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更新日:2025年7月24日

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廃業について

第一種動物取扱業を廃業した場合、廃業の届出が必要です。

郵送での受付が可能ですが、不備などにより窓口にお越しいただく場合がございます。

また、廃業届を電子申請(外部サイトへリンク)で行うことも可能ですが、別途登録証を郵送して頂くことが必要です。

施設を廃業した(やめた)場合

  1. 「廃業等届出書」(ワード:35KB)
  2. 第一種動物取扱業登録証(原本)

犬猫等販売業を廃止した(やめた)場合(爬虫類やその他哺乳類などの販売は継続する場合)

  1. 「犬猫等販売業廃止届出書」(ワード:35KB)


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お問い合わせ:茨城県動物指導センター

〒309-1606茨城県笠間市日沢47番地

電話番号:0296-72-1200(平日8時30分~17時15分)

FAX番号:0296-72-2271

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