)

昭和42年8月11日からは,これによつて運用してください。

改正文(昭和42年茨人委発第215号)

第49条関係および第50条関係にかかる改正部分は,昭和42年6月1日から,その他の改正部分は,昭和42年9月7日から,これによつて運用してください。

改正文(昭和42年茨人委発第285号)

第7条関係,第8条関係,第37条の4関係ならびに第39条の2および第39条の3関係に係る改正部分は昭和42年8月1日から,その他の改正部分は昭和42年12月25日から,これによつて運用してください。

改正文(昭和44年茨人委発第40号)

第44条関係(同条関係の4を除く。)に係る改正部分は昭和43年5月1日から,第7条関係および第8条関係に係る改正部分は昭和43年7月1日から,第46条関係に係る改正部分は昭和43年8月31日から,その他の改正部分は昭和44年3月17日から,これによつて運用してください。

改正文(昭和45年茨人委発第8号)

第7条関係および第8条関係に係る改正部分は昭和44年6月1日から,その他の改正部分は昭和45年1月20日から,これによつて運用してください。

改正文(昭和45年茨人委発第69号)

昭和45年4月1日から,これによつて運用してください。

改正文(昭和45年茨人委発第151号)

昭和45年4月1日からは,これによつて運用してください。

改正文(昭和45年茨人委発第254号)

第34条関係の1にかかる改正部分は昭和45年4月1日から,第25条関係については昭和45年10月1日からは,これによつて運用してください。

改正文(昭和46年茨人委第9号)

昭和45年5月1日からは,これによつて運用してください。

改正文(昭和46年茨人委発第45号)

第37条の6関係に係る改正部分は昭和45年5月1日から,その他の改正部分は昭和46年1月3日からは,これによつて運用してください。

改正文(昭和46年茨人委第74号)

昭和46年3月1日からは,これによつて運用してください。

改正文(昭和46年茨人委第644号)

規7条関係および第8条関係に係る改正部分は昭和47年1月1日から,第55条~第57条関係に係る改正部分は昭和46年5月1日から,これによつて運用してください。

改正文(昭和47年茨人委第111号)

昭和47年1月1日からは,これによつて運用してください。

改正文(昭和47年茨人委第199号)

昭和47年6月1日からは,これによつて運用してください。

改正文(昭和48年茨人委第432号)

昭和48年4月1日以降は,これによつて運用してください。

なお,別記に掲げる職員については,この通知による改正後の第7条関係第1項または第8条関係第2項の規定の適用を受ける職員および職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年茨城県条例第51号)付則第9項および第10項の規定の適用を受ける職員との均衡を考慮して,その者の受ける号給にかかる昇給期間を昭和48年4月1日以降の昇給の時期において12月をこえない範囲で調整してください。

別記

1 海事職給料表の2等級の職務にある者のうち,昭和48年3月31日において5号給以上の号給を受ける者および1等級の職務にある者のうち当該職務の等級に決定された日の前日において2等級5号給以上の号給を受けていた者

2 医療職給料表(一)の2等級の職務にある者のうち,昭和48年3月31日において9号給以上の号給を受ける者

改正文(昭和49年茨人委第56号)

昭和49年3月1日以降は,これによつて運用してください。

改正文(昭和49年茨人委第74号)

昭和49年4月1日以降は,これによつて運用してください。

改正文(昭和49年茨人委第522号)

昭和49年4月1日以降は,これによつて運用してください。

改正文(昭和50年茨人委第262号)

昭和50年1月1日以降は,これによつてください。

改正文(昭和51年茨人委第69号)

第8条関係及び第25条関係に係る改正部分は昭和50年4月1日から,第7条関係及び第24条関係に係る改正部分は昭和51年4月1日からこれによつて運用してください。また,昭和51年3月31日に在職する職員のうち,同日に第8条関係第2項第1号から第5号までに掲げる号給を受けている者に対する同年4月1日以降における最初の同項各号の規定の適用については,同項各号中「12月」とあるのを「21月」と読み替えて運用してください。

なお,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年茨城県条例第2号)付則第8項又は職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(昭和51年茨城県人事委員会規則第3号)付則第3項の規定の適用を受ける職員の昭和51年4月1日以降における最初の昇給に係る第22条関係第1号の規定の適用については,同号中「勤務日」とあるのを「勤務日から235日を控除した期間に相当する期間」と読み替えて運用してください。

