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更新日:2023年2月20日

認定事業適応法人の欠損金額等の控除の特例に関する明細書(第6号様式別表9の2)

概要

法第72条の23第1項の規定によりその例によるものとされる政令第20条の3の規定による読替え後の租税特別措置法第66条の11の4第1項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の法(以下{令和2年旧法}といいます。)第72条の23第1項若しくは第4項の規定によりその例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264条)による改正前の政令(以下「令和2年旧政令」といいます。)第20条の3第1項若しくは第2項の規定による読替え後の所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号。以下「令和2年所得税法等改正法」といいます。)第16条の規定による改正前の租税特別措置法第66条の11の4第1項の規定の適用を受ける法人が記載し、第6号様式別表9に併せて提出します。

法第72条の2第1項第1号に掲げる事業と同項3号に掲げる事業とを併せて行う法人(同項第1号ロに掲げる法人に限ります。)にあっては、それぞれの事業に係る欠損金額等の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ごとに提出します。

様式枚数 1枚
この様式以外に
必要となるもの
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受付窓口 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へ提出してください。
受付期間 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く)
午前8時30分~午後5時(10分前にはお越しください。)
お問い合わせ先 法人の事務所・事業所の所在地を管轄する県税事務所へお問い合わせください。
備考

第6号様式別表9の2記載の手引き(PDF:52KB)

様式のダウンロードについて

認定事業適応法人の欠損金額等の控除の特例に関する明細書(第6号様式別表9の2)(PDF:705KB)

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課賦課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2429

FAX番号:029-301-2448