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更新日:2020年7月28日
動物を売買しようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行う業(競りあっせん業)
例として・・・動物オークション
動物を譲り受けてその飼養を行う業
当該動物を譲渡した者が当該飼養に要する費用の全部または一部を負担する場合に限る
例として・・・老犬・老猫ホーム
申請に必要な書類 こちらからダウンロード願います
1.「第一種動物取扱業登録申請書」
2.「動物愛護管理法第12条1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類」
3.「収入証紙ちょう付台紙」
4.「動物取扱責任者の要件についての書類」
「動物取扱責任者実務経験証明書」は以前に勤めていた業者(実務経験と認められる業種についてはこちらをご参照願います)の代表者などに記載していただく書類になります。
5.「平面図・地図」(施設を有する場合のみ必要)→「平面図・地図の記入例」
6.「不動産所有者(管理者)が動物取扱業を行うことを認める書類」
(飼養施設や事業所などが賃貸の場合 のみ必要)
7.「登記事項証明書」(申請者が法人の場合のみ必要)
8.「役員の氏名及び住所を記載した書類」(申請者が法人の場合のみ必要)
お問い合わせ:
茨城県動物指導センター
〒309-1606茨城県笠間市日沢47番地
電話番号:0296-72-1200(平日8時30分~17時15分)
FAX番号:0296-72-2271
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