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更新日:2023年3月1日
茨城県では、DX(デジタルトランスフォーメーション)の取組の一環として、県庁業務のデジタル化を推進し、県民の利便性の向上と業務効率化を図るべく、民間で広く普及してきている「立会人型電子契約」の導入を検討しておりましたが、令和2年10月時点では地方自治法関係法令が障壁となり導入できない状況にありました。このことから、昨年10月及び11月、国に対し関係法令等の改正を要望し、その結果、今年1月に総務省において地方自治法施行規則が改正され、地方自治体においても導入可能となりました。
この制度改正を受け、本県では令和3年5月31日から立会人型電子契約サービスを導入しております。
この電子契約サービスは、電子メールアドレスがあれば利用可能ですので、県と契約を締結する際は、是非、ご利用ください。
なお、立会人型電子契約の導入に関して国へ要望を行った詳細等については、以下をご覧願います。
立会人型電子契約とは、利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスです。詳細は以下の資料をご覧ください。
立会人型電子契約の利用方法等については、以下の添付資料をご覧ください。なお、令和3年11月時点では、知事部局及び企業局と契約を締結する場合のみ利用可能となっております。
立会人型電子契約を利用する際は、以下の「電子契約用メールアドレス確認書」を提出願います。提出方法等は、各入札案件等の発注所属に直接お問い合わせください。
土木部が発注する建設工事等における電子契約については、以下のページをご確認願います。
事業者団体の会合等で電子契約に係る説明会を希望される場合は、県総務部総務課総務担当までご連絡願います。
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