第一種動物取扱業について
平成25年9月1日からの動物取扱業について
- 平成25年9月1日より、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第79号)が施行され、動物取扱業が第一種(従来の動物取扱業、営利性あり)及び第二種(飼養施設を有し営利性を伴わずに所定の頭数以上の動物を取扱う)に分けられます。平成18年6月の法改正により動物取扱業が登録制へ変更されてから、大幅な改正となります。
- 今回の改正法では、販売業者に対する規制が強化され、販売にあたってはあらかじめ対面説明することや、購入者への現物確認が義務化されたほか、犬猫を販売する事業者を「犬猫棟販売業者」として、犬猫等健康安全計画の提出、都道府県知事への飼養頭数の定期報告及び帳簿の備え付けなどの新しい規制が盛り込まれています。引き続き、動物取扱事業者の皆様には積極的に情報を入手し、関係法令等の遵守を心がけていくことや、顧客に対して、動物の適正飼養、終生飼養等についての理解させるように努めることが求められています。
今回の改正内容の取扱業にかかる主な部分
- 動物を販売する場合は,あらかじめ購入者に対し生体を直接見せ,購入前に対面により書面等を用いて情報提供をすること。
情報提供内容の一部変更(生産地等→繁殖者の氏名又は名称及び所在地又は登録番号)
- 犬猫等販売業者にあっては,犬猫等健康安全計画を提出すること。
- 犬猫等販売業者にあっては,個体ごとに帳簿を備え付けること。
最終記載日から5年間保管する必要があります。
- 犬猫等販売業者にあっては,都道府県知事へ飼養頭数等を定期報告すること。
毎年提出していただく書類となります。(提出期間:毎年4月1日~5月30日まで)
- 犬猫等販売業者にあっては,獣医師等との連携を確保すること。
獣医師との連携は、犬猫等健康安全計画の記載内容となっています。
- 犬猫等販売業者に対しては,検案書の提出命令の規定が追加されたこと。
- 犬猫等販売業者にあっては,販売の用に供することが困難になった犬猫等についても,終生飼養の確保を図らなければならないこと。
第一種動物取扱業とは
平成25年9月1日から従前の動物取扱業は、第一種動物取扱業に移行しました。
第一種動物取扱業とは、動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を扱って行う業のことを言います。第一種動物取扱業の登録は業種ごとに行う必要があります。
第一種動物取扱業の種別
1.販売業例(ペットショップ、ブリーダーなど)
- 動物を繁殖・販売する。(インターネット販売を含む)
- 動物の販売を仲介する。(インターネット販売を含む)
2.保管業(ペットホテル、トリマー、ペットシッターなど)
- ペットホテル・ペットシッターとして動物を預かる。(出張を含む)
- トリミングをするために動物を預かる。(出張を含む)
- 散歩を代行するために動物を預かる。(出張を含む)
3.貸出業(動物タレント、ペットレンタルなど)
- コマーシャル・映画撮影のために動物を貸し出す。
- 愛玩・繁殖目的で動物を貸し出す。
4.訓練業
- 動物のしつけ・訓練をする。(出張を含む)
訓練目的以外で預かる場合は「保管業」が必要になります。
5.展示業(動物園、乗馬体験施設、犬猫カフェ、動物サーカスなど)
- 動物を展示する。
- ふれあいを目的として、動物を展示する。
6.その他登録が必要な業種
- 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業者
- 動物を譲り受けてその飼養を行う業者(当該動物を譲渡した者が当該飼養に要する費用の全部または一部を負担する場合に限る。)
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茨城県動物指導センター
〒309-1606茨城県笠間市日沢47番地
電話番号:0296-72-1200(平日8時30分~17時15分)
FAX番号:0296-72-2271