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ホーム > 申請・届出様式ダウンロードサービス > 仕事 > 農林・水産 > 肥料の品質の確保等に関する法律に基づく届出関係 > 肥料販売業務開始届出書(様式1)
ページ番号:28693
更新日:2025年4月14日
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| 概要 | 肥料販売業務を開始する場合に必要な届出です。肥料の販売業務を開始した後2週間以内に、都道府県知事に届け出なければならないとされています「肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第23条第1項」。 | 
|---|---|
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			 様式 枚数  | 
			1枚 | 
| この様式以外に 必要となるもの  | 
			
			
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			 受付 窓口  | 
			茨城県農業技術課生産環境 | 
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			 受付 期間  | 
			
			 月曜日~金曜日(ただし12月29日~1月3日及び祝日を除く) 午前9時~午後4時30分  | 
		
| 送付先 | 
			 茨城県農業技術課生産環境 〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6  | 
		
| 備考 | 
			 販売業務を開始した後2週間以内に、正副2部届出を行って下さい (住民票、履歴事項全部証明書は1通で可)。 届出書が2枚以上になる場合、割印が必要となります。 届出はメール又は郵送、持参のいずれでも可能です。  |