改正文(昭和51年茨人委第131号)

昭和51年4月13日からこれによつて運用してください。

改正文(昭和51年茨人委第465号)

第44条関係に係る改正部分は昭和51年4月1日から,その他の改正部分は昭和51年12月24日からこれによつてください。

改正文(昭和52年茨人委第129号)

昭和52年4月1日からこれによつて運用してください。

改正文(昭和52年茨人委第248号)

昭和52年6月1日からこれによつて運用してください。

改正文(昭和52年茨人委第473号)

昭和52年12月23日からこれによつて運用してください。

改正文(昭和53年茨人委第105号)

昭和53年4月1日からこれによつてください。

改正文(昭和53年茨人委第195号)

昭和53年6月2日からこれによつてください。

改正文(昭和54年茨人委第24号)

昭和54年1月1日からこれによつて運用してください。

改正文(昭和54年茨人委第512号)

昭和54年4月1日からこれによつて運用してください。

改正文(昭和55年茨人委第35号)

昭和55年2月1日からこれによつて運用してください。

改正文(昭和55年茨人委第112号)

昭和55年4月1日からこれによつて運用してください。

改正文(昭和55年茨人委第430号)

昭和55年12月23日からこれによつて運用してください。

改正文(昭和56年茨人委第103号)

昭和56年4月1日からこれによつて運用してください。

改正文(昭和56年茨人委第179号)

昭和56年6月1日からこれによつて運用してください。

改正文(昭和59年茨人委第115号)

昭和59年4月1日からこれによつて運用してください。

改正文(昭和60年茨人委第103号)

昭和60年4月1日からこれによつて運用してください。

改正文(昭和60年茨人委第366号)

昭和60年10月1日からこれによつて運用してください。

改正文(昭和60年茨人委第425号)

昭和60年7月1日以降は,これによつて運用してください。ただし,この通知による改正前の第7条関係,第8条関係及び第9条関係の規定のうち,児童福祉司,建築主事,専門技術員,林業専門技術員,水産業専門技術員及び行政職給料表初任給基準表の備考第3項の規定の適用を受けた職員に係る規定及び第8条関係第2項第5号の規定の適用については,昭和61年3月31日までの間は,職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(昭和60年茨城県人事委員会規則第12号)による改正後の職員の給与に関する規則第6条の規定による承認にかかわらず,なお従前の例によつてください。この場合において,職員の職務の等級及び号給は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年茨城県条例第43号)付則第3項及び第4項の規定を準用して読み替え,別記に掲げる給料表の職務の級はないものとしてください。

別記

適用給料表

職務の級

行政職給料表

5級,7級

公安職給料表

5級,7級

医療職給料表(二)

4級

医療職給料表(三)

4級

改正文(昭和61年茨人委第118号)

昭和61年4月1日以降は,これによつて運用してください。

改正文(昭和61年茨人委第182号)

昭和61年7月1日以降は,これによつて運用してください。

改正文(昭和62年茨人委第116号)

昭和62年4月1日以降は,これによつて運用してください。

改正文(昭和62年茨人委第132号)

昭和62年4月1日以降は,これによつて運用してください。

改正文(昭和63年茨人委第124号)

昭和63年4月1日以降は,これによつて運用してください。

改正文(昭和63年茨人委第136号)

昭和63年4月1日以降は,これによつて運用してください。

改正文(平成元年茨人委第111号)

平成元年4月23日以降は,これによつて運用してください。

改正文(平成元年茨人委第196号)

平成元年4月1日以降はこれによつて運用してください。

改正文(平成元年茨人委第464号)

平成元年4月1日以降(第25条関係,第27条関係,第39条の10関係,第40条関係,第44条関係,第60条関係及び第64条関係については,通知日以降)はこれによつて運用してください。

改正文(平成元年茨人委第467号)

平成2年4月1日以降はこれによつて運用してください。

改正文(平成2年茨人委第128号)

平成2年4月1日以降はこれによつて運用して下さい。

改正文(平成2年茨人委第510号)

