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更新日:2026年5月15日

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第一種動物取扱業の登録を受けている方へ(帳簿の備え付け、定期報告)

 令和2年6月1日の法改正に伴い、それまで犬猫の販売業者のみであった帳簿の備え付けや、定期報告届出義務の対象業種と動物種が拡大されました!

  • 対象業種:販売業、貸出し業、展示業、譲受飼養業
  • 対象動物種:哺乳類、鳥類、爬虫類

帳簿の備え付け

 上記の対象業種および動物種を取り扱う業者は帳簿を備え、以下の事項について記載し、5年間保存しなければなりません。また、犬猫を取り扱う業者は個体ごとに、犬猫以外の動物を取り扱う業者は品種等ごとに記載してください。これらの帳簿は紙媒体だけでなく、パソコンやCD-R等の電磁的記録媒体での保存も可能です。

記載する事項
  • 動物の品種等の名称
  • 動物の繁殖者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
  • 動物の生年月日
  • 動物を所有した日、占有した日
  • 動物の販売者又は譲渡者の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
  • 動物の販売又は引渡しをした日
  • 動物の販売又は引渡しの相手方の氏名又は名称及び登録番号又は所在地
  • 動物の販売又は引渡しの相手方が動物の取引に関する関係法令に違反していないことの確認状況
  • 販売業者にあっては、当該動物の販売を行った者の氏名
  • 販売業者にあっては、対面販売時における重要事項の説明の実施状況
  • 貸出業者にあっては、当該動物に関する重要事項の情報提供の実施状況並びに当該動物の貸出しの目的及び期間
  • 当該動物が死亡した日
  • 当該動物の死亡の原因
帳簿の記録様式(参考)

定期報告

 上記の対象業種および動物種を取り扱う業者は前年度分の下記の事項について翌年度の4月1日から5月30日までに都道府県知事に届出することになっています。

※犬猫はそれぞれ個別に集計、その他の動物は種類ごと(品種等)に集計します。

届出する事項

①4月1日に所有又は占有していた動物の種類ごとの数

②4月1日~3月31日の期間中に新たに所有又は占有した動物の種類ごとの数

 ⇒繁殖して増えた数や仕入れて増えた数を集計してください

③4月1日~3月31日の期間中に販売もしくは引渡し又は死亡した動物の種類ごとの数

 ⇒販売したり、譲渡したり亡くなったりして減った数を集計してください

④3月31日に所有又は占有していた動物の種類ごとの数

集計が正しければ ①+②-③=④ となるので、数が合わないときは間違いの箇所を確認してみてください。

報告様式

このページに関するお問い合わせ

保健医療部動物指導センター愛護推進課

〒309-1606 茨城県笠間市日沢47

電話番号:0296-72-1200

FAX番号:0296-72-2271

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