目的から探す
ページ番号:73105
更新日:2026年6月3日
ここから本文です。
売買などにより自動車を新たに取得した場合には、運輸支局(自動車検査事務所)での登録時に自動車税の申告と納付が必要となります。
また、変更登録(住所や氏名変更、ナンバー・構造などの変更)など、納税が不要な場合にも申告書の提出が必要です。
管轄の運輸支局(自動車検査事務所)にて車検証の交付を受けた後、自動車税申告窓口にて「自動車税申告書(報告書)」を提出してください。
4月1日以降にナンバーのついていない自動車(新車または中古新規)を取得した場合に、車検証を登録した月の翌月から3月までの月割で課税となり、登録した際に申告して納税します。納税義務者は、自動車の所有者(割賦販売契約の場合には車検証上の使用者)となります。
名義変更(移転登録)によりナンバーの付いている自動車を取得した場合や、他の都道府県から4月1日以降に茨城県のナンバーに変更した場合などは、自動車税が課税されません。
申告書を記入する際に以下の例を確認してください。
申告内容に誤りがある場合、適正な課税が行えない可能性がありますのでご注意ください。
申告内容や申告書の記載方法についての問合せは、水戸・土浦県税事務所自動車税分室にお願いします。