平成2年4月1日(第52条の2関係については平成2年5月1日,第22条関係,第25条の2関係については平成3年1月1日)以降はこれによって運用してください。(平成3年1月1日前から引き続く通勤による負傷若しくは疾病に係る療養休暇,職員の分限に関する条例第2条第4号の規定による休職(職員が通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職の期間のうち同日前の期間に係る規則第22条の規定の適用については,当該療養休暇等の事由がこの通知の第22条関係第1号に掲げられていないものとして取扱ってください。)

なお,平成2年12月31日までは,第55条の4関係中別表第39関係第2項第5号については,同号中「主任の職にある者」とあるのは「技師の職にある者のうち,年齢30歳以上で,その者の受ける給料月額が11号給(10号給の給料月額を受けていた期間が12月以上の者を含む。)以上,職員としての在職期間が6年以上で,かつ,勤務成績が良好であるもの」と読み替えてください。

改正文(平成3年茨人委第172号)

平成2年4月1日以降はこれによって運用してください。

なお,第55条の4関係別表第39関係第3項第1号及び第4号により教育委員会の定めるものについては,毎年6月30日(平成2年度については平成3年4月30日)までに人事委員会に報告して下さい。

改正文(平成4年茨人委第125号)

平成4年4月1日(第16条関係第1項第6号の改正規定は,平成4年7月15日)以降はこれによつて運用してください。

改正文(平成4年茨人委第289号)

平成4年7月12日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成4年茨人委第512号)

平成4年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成5年茨人委第136号)

平成5年5月10日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成5年茨人委第382号)

第38条関係及び第38条の2関係については平成5年4月1日以降,第53条の2関係については平成5年12月29日以降は,これによって運用してください。

改正文(平成6年茨人委第353号)

第22条関係の改正規定は平成6年9月1日以降,第27条関係の改正規定は平成6年4月1日以降,第52条の2関係の改正規定は平成6年11月30日以降,運用してください。

改正文(平成6年茨人委第450号)

第34条関係の改正規定は平成6年4月1日以降,第55条の4関係の改正規定は平成7年1月1日以降,これによって運用してください。

改正文(平成7年茨人委第94号)

平成7年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成7年茨人委第446号)

平成8年1月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成8年茨人委第183号)

平成8年4月1日以降はこれによって運用してください。

なお,この通知の適用により平成8年4月1日から同年5月15日までの間に単身赴任手当支給の対象となる職員の規則第45条の10第1項ただし書の規定の適用については,同条第1項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「平成8年5月30日」とします。

改正文(平成8年茨人委第333号)

平成8年9月3日(地域統括官に係る改正部分は平成8年4月1日)以降はこれによって運用してください。

改正文(平成8年茨人委第492号)

平成9年4月1日(第37条関係第3項第2号の次に1号を加える改正規定は平成8年4月1日)以降はこれによって運用してください。

改正文(平成9年茨人委第46号)

平成9年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成9年茨人委第91号)

平成9年2月28日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成9年茨人委第122号)

平成9年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成9年茨人委第392号)

平成9年10月28日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成9年茨人委第457号)

平成9年12月24日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成10年茨人委第31号)

平成10年1月20日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成10年茨人委第110号)

平成10年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成10年茨人委第473号)

平成10年11月30日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成11年茨人委第113号)

平成11年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成11年茨人委第489号)

平成12年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成12年茨人委第114号)

平成12年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成12年茨人委第512号)

第40条,第45条の4関係及び第49条関係の改正規定は平成13年1月6日以降,第40条,第45条の4関係及び第49条関係の改正規定以外は平成13年4月1日以降これによって運用してください。

改正文(平成13年茨人委第129号)

平成13年4月1日以降はこれによって運用して下さい。ただし,職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成13年人事委員会規則第5号。以下「改正規則」という。)による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第20に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正規則による改正後の職員の給与に関する規則別表第20に定める学歴免許資格等区分表に掲げるものを除く。)を有する職員については,改正前の第11条関係の第2項,第5項の2から9,第8項,第24条関係第1項第1号及び別表第39関係第2項第1号の規定は,なお効力を有するものとして運用して下さい。

改正文(平成13年茨人委第413号)

平成13年10月15日以降は,これによって運用してください。

改正文(平成14年茨人委第43号)

平成13年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成14年茨人委第116号)

平成14年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成14年茨人委第119号)

平成14年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成14年茨人委第397号)

平成14年12月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成15年茨人委第116号)

平成15年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成16年茨人委第11号)

平成16年1月27日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成16年茨人委第39号)

