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更新日:2024年4月19日

指定混合肥料生産事業廃止届出書(様式9)

概要

指定混合肥料の生産を廃止した場合に必要な届出書です。

生産を廃止した日から、2週間前以内に都道府県知事に届け出なければならないとされています「肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第16条の2第3項」。

様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
返信用封筒(切手を貼付)
受付窓口 茨城県農業技術課生産環境
受付期間

月曜日~金曜日(ただし12月29日~1月3日及び祝日を除く)

午前9時~午後4時30分

送付先

茨城県農業技術課生産環境

〒310-8555

茨城県水戸市笠原町978-6

備考 生産を廃止した日から2週間以内に、正・副2部届出を行ってください。

指定混合肥料生産業者届出書ごとに届出が必要です。

個人での届出の場合、届出者本人が亡くなった場合も指定混合肥料生産事業廃止届出書の

届出を行ってください。

届出は郵送又は持参のどちらでも可能です(メール、FAXでの送信は不可)。

様式のダウンロードについて

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業技術課生産環境

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3894

FAX番号:029-301-3937