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更新日:2020年7月28日
動物を繁殖販売・販売・販売仲介する業のために必要な登録になります。
申請に必要な書類 こちらからダウンロード願います
1.「第一種動物取扱業登録申請書」
2.「動物愛護管理法第12条1項第1号から第7号の2までに該当しないことを示す書類」
3.「第一種動物取扱業の実施の方法」
4.「収入証紙ちょう付台紙」
5.「動物取扱責任者の要件についての書類」
「動物取扱責任者実務経験証明書」は以前に勤めていた業者(実務経験と認められる業種についてはこちらを参照願います)の代表者などに記載していただく書類になります。
※飼養施設の無い業者の実務経験で責任者要件を満たす場合,飼養施設の無い形態(出張ペットシッター等)の登録のみ行うことができます。
6.「犬猫等健康安全計画」(犬猫等の販売を営む場合のみ必要)
7.「平面図・地図」(施設を有する場合のみ必要)
8.「不動産所有者(管理者)が動物取扱業を行うことを認める書類」
(飼養施設や事業所などが賃貸の場合のみ必要)
9.「登記事項証明書」(申請者が法人の場合のみ必要)
10.「役員の氏名及び住所を記載した書類」(申請者が法人の場合のみ必要)
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お問い合わせ:
茨城県動物指導センター
〒309-1606茨城県笠間市日沢47番地
電話番号:0296-72-1200(平日8時30分~17時15分)
FAX番号:0296-72-2271
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