平成16年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成16年茨人委第97号)

平成16年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成16年茨人委第106号)

平成16年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成16年茨人委第418号)

平成17年1月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成17年茨人委第82号)

平成17年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成17年茨人委第92号)

平成17年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成17年茨人委第142号)

平成17年4月27日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成17年茨人委第162号)

平成17年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成18年茨人委第413号)

平成18年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成18年茨人委第482号)

平成18年4月1日以降はこれによって運用してください。ただし,平成18年3月31日現在,行政職給料表の適用を受ける主任の職にある者のうち職務の級が6級である者及び医療職給料表(二)の適用を受ける主任の職にある者のうち職務の級が5級である者であって,平成18年4月1日以降引き続き主任の職にある者に係る給与規則第55条の5第4項の適用については,従前の例により運用してください。

改正文(平成19年茨人委第397号)

平成19年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成19年茨人委第208号)

平成19年10月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成19年茨人委第211号)

平成19年10月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成19年茨人委第298号)

平成19年8月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成19年茨人委第299号)

平成19年12月26日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成19年茨人委第304号)

平成20年1月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成20年茨人委第331号)

平成19年12月26日から適用することとします。

改正文(平成20年茨人委第407号)

平成20年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成20年茨人委第417号)

平成20年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成20年茨人委第420号)

平成20年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成21年茨人委第354号)

平成21年1年20日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成21年茨人委第449号)

平成21年4年1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成21年茨人委第453号)

平成21年4年1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成21年茨人委第129号)

平成21年7月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成22年茨人委第527号)

平成22年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成22年茨人委第37号)

平成22年4月1日より適用することとします。

改正文(平成22年茨人委第113号)

規則の施行日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成22年茨人委第254号)

平成22年12月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成23年茨人委第381号)

平成23年4月1日(第37条関係の改正規定は平成23年4月16日)以降はこれによって運用してください。ただし,この通知による改正前の運用通知第39条の6関係,第39条の7関係,第39条の8関係第1項及び第5項,第39条の9関係並びに第39条の11関係第1項及び第5項の規定は,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年茨城県条例第39号)付則第10項に規定する職員については,なおその効力を有するものとして運用してください。

改正文(平成23年茨人委第9号)

平成23年4月16日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成23年茨人委第115号)

平成23年7月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成23年茨人委第291号)

平成23年12月1日より適用することとします。

改正文(平成23年茨人委第304号)

平成24年1月1日以降はこれによって運用してください。ただし,この通知による改正前の運用通知付則第10項関係の規定は,職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成23年茨城県人事委員会規則第14号)付則第14項の規定の適用を受ける職員については,なおその効力を有するものとして運用してください。

改正文(平成24年茨人委第407号)

平成24年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成25年茨人委第317号)

平成25年3月22日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成25年茨人委第340号)

平成25年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成25年茨人委第346号)

平成25年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成26年茨人委第348号)

平成26年3月24日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成26年茨人委第353号)

平成26年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成26年茨人委第359号)

平成26年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成26年茨人委第80号)

平成26年6月2日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成27年茨人委第363号)

平成27年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成27年茨人委第381号)

平成27年4月1日以降はこれによって運用してください。ただし,この通知による改正前の運用通知第36条関係第8項の規定は,職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成27年茨城県人事委員会規則第5号。以下「改正規則」という。)付則第13項の規定の適用を受ける職員については,なおその効力を有するものとして運用して下さい。また,この通知による改正後の運用通知第55条の5関係別表第39関係第2項第2号から第5号まで及び第3項第2号から第5号までの規定は,職員の給与に関する規則第21条第2項の規定又は改正規則による改正後の職員の給与に関する規則別表第27若しくは別表第27の2に定める初任給基準表の適用を受ける職員について適用し,当該職員以外の職員については,なお従前の例によるものとして運用して下さい。

改正文(平成27年茨人委第392号)

平成27年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成28年茨人委第348号)

平成28年3月28日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成28年茨人委第375号)

平成28年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成28年茨人委第384号)

平成28年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成28年茨人委第385号)

平成29年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成28年茨人委第329号)

平成29年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成29年茨人委第416号)

平成29年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成29年茨人委第409号)

平成29年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成30年茨人委第355号)

