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ページ番号:73105
更新日:2025年9月10日
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売買などにより自動車を新たに取得した場合には、運輸支局(自動車検査事務所)での登録時に自動車税(環境性能割・種別割)の申告と納付が必要となります。
また、変更登録(住所や氏名変更、ナンバー・構造などの変更)など、納税が不要な場合にも申告書の提出が必要です。
管轄の運輸支局(自動車検査事務所)にて車検証の交付を受けた後、自動車税申告窓口にて「自動車税(環境性能割・種別割)申告書(報告書)」を提出してください。
自動車(軽自動車を含む。)を取得した場合に、車検証を登録した際に申告して納税します。納税義務者は、自動車の取得者(割賦販売契約の場合には車検証上の使用者)となります。
4月1日以降にナンバーのついていない自動車(新車または中古新規)を取得した場合に、車検証を登録した月の翌月から3月までの月割で課税となり、登録した際に申告して納税します。納税義務者は、自動車の所有者(割賦販売契約の場合には車検証上の使用者)となります。
取得価格が50万円以下(免税点以下)の場合や、自動車の環境性能により税率が非課税となる場合、その他非課税等の要件を満たす場合には環境性能割が課税されません。
名義変更(移転登録)によりナンバーの付いている自動車を取得した場合や、他の都道府県から4月1日以降に茨城県のナンバーに変更した場合などは種別割が課税されません。
申告書を記入する際に以下の例を確認してください。
申告内容に誤りがある場合、適正な課税が行えない可能性がありますのでご注意ください。
申告内容や申告書の記載方法についての問合せは、水戸・土浦県税事務所自動車税分室にお願いします。