平成30年3月23日(第37条関係については平成30年4月1日)以降はこれによって運用してください。ただし,この通知による改正前の運用通知第55条の5関係の規定は,職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成30年茨城県人事委員会規則第4号)付則第2項の適用を受ける職員については,なおその効力を有するものとして運用してください。

改正文(平成30年茨人委第369号)

平成30年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成30年茨人委第373号)

平成30年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成30年茨人委第93号)

平成30年7月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成30年茨人委第168号)

平成30年9月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成31年茨人委第438号)

平成31年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成31年茨人委第440号)

平成31年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成31年茨人委第443号)

平成31年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(平成31年茨人委第446号)

平成31年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和元年茨人委第271号)

令和元年11月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和元年茨人委第355号)

令和2年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和2年茨人委第441号)

令和2年4月1日(第55条の5関係については令和2年3月2日)以降はこれによって運用してください。

改正文(令和2年茨人委第506号)

令和2年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和2年茨人委第508号)

令和2年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和3年茨人委第600号)

令和3年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和4年茨人委第749号)

令和4年3月28日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和4年茨人委第760号)

令和4年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和4年茨人委第249号)

令和4年10月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和5年茨人委第410号)

令和5年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和5年茨人委第526号)

令和5年3月27日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和5年茨人委第530号)

令和5年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和5年茨人委第537号)

令和5年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和5年茨人委第69号)

令和5年6月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和5年茨人委第297号)

令和6年1月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和6年茨人委第335号)

令和6年2月27日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和6年茨人委第345号)

令和6年3月27日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和6年茨人委第361号)

令和6年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和6年茨人委第364号)

令和6年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和6年茨人委第367号)

令和6年4月1日以降はこれによって運用してください。

改正文(令和6年茨人委第373号)

令和6年4月1日以降はこれによって運用してください。

給与規則の運用について

昭和40年4月19日 人委発第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第6章 俸給・諸給
沿革情報
昭和40年4月19日 人委発第35号
昭和40年5月31日 人委発第61号
昭和40年8月30日 人委発第107号
昭和41年3月17日 人委発第42号
昭和41年12月26日 人委発第209号
昭和42年3月13日 人委発第31号
昭和42年8月11日 人委発第175号
昭和42年9月21日 人委発第215号
昭和42年12月25日 人委発第285号
昭和44年3月17日 人委発第40号
昭和45年1月20日 人委発第8号
昭和45年3月31日 人委発第69号
昭和45年6月30日 人委発第151号
昭和45年10月31日 人委発第245号
昭和46年1月13日 人委第9号
昭和46年2月15日 人委発第45号
昭和46年3月12日 人委第74号
昭和46年12月22日 人委第644号
昭和47年3月31日 人委第111号
昭和47年5月20日 人委第199号
昭和47年12月23日 人委第529号
昭和48年10月16日 人委第432号
昭和49年2月20日 人委第56号
昭和49年3月7日 人委第74号
昭和49年12月24日 人委第522号
昭和50年7月16日 人委第254号
昭和51年3月19日 人委第69号
昭和51年4月13日 人委第131号
昭和51年12月24日 人委第465号
昭和52年3月31日 人委第129号
昭和52年6月13日 人委第248号
昭和52年12月23日 人委第473号
昭和53年4月1日 人委第105号
昭和53年6月2日 人委第195号
昭和54年1月18日 人委第24号
昭和54年12月24日 人委第512号
昭和55年1月29日 人委第35号
昭和55年3月31日 人委第112号
昭和55年12月23日 人委第430号
昭和56年4月1日 人委第103号
昭和56年6月1日 人委第179号
昭和57年6月1日 人委第191号
昭和57年7月10日 人委第235号
昭和58年3月28日 人委第113号
昭和59年3月31日 人委第115号
昭和60年3月22日 人委第103号
昭和60年10月31日 人委第366号
昭和60年12月23日 人委第425号
昭和61年3月31日 人委第118号
昭和61年5月15日 人委第182号
昭和62年3月31日 人委第116号
昭和62年4月9日 人委第132号
昭和63年3月25日 人委第124号
昭和63年3月31日 人委第136号
平成元年3月31日 人委第111号
平成元年5月18日 人委第196号
平成元年12月22日 人委第464号
平成元年12月25日 人委第467号
平成2年3月31日 人委第128号
平成2年12月21日 人委第510号
平成3年3月30日 人委第172号
平成3年12月20日 人委第577号
平成4年3月31日 人委第125号
平成4年6月29日 人委第289号
平成4年12月22日 人委第512号
平成5年3月30日 人委第95号
平成5年5月10日 人委第136号
平成5年12月22日 人委第382号
平成6年11月30日 人委第353号
平成6年12月28日 人委第450号
平成7年3月31日 人委第94号
平成7年12月25日 人委第446号
平成8年4月30日 人委第183号
平成8年9月3日 人委第333号
平成8年12月25日 人委第492号
平成9年1月30日 人委第46号
平成9年3月6日 人委第91号
平成9年3月31日 人委第122号
平成9年10月28日 人委第392号
平成9年12月24日 人委第457号
平成10年1月20日 人委第31号
平成10年3月31日 人委第110号
平成10年11月30日 人委第473号
平成11年3月31日 人委第113号
平成11年12月24日 人委第489号
平成12年3月31日 人委第114号
平成12年12月26日 人委第512号
平成13年3月30日 人委第129号
平成13年10月23日 人委第413号
平成14年2月14日 人委第43号
平成14年3月28日 人委第116号
平成14年3月29日 人委第119号
平成14年11月29日 人委第397号
平成15年3月31日 人委第116号
平成16年1月27日 人委第11号
平成16年2月26日 人委第39号
平成16年3月23日 人委第97号
平成16年3月23日 人委第106号
平成16年12月21日 人委第418号
平成17年3月31日 人委第82号
平成17年3月31日 人委第92号
平成17年4月27日 人委第142号
平成17年6月2日 人委第162号
平成18年2月16日 人委第413号
平成18年3月31日 人委第482号
平成19年3月30日 人委第397号
平成19年9月28日 人委第208号
平成19年10月1日 人委第211号
平成19年12月25日 人委第298号
平成19年12月26日 人委第299号
平成19年12月27日 人委第304号
平成20年1月15日 人委第331号
平成20年3月27日 人委第407号
平成20年3月31日 人委第417号
平成20年3月31日 人委第420号
平成21年1月20日 人委第354号
平成21年3月31日 人委第449号
平成21年3月31日 人委第453号
平成21年6月29日 人委第129号
平成22年3月31日 人委第527号
平成22年4月30日 人委第37号
平成22年6月28日 人委第113号
平成22年11月30日 人委第254号
平成23年3月31日 人委第381号
平成23年4月14日 人委第9号
平成23年6月27日 人委第115号
平成23年12月19日 人委第291号
平成23年12月26日 人委第304号
平成24年3月30日 人委第407号
平成25年3月7日 人委第317号
平成25年3月29日 人委第340号
平成25年3月29日 人委第346号
平成26年3月24日 人委第348号
平成26年3月31日 人委第353号
平成26年3月31日 人委第359号
平成26年6月2日 人委第80号
平成27年3月19日 人委第363号
平成27年3月31日 人委第381号
平成27年3月31日 人委第392号
平成28年3月28日 人委第348号
平成28年3月31日 人委第375号
平成28年3月31日 人委第384号
平成28年3月31日 人委第385号
平成28年12月28日 人委第329号
平成29年3月23日 人委第416号
平成29年3月31日 人委第409号
平成30年3月22日 人委第355号
平成30年3月30日 人委第369号
平成30年3月30日 人委第373号
平成30年6月25日 人委第93号
平成30年8月28日 人委第168号
平成31年3月28日 人委第438号
平成31年3月29日 人委第440号
平成31年3月29日 人委第443号
平成31年3月29日 人委第446号
令和元年10月31日 人委第271号
令和元年12月26日 人委第355号
令和2年2月27日 人委第441号
令和2年3月31日 人委第506号
令和2年3月31日 人委第508号
令和3年3月31日 人委第600号
令和4年3月28日 人委第749号
令和4年3月31日 人委第760号
令和4年9月22日 人委第249号
令和5年1月5日 人委第410号
令和5年3月16日 人委第526号
令和5年3月23日 人委第530号
令和5年3月31日 人委第537号
令和5年5月29日 人委第69号
令和5年12月28日 人委第297号
令和6年2月27日 人委第335号
令和6年3月11日 人委第345号
令和6年3月18日 人委第361号
令和6年3月29日 人委第364号
令和6年3月29日 人委第367号
令和6年3月29日 人